相続と保証債務|引き継ぐ?放棄できる?知らなかった場合の対処法

「亡くなった親が誰かの借金の保証人になっていた——」突然そう知らされたとき、頭が真っ白になる方は少なくありません。しかも、相続放棄の期限である3ヶ月をすでに過ぎていたとしたら、もう手遅れなのでしょうか。

保証債務は、被相続人が直接借りた借金と違い、契約書を見る機会がなければ家族がその存在を知ることはほぼできません。発覚が遅れるのは、決して不注意ではなく、この種の債務の性質上、やむを得ないことです。

このページでは、保証債務が相続によってどう扱われるか、相続放棄で免れられるか、期限を過ぎてしまっていた場合に何ができるかを、法律の知識がなくてもわかるよう順を追って説明します。

保証債務とは?相続するとどうなるか

保証債務とは、他の人(主債務者)が借金を返せなくなったときに、代わりに返済する義務のことです。銀行ローンや会社の融資を受ける際に「保証人になってほしい」と頼まれ、引き受けた場合がこれにあたります。

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産だけでなく、負債も相続人に引き継がれます。保証債務も例外ではありません。民法第896条は「相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めており、保証人としての地位もこれに含まれます。民法第896条

保証債務の種類(普通保証・連帯保証)

保証には大きく2種類あります。違いを知っておくことで、自分が引き継いだ義務の重さを正しく理解できます。

普通保証と連帯保証の違い
  普通保証 連帯保証
「まず本人に請求してほしい」と言える権利(催告の抗弁権) あり なし
「本人の財産から先に回収してほしい」と言える権利(検索の抗弁権) あり なし
債権者からの請求タイミング 主債務者が返済できなくなってから 主債務者と同時・それ以前でも可
実務上の多さ 少ない 多い(住宅ローン・事業融資等)

実務上はほとんどのケースで連帯保証が使われています。連帯保証には「まず主債務者に請求してほしい」「主債務者の財産から先に取り立ててほしい」と言える権利がなく、保証人または保証債務を承継した相続人に直接請求することができます。

保証債務は相続人に引き継がれる

被相続人が保証人・連帯保証人だった場合、その保証債務は相続人に引き継がれます。相続人が複数いるときは、各相続人が法定相続分に応じた割合で分割された債務を承継します。そして各相続人は、自分が承継した範囲において、主債務者とともに連帯保証人としての責任を負います(最高裁昭和34年6月19日判決)。最高裁昭和34年6月19日判決

たとえば保証債務が1,000万円あり、相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者が500万円・子どもが各250万円の連帯保証責任をそれぞれ承継することになります。

包括根保証(限度額・期間の定めのない継続的保証)の場合は例外があります。この種の保証は保証人の人的な信用関係を基礎とするため、特段の事情がない限り保証人としての地位そのものは相続されません。被相続人が死亡した時点ですでに発生していた具体的な保証債務額だけが確定し、それが法定相続分で分割承継されます。会社経営者が銀行との間で締結していた継続的な根保証がある場合、専門家への確認が特に重要です。

相続放棄をすれば保証債務も免れられる?

結論からいうと、適切に相続放棄をすれば、保証債務を含むすべての負債を引き継がずに済みます。相続放棄とは、家庭裁判所に「相続しません」と申し出る手続きのことで、受理されると初めから相続人ではなかったものとみなされます。民法第939条

相続放棄で保証債務を逃れられるケース

以下の条件をいずれも満たしている場合、相続放棄によって保証債務の責任を負わずに済みます。

  • 家庭裁判所に相続放棄の申述をして、受理されている
  • 相続財産を処分・消費していない(単純承認とみなされる行為をしていない)
  • 原則として、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に申述している

相続放棄が受理されると、プラスの財産(不動産・預貯金など)もマイナスの財産(借金・保証債務)もすべて放棄したことになります。債権者から請求が来ても、「相続放棄申述受理証明書」を提示することで支払いを拒むことができます。

相続放棄できない場合(単純承認してしまったケース)

次のような行為をすると、「相続を承認した」とみなされ(単純承認)、その後に相続放棄ができなくなります民法第921条

単純承認とみなされる主な行為
  • 遺産(預貯金・不動産・家財道具など)を処分・売却した
  • 被相続人の預金を引き出して使った
  • 相続財産を隠したり、目録に記載しなかった
  • 3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしなかった

「葬儀費用のために口座から引き出した」「形見として家具を受け取った」といった行為が単純承認にあたるかどうかは、個別の事情によって判断が分かれます。「もしかして問題になるかも」と感じたら、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。

相続放棄をした場合、その方の相続権は次の順位の相続人(親・兄弟姉妹など)に移ります。「自分だけ放棄すれば解決」と思っていても、他の親族に保証債務が引き継がれることがあるため、家族全体で方針を相談することが重要です。

