相続手続き

相続時預貯金口座照会制度とは?亡くなった人の口座は全部分かる?

親が亡くなり、通帳は見つかったものの、「ほかにも口座があったのではないか」と気になることがあります。2025年4月から、亡くなった方の口座の所在を、ひとつの金融機関の窓口でまとめて照会できる相続時預貯金口座照会制度が始まりました。

ただし、この制度で分かるのは、亡くなった方が生前にマイナンバーを届け出ていた(付番していた)口座の所在だけです。残高は分かりませんし、「該当口座なし」と通知されても、口座がないという意味にはなりません。

この記事では、制度で分かることと分からないこと、申し込む前に確認すること、結果通知の読み方、通知が届いたあとにすることを説明します。

📌この記事のポイント

  • 照会できるのは、亡くなった方が生前にマイナンバーを付番していた口座の所在だけ
  • 残高は分からない。「該当口座なし」は、口座がないことの証明にはならない
  • 相続人などが、亡くなってから10年以内に金融機関の窓口で申し込む。手数料5,060円、結果は約1か月で郵送
  • 通知が届いたら、載っている金融機関に、残高や相続手続きを別に問い合わせる

相続時の口座照会で、亡くなった人の口座は全部分かる?

全部は分かりません。この制度で照会できるのは、亡くなった方が生前にマイナンバーを届け出ていた口座だけです。届け出ていない口座は、口座があっても照会の結果に出てきません。

照会できるのは、生前にマイナンバーを登録(付番)した口座

銀行などの口座にマイナンバーを届け出ることを、付番といいます。付番は本人が任意で行うもので、すべての口座に付番されているわけではありません。付番していた場合は、相続人がひとつの金融機関の窓口で申し込むと、一部の対象外の金融機関を除いて、すべての金融機関について、付番された口座の所在をまとめて確認できます。

亡くなった方が付番していなかった口座を、亡くなったあとに家族が付番することはできません。照会で分かるのは、あくまで生前の届出が済んでいた口座です。

公金受取口座の登録とは別の仕組み

マイナンバーと口座の結びつきには、給付金などを受け取るための公金受取口座の登録もあります。これは、口座を国に登録する別の制度です。公金受取口座を登録していただけでは、この照会の対象になる付番をしたことにはなりません。「マイナポータルで口座を登録した」という記憶があっても、それが公金受取口座の登録だった場合は、照会では分からない可能性があります。

対象にならない金融機関もある

一部の金融機関は、この照会の手続きの対象外になっています。対象外の金融機関はデジタル庁のウェブサイトで一覧が公開され、随時更新されています。心当たりのある金融機関が対象外の場合は、その金融機関に直接問い合わせることになります。

申し込む前に何を確認する?

申込みは、預金保険機構から受付を任された金融機関の窓口で行います。申し込める人や必要書類、費用は決まっていて、受付が済むと取消しも返金もできません。申し込む前に、次の表の内容を確認しておきます。

✏️相続時の口座照会の申込み

確認すること 内容
申し込める人 相続人(遺言で遺産の全部や一定の割合を受け取る包括受遺者を含む)か、その代理人。相続人が複数いても、申し込むのは1人で、連名では申し込めない
期限 亡くなってから10年まで
申込先 受付を任された金融機関の窓口。亡くなった方と取引のない金融機関でも申し込める
必要な書類 申込者の本人確認書類、亡くなったことと氏名・住所・生年月日が分かる書類(住民票の除票など)、相続人であることが分かる書類(戸籍や法定相続情報一覧図の写し)。亡くなった方のマイナンバーは不要。包括受遺者が申し込む場合は、遺言書(自筆の遺言書は、法務局で保管されていたものを除き、家庭裁判所の検認済みのもの)も必要
費用 1件5,060円(税込)。結果の内容にかかわらず返金されない
結果の届け先 日本国内の住所に、転送不要の簡易書留で届く。申込み後に引っ越すと届かない
かかる期間 申込みから通知まで約1か月

亡くなった方の氏名・住所・生年月日は、住民票の除票の記載どおりに、略さず書き写します。「一丁目一番地一号」を「1-1-1」と書く、「霞が関」を「霞ヶ関」と書くといった表記の違いがあると、亡くなった方のマイナンバーを確認できず、「該当口座なし」と通知されることがあります。代理人が申し込む場合は、委任状などの書類も必要です。

付番していたか分からない場合はどうする?

