遺産分割調停とは?申立ての流れ・費用と審判との違いを解説

「話し合いを始めて半年経つのに、まったく進まない」「特定の相続人が連絡を返してくれない」——遺産分割の話し合いが行き詰まり、この先どうすればいいのか分からなくなっていませんか。

遺産分割調停とは、相続人だけでは分け方が決まらないときに、家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。裁判所が一方的に結論を出すのではなく、話し合いを通じて相続人どうしの合意をつくることを目的としています。裁判と聞くと身構えるかもしれませんが、相手と向き合って言い争う場ではありません。調停委員が、それぞれから交代で事情を聞きながら進めます。

このページでは、申立て先、申立てから成立までの流れ、費用と必要書類、合意できなかった場合に移る審判までを順に説明します。司法書士と弁護士の相談先の分かれ目も確認できます。

なお、調停に進む前に、協議の段階でまだ整理できることが残っている場合もあります。

遺産分割調停とは|相続人だけの話し合いとの違い

遺産分割調停とは、相続人だけの話し合いで分け方が決まらないときに、家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各相続人が家庭裁判所に分割を請求できるとされています民法第907条第2項

家庭裁判所が関わっても、目指すところは協議と変わりません。話し合いを通じて相続人全員が納得できる合意をつくることが、調停の目的です。裁判所が代わりに結論を出す手続きではない、という点で、この後に説明する審判とは性質が異なります。

協議との一番の違いは、第三者が間に入るかどうかです。協議は相続人だけで進めるため、誰か1人が納得しなければそこで止まります。調停では調停委員が双方から事情を聞き、資料を確認しながら進めるため、当事者同士では動かなかった話が整理されることがあります。

調停委員が間に入る「話し合い」の手続き

調停の期日では、相続人全員が同じ部屋で顔を合わせて議論するわけではありません。裁判官と調停委員で構成される調停委員会が、当事者それぞれから交代で事情や希望を聞き取る形で進みます。

調停委員会は、当事者双方から事情を聞き、必要に応じて資料を提出してもらい、遺産について鑑定を行うなどして事情を把握したうえで、それぞれがどのような分割方法を希望しているかを聴き取ります。そのうえで解決案を示したり、解決に必要な助言をしたりしながら、合意を目指して話し合いを進めます。

そのため、感情的な対立があって直接は話せなくなっている場合でも、相手と直接やり取りせずに手続きを進められる点が調停の特徴です。

どんなときに調停を検討する?

相続人だけで話し合っても合意できる見込みがない場合や、そもそも話し合いの場を持てない場合に検討します。

たとえば、次のような状態が続いているときです。

  • 不動産の分け方や評価額をめぐって意見が食い違い、譲り合えない
  • 連絡はつくが、話し合いに応じてもらえない
  • 生前の援助(特別受益)や介護の貢献(寄与分)について主張が対立している
  • 相続人の人数が多く、全員が参加する話し合いの場を作れない

一方で、まだ相続人や財産の範囲が固まっていない段階であれば、先にそこを確定させることで話が動き出すこともあります。誰が相続人かについて認識が食い違っている、財産の全体像が共有されていない、といった場合は、調停の前にその整理から始めてください。

⚠️

調停の申立ては、協議を一定期間続けてからでなければできない、というものではありません。ただし、申立てには相続人全員分の戸籍や財産の資料が必要になるため、協議を進めるときと同じ準備が求められます。資料がそろった時点で、もう一度協議を試す余地がないかを確かめてから進めても遅くはありません。

✏️協議・調停・審判の違い

遺産分割協議 遺産分割調停 遺産分割審判
決め方 相続人だけで話し合う 調停委員が間に入って話し合う 裁判官が判断して決める
行う場所 決まりはない 家庭裁判所 家庭裁判所
成立の条件 相続人全員の合意 相続人全員の合意 合意は必要ない
まとまらないとき 調停を申し立てられる 審判に移る 不服があれば即時抗告ができる

どこの家庭裁判所に申し立てる?