付番していたかどうか分からなくても、申し込むことはできます。ただ、付番していなければ「該当口座なし」と通知され、手数料は戻りません。判断の目安は次のとおりです。

  • 心当たりの金融機関が分かっている場合:まずその金融機関に、口座があるかを直接問い合わせる方が確実です。
  • 手がかりがほとんどない場合:照会で見つかる口座があるかもしれません。結果が「該当口座なし」でも口座がないとは限らないことを理解したうえで、申し込むかを決めます。

結果通知に何が載る?

結果通知に載るのは、付番された口座の金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号などです。残高は載りません。通知は預金保険機構から、圧着はがきの簡易書留で届きます。内容によっては、2通以上に分かれて届くこともあります。

通知に載ること 通知に載らないこと
金融機関名・支店名 口座の残高
預貯金の種類(普通預金・定期預金など) 亡くなった方のマイナンバー
口座番号・口座の名義人 付番されていなかった口座

「該当口座なし」は、口座がないという意味ではない

「該当口座なし」と通知されても、その金融機関に口座がないとは限りません。「該当口座なし」には、次のような場合も含まれます。

  • 口座はあるが、付番されていなかった
  • 照会の期間内に、金融機関から回答がなかった
  • 住所の表記の違いなどで、亡くなった方のマイナンバーを確認できなかった

また、口座があっても、金融機関の事情で代表的な口座だけが回答されることがあります。照会の結果は、口座があるかないかや、どの口座を相続するかを証明するものではありません。通知の内容で分からないことは、通知に載っている各金融機関に問い合わせます。

通知が届いたあとにすること

照会の結果は、口座の場所が分かるところまでです。残高を確かめたり、口座の名義を変えたり解約したりするには、それぞれの金融機関で別に相続の手続きをします。

判明した金融機関に、残高や手続きを問い合わせる

通知に載っている金融機関に、亡くなったことを伝え、相続の手続きを申し出ます。亡くなったことを金融機関が知ると、その口座は入出金ができなくなります。残高を正確に知りたいときは、亡くなった日の残高が分かる残高証明書を請求します。口座の解約や払戻しには、戸籍や遺産分割協議書など、金融機関ごとに決められた書類が必要です。口座が見つかったあとの手続きは「亡くなった人の銀行口座が凍結されたら?」で説明しています。

照会で見つからない口座の探し方

付番されていない口座や、対象外の金融機関の口座は、照会では見つかりません。次のような手がかりから、心当たりの金融機関を探します。

  • 通帳、キャッシュカード、届出印のある金融機関の書類
  • 金融機関から届いた郵便物(取引の報告書、定期預金の満期の案内など)
  • スマートフォンやパソコンのネット銀行のアプリ・メール
  • 見つかった通帳の入出金の記録(ほかの口座への振替、公共料金の引落しなど)

心当たりの金融機関には、相続人として、亡くなった方の口座があるかを問い合わせることができます。預貯金のほかにどのような財産があるかの全体像は、「遺産とは?相続財産の対象はどこまでか」で整理しています。

よくある質問

マイナポータルから申し込めますか?
申し込めません。相続時の口座照会は、受付を任された金融機関の窓口などで申し込みます。マイナポータルでできるのは、本人が生前に自分の口座へ付番することなどで、相続人が照会を申し込むことはできません。
海外に住んでいる相続人も申し込めますか?
結果は日本国内の住所にしか届かないため、申し込むには国内に通知先が必要です。海外に住む相続人が申し込む場合は、国内の代理人を通す方法も含めて、申込みの方法や必要書類、通知先の扱いを、受付の金融機関に確認します。日本に住むほかの相続人が申し込む方法もあります。相続人は1人で申し込めます。
自分の口座にも、生前に付番しておいた方がよいですか?
付番は本人が任意で決めることです。付番しておくと、亡くなったあとに家族がこの照会で口座の所在を確認できます。一方で、付番は原則として取り消せません。家族に口座の情報を伝える方法のひとつとして、ほかの方法(口座の一覧を書き残すなど)とあわせて考えます。


口座が見つからないときも、手元の資料から一緒に確認します

「照会を申し込むべきか迷っている」「見つかった口座の手続きをどう進めればよいか分からない」など、手元の通帳や郵便物を見ながらご相談いただけます。当事務所では、相続手続きをお引き受けする中で、口座照会の申込みも含めて、戸籍の収集から金融機関の手続き、相続登記までお手伝いできる場合があります。

遠方の方・外出が難しい方はオンラインでのご相談も可能です

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