申立先は、相手方となる相続人のうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です。

自分の住所地ではなく、相手方の住所地が基準になる点に注意してください。相手方が複数いて住所が分かれている場合は、そのうちの誰か1人の住所地の家庭裁判所を選べます。

申立先は相手方の住所地、または全員で合意した家庭裁判所

相続人が遠方に分かれている場合は、当事者の合意で家庭裁判所を決めることもできます。ただし、この合意には相続人全員の同意が必要なため、意見が対立している状態では選びにくい方法です。

なお、亡くなった方の最後の住所地や、不動産の所在地が基準になるわけではありません。相続放棄は亡くなった方の最後の住所地、相続登記は不動産の所在地というように、手続きごとに提出先の考え方が違うため、混同しないようにしてください。

申し立てる人・相手方になる人

申立てができるのは、相続人のうちの1人、または何人かです。相続人全員がそろって申し立てる必要はありません。

なお、このページでは相続人による申立てを中心に説明します。遺言で遺産の割合を指定して譲り受けた人(包括受遺者)や、相続人から相続分を譲り受けた人が申立人になる場合もあります。

そして、申立人以外の相続人全員が相手方になります。話し合いに応じてくれない特定の1人だけを相手方にして、他の相続人を手続きの外に置くことはできません。

「相手方」という言葉から、訴えた側と訴えられた側のような関係を想像するかもしれませんが、調停では申立人と相手方のどちらが有利ということはありません。手続き上、申し立てた人とそれ以外の人を区別するための呼び方です。

⚠️

相続人を1人でも欠いたまま申し立てることはできません。誰が相続人かは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めて確認します。戸籍をたどった結果、これまで把握していなかった相続人が判明することもあります。申立ての準備は、この確認から始めてください。

申立てから調停成立までの流れ

調停は、①資料の準備 → ②申立て → ③期日での話し合い → ④成立または不成立、という順に進みます。

1回の期日で終わるとは限らず、期日を重ねて話し合いを進めることになります。全体でどのくらいの期間がかかるかは、相続人の人数、財産の内容、どの点で対立しているかによって大きく変わるため、一律の見通しをお伝えすることはできません。

✏️遺産分割調停の流れ

1

相続人と遺産を確定し、資料をそろえる

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍と住民票、不動産の登記事項証明書や預貯金の残高がわかる資料などを集めます。ここが整っていないと、申立ての準備が進みません。

2

申立書などを家庭裁判所に提出する

申立書のほか、事情説明書や進行に関する照会回答書といった書類を提出します。あわせて収入印紙と連絡用の郵便切手を納めます。

3

期日の通知が届く

申立てが受け付けられると、申立人と相手方の全員に、1回目の期日を知らせる書類が家庭裁判所から届きます。相手方には、申立てがあったことがこの時点で伝わります。

4

期日で話し合う

調停委員が当事者それぞれから交代で事情や希望を聞き取ります。話し合いの状況に応じて、資料の追加提出を求められることもあります。合意ができるまで、期日が重ねられます。

調停が成立する/成立しない

相続人全員が合意に至れば調停が成立し、合意の内容が調停調書にまとめられます。合意に至らなかった場合は、自動的に審判の手続きが始まります。

期日に出向けない場合はどうする?

遠方に住んでいるなどの事情がある場合は、ウェブ会議や電話会議で期日に参加できることがあります。

家事調停ではウェブ会議の仕組みが導入されており、パソコンのほかスマートフォンやタブレットからも参加できます。ただし、すべての期日で必ず利用できるわけではなく、事案の内容や進行の状況、家庭裁判所の運用によって変わります。利用を希望する場合は、申立ての段階でその事情を伝えておくとよいでしょう。

⚠️

調停は、申し立てればすぐに1回目の期日が開かれるわけではありません。書類の確認や日程の調整があるため、申立てから最初の期日までにも時間がかかります。相続税の申告期限(10か月)が近い場合は、申告と調停は別の手続きとして並行して考える必要があるため、早めに動き出してください。

申立てにかかる費用と必要な書類

申立て自体にかかる費用は、被相続人1人につき収入印紙1,200円と、連絡用の郵便切手です。数十万円といったまとまった費用が申立ての時点で必要になるわけではありません。

費用|収入印紙1,200円と連絡用の郵便切手

✏️申立てにかかる費用

項目 金額 備考
収入印紙 1,200円 亡くなった方1人につき
連絡用の郵便切手 家庭裁判所による 金額・内訳は申立先ごとに異なる
戸籍・住民票などの取得費 実費 相続人が多いほど通数が増える
鑑定費用 事案による 不動産などの鑑定を行う場合のみ

※2026年7月現在(裁判所公式サイトで確認)。金額は改定されることがあります。

郵便切手の金額や内訳は家庭裁判所ごとに異なり、各家庭裁判所の公式サイトで案内されています。

なお、遺産の評価をめぐって主張が対立し、不動産などの鑑定を行うことになった場合は、その費用が別に必要になります。弁護士に代理を依頼する場合の費用も、これとは別に考えてください。

主な必要書類

申立てには、次のような書類が必要です。

  • 申立書
  • 事情説明書、進行に関する照会回答書
  • 亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票または戸籍の附票
  • 遺産に関する証明書(不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金の残高がわかる資料など)

誰が相続人になるかによって、必要な戸籍の範囲は変わります。また、審理のために必要な場合は、追加の書類の提出を求められることがあります。

⚠️

住民票などを取り寄せるときは、マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを選んでください。裁判所では、住民票などはマイナンバーの記載がないものを提出するよう案内されています。窓口や請求書で「個人番号の記載なし」を指定できます。

事前に整理しておきたい資料と争点

書類をそろえるのと並行して、これまでの経緯を自分なりに整理しておくと、期日で事情を説明しやすくなります。

  • これまでの話し合いで、どこまで合意できていて、どこで意見が分かれているか
  • 遺言書があるかどうか、ある場合はその内容
  • 亡くなった方から生前に住宅資金や事業資金の援助を受けた相続人がいるか(特別受益)
  • 亡くなった方の介護や事業を長年支えてきた相続人がいるか(寄与分)
  • 亡くなった後に、相続財産から支払われたお金や引き出されたお金があるか

特別受益や寄与分を主張したい場合は、当時の振込記録や資料が手元に残っているかどうかで、話し合いの進み方が変わります。記憶だけに頼らず、資料を探しておいてください。

⚠️

相続開始から10年を過ぎると、家庭裁判所で分ける場合は、特別受益や寄与分を反映した取り分ではなく、原則として法定相続分(遺言で相続分の指定があるときは、その指定された相続分)を基準に分けることになります民法第904条の3。特別受益や寄与分を主張したい場合、10年を過ぎると家庭裁判所では考慮してもらえなくなります。ただし、10年を経過する前に家庭裁判所へ遺産分割を請求していた場合などの例外や、経過措置もあります。古い相続について調停を考えているときは、早めにご相談ください。

調停が成立しないとどうなる?|遺産分割審判

調停で合意に至らなかった場合は、あらためて申し立てなくても、自動的に審判の手続きが始まります。

調停が不成立になった時点で手続きが打ち切られ、一から申し立て直さなければならない、というわけではありません。同じ家庭裁判所で、話し合いの手続きから、裁判官が判断する手続きへ切り替わります。

審判では裁判官が分け方を決める

審判では、調停のように当事者が歩み寄る話し合いは行われません。家庭裁判所が当事者の主張や提出された資料をもとに事実関係を確認し、法律にもとづいて分け方を決めます。

調停で提出した資料やそれまでの経緯は、審判でも引き継がれます。ただし、話し合いで柔軟に決められる調停と違い、審判では法定相続分などの法律上の基準が判断の軸になります。「この不動産だけはどうしても残したい」といった希望が、そのまま通るとは限りません

そのため、譲れる部分がある場合は、審判に進む前の調停の段階で条件を調整しておくほうが、結果として希望に近い形に落ち着くこともあります。

審判に不服があるときは即時抗告ができる

審判の結果に納得できない場合は、即時抗告という不服申立てができます。

即時抗告ができる期間は原則として2週間で、この期間を過ぎると審判が確定します家事事件手続法第86条。確定した審判には強制力があり、その内容に従って遺産を分けることになります。期間が短いため、内容に納得できない場合は早く動く必要があります。

⚠️

調停や審判の結果を、事前に見通すことはできません。結論は、相続人それぞれの事情、遺産の内容、提出された資料によって変わります。「調停をすれば早く解決する」「審判なら希望どおりになる」といったことをお約束できる専門家はいません。見通しを断言する説明には注意してください。

申立ての前に確認したい相続人の事情

相続人の中に、未成年の方・判断能力に不安のある方・行方が分からない方がいる場合は、調停を申し立てる前に、その方が手続きに参加できる状態を整えておく必要があります。

これらの方は、自分で調停に参加して合意することができません。代わりに手続きへ加わる人を家庭裁判所に選んでもらわないまま進めても、話し合いを成立させられません。選任の手続きには時間がかかるため、当てはまる場合は早めに動き出してください。

未成年の相続人がいる場合

未成年のお子さんは、単独で遺産分割に参加できません。通常は親権者が代理しますが、親と子がどちらも相続人になっている場合は、利益が対立するため親が子を代理できません。この場合は、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらいます民法第826条

判断能力に不安のある相続人がいる場合

遺産分割の内容を理解して決められる状態にない方が加わった遺産分割は、無効となるおそれがあります。判断する力の程度に応じて、家庭裁判所に後見・保佐・補助のいずれかの申立てをし、本人を支える人を選んでもらったうえで進めることになります民法第7条・第11条・第15条

行方が分からない相続人がいる場合

連絡が取れないというだけでは、その方を外して調停を進めることはできません。行方が分からない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選んでもらいます民法第25条。管理人が選ばれても、それだけで遺産分割に加われるわけではなく、家庭裁判所の権限外行為の許可が別に必要です民法第28条

⚠️

後見人や特別代理人が選ばれた後も、その方自身が相続人である場合には、あらためて利益が対立していないかの整理が必要になることがあります。どの制度を使うか、誰を候補者とするかによって進み方が変わるため、申立ての前にご相談ください。

相談先の選び方|司法書士と弁護士の役割の違い

相続人の間に大きな対立がなく手続きを前に進めたい段階であれば司法書士が、相手方との交渉や調停での主張を任せたい場合は弁護士が、それぞれ対応する領域です。

司法書士に相談できること

司法書士は、手続きを進めるための書類の作成と登記を担います。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定する
  • 不動産の登記事項証明書などを取り寄せ、遺産の内容を整理する
  • 遺産分割協議書を作成する
  • 家庭裁判所に提出する書類を作成する
  • 分け方が決まった後の相続登記を申請する

調停の申立書など、家庭裁判所に提出する書類の作成は司法書士が対応できます。ただし、あなたの代理人として調停の期日に出席し、交渉や主張を行うことはできません。書類を作成することと、代理人として活動することは別のものです。

弁護士に相談したほうがよい場面

次のような場合は、弁護士へのご相談を検討してください。

  • 相手方との交渉そのものを任せたい
  • 調停の期日に代理人として出席し、主張を組み立ててほしい
  • 特別受益や寄与分について、相手方と真っ向から主張が対立している
  • 遺言の有効性や、生前の預金の引き出しについて争いがある

代理人として交渉や主張を行うのは弁護士の業務です。対立が深く、相手方とのやり取り自体が負担になっている場合は、早い段階で弁護士に相談したほうが、結果として負担が軽くなることもあります。

迷う場合は、相続人と財産の確認から

当事務所では、戸籍を集めて相続人を確定し、不動産や預貯金など遺産の範囲を確認する部分をお引き受けしています。これは、協議で決まる場合でも調停に進む場合でも必要になる作業です。

この段階で全体像がはっきりすると、話し合いが動き出すこともあります。一方で、相手方との交渉が必要だと分かった場合は、弁護士へのご相談をご案内します。

よくある質問

相手が調停に来ない場合はどうなりますか?
調停は話し合いの手続きのため、相手方が出席しなければ合意はできません。家庭裁判所から出席を促されますが、それでも出席が得られず合意の見込みがない場合は、調停が不成立となり、自動的に審判の手続きに移ります。相手が応じないからといって、手続きが行き止まりになるわけではありません。
遠方に住んでいて期日に出席できません。どうすればよいですか?
ウェブ会議や電話会議で参加できることがあります。パソコンのほか、スマートフォンやタブレットからも参加できます。ただし、すべての期日で必ず利用できるわけではなく、事案の内容や家庭裁判所の運用によって変わるため、申立ての段階でその事情を伝えておくとよいでしょう。
遺産分割調停の費用はどのくらいかかりますか?
申立てにかかるのは、亡くなった方1人につき収入印紙1,200円と、連絡用の郵便切手です(2026年7月現在)。このほか、戸籍や証明書を取り寄せる実費がかかります。不動産などの鑑定を行う場合や、弁護士に代理を依頼する場合は、別に費用が必要です。
調停が不成立になったら、それで終わりですか?
終わりではありません。調停が成立しなかった場合は、あらためて申し立てなくても自動的に審判の手続きが始まり、家庭裁判所が分け方を決めます。審判の内容に不服がある場合は、原則として2週間以内に即時抗告ができます。
調停は相手を訴える手続きですか?
訴訟とは異なり、調停は家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。裁判所が一方的に白黒をつけるのではなく、話し合いを通じて当事者どうしが納得できる合意にたどり着くことを目的としています。申立人と相手方のどちらが有利ということはなく、勝ち負けを決める場でもありません。当事者が同じ部屋で顔を合わせて議論することはなく、調停委員がそれぞれから交代で事情を聞く形で進みます。
相続人の一部だけで調停を申し立てられますか?
通常、申立てをするのは相続人のうちの1人、または何人かで、全員がそろって申し立てる必要はありません。ただし、申立人以外の相続人全員が相手方になります。話し合いに応じない特定の1人だけを相手方にして、他の相続人を手続きの外に置くことはできません。

まとめ|調停は「話し合いの続き」を家庭裁判所で行う手続き

遺産分割調停は、相続人だけでは決まらなかった話し合いを、調停委員が間に入る形で続ける手続きです。訴訟とは違い、勝ち負けを決める場ではありません。

押さえておきたいのは、次の点です。

  • 申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所、または全員で合意した家庭裁判所
  • 申立てには収入印紙1,200円と郵便切手のほか、戸籍と財産の資料が必要
  • 合意できなければ、あらためて申し立てなくても審判に移る
  • 相続人に未成年の方・判断能力に不安のある方・行方不明の方がいる場合は、申立ての前に整理が必要
  • 代理人として交渉や主張を行うのは弁護士の業務

調停の申立てに向けてそろえる資料は、協議を進める場合に必要になるものと重なります。まずは相続人と財産の範囲を確定させるところから始めてください。その結果、調停まで進まずに協議で決着することもあります。

遺産分割の話し合いが進まずお困りではありませんか?

「話し合いが何か月も止まっている」「調停を申し立てるべきか迷っている」「相続人と財産の範囲をはっきりさせたい」——そんなときは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。戸籍の収集と相続人の確定、遺産の範囲の確認、家庭裁判所に提出する書類の作成までお引き受けします。争いの内容によっては、弁護士へのご相談をご案内することがあります。

遠方の方・外出が難しい方はオンラインでのご相談も可能です

相続のお問い合わせは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまで TEL: 078-262-1691
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