保証債務は「知らなかった」ことが多い——なぜ気づきにくいのか

被相続人の借金であれば、通帳や郵便物からある程度把握できます。しかし保証債務は、主債務者が返済を続けている限り、債権者から相続人に何の連絡も来ません。家族がその存在を知るきっかけがないまま、相続放棄の3ヶ月が過ぎてしまうことが珍しくない理由はここにあります。

保証債務が発覚しにくい主な理由
  • 保証人は契約書の控えをもらっていないことが多い
  • 被相続人が家族に保証人になっていることを話していなかった
  • 主債務者が返済を続けている間は、債権者から相続人への連絡がない
  • 主債務者が亡くなった後や、倒産・返済不能になって初めて通知が届く
  • 会社経営者が事業融資の個人保証をしていたケースは特に表面化しにくい

とりわけ多いのが、個人保証(会社が借りた事業資金について、経営者が個人として保証すること)のケースです。会社の帳簿や通帳には記録が残っていても、家族には伝わっていないことがほとんどです。

「まさか保証人になっていたとは思わなかった」「遺品整理をしていて契約書が出てきた」「突然、保証会社から通知が届いた」——これらはいずれも、相続実務でよく見られる場面です。気づいたときにはすでに3ヶ月が経過していた、というケースも多くあります。

相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月です。ただし、保証債務を知らなかったことに相当な理由がある場合には、例外的に「相続財産(負債を含む)の存在を知った時」から起算される場合があります。つまり、保証債務を知らなかったことに相当な理由があれば、期限後でも放棄が認められる可能性があります。次のセクションで詳しく説明します。

3ヶ月の期限を過ぎていた場合はどうなる?

相続放棄ができる期間は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。民法第915条この期間を「熟慮期間」といいます。

しかし、期限を過ぎていても、事情によっては相続放棄が認められる場合があります。保証債務のように「存在を知らなかった」負債があるケースは、まさにその例外が適用される可能性があります。

期限後でも放棄が認められる「例外」

最高裁判所は昭和59年4月27日の判決で、次のような考え方を示しています。

熟慮期間の起算点に関する最高裁の考え方(昭和59年4月27日判決)

相続人が相続の開始を知った場合でも、相続財産が全く存在しないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときは、熟慮期間は「相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時」から起算する。

つまり、「保証債務があることを全く知らなかった」「知らないことに相当な理由がある」と認められれば、保証会社や債権者から通知を受けた時点を起算日として、そこから3ヶ月以内に相続放棄の申述ができる可能性があります。最高裁昭和59年4月27日判決

「相当な理由がある」と判断されやすいのは、たとえば以下のような事情がある場合です。

  • 被相続人が保証人になっていることを家族に一切伝えていなかった
  • 契約書など保証の存在を示す書類が手元になかった
  • 主債務者が返済を続けていたため、債権者からの連絡が一切なかった
  • 相続財産を調査しても保証契約の存在を把握できる状況になかった
ただし、期限後の相続放棄が必ず認められるとは限りません。債権者が「期間経過後の申述であり無効」として家庭裁判所や訴訟で争ってくることがあります。申述が受理されたとしても、債権者との間で紛争になるリスクは残ります。早期に司法書士へ相談し、申述までの経緯を正確に記録しておくことが重要です。

放棄が認められなかった場合の選択肢

万一、相続放棄が認められなかった場合でも、債務整理という手段があります。

債務整理の主な方法
方法 概要 向いているケース
任意整理 債権者と交渉して返済条件を見直す 継続的な収入があり、分割で返済できる見込みがある
個人再生 裁判所を通じて債務を大幅に減額する 住宅を手放したくない・収入はあるが総額が大きい
自己破産 裁判所に申し立てて債務の免除を受ける 返済の見込みが立たない・債務額が非常に大きい

どの方法が適切かは、承継した保証債務の金額・他の資産・収入状況によって異なります。相続放棄と並行して、弁護士や司法書士への相談を早めに行うことをおすすめします。

相続放棄の手続きの流れ(保証債務を知った場合)

保証債務の存在を知ったら、できるだけ早く動くことが重要です。以下の流れを参考に、まずは司法書士への相談を最初のステップとしてください。

相続放棄の手続きの流れ
1
 
保証債務の存在を把握する
保証会社・債権者からの通知、遺品整理での契約書発見など。通知を受け取った日付・内容を記録しておくことが重要です。
2
 
司法書士に相談する
3ヶ月の期限内か、期限後かを問わず、まず専門家に相談してください。単純承認にあたる行為をしていないかの確認も、この段階で行います。
3
 
必要書類を収集する
主な必要書類は以下のとおりです。
・被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
・申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本
・被相続人との関係がわかる戸籍(続柄による)
・収入印紙800円・郵便切手(裁判所ごとに異なる)
4
 
家庭裁判所に申述書を提出する
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出します。期限後の申述の場合は、保証債務を知った経緯や時期を申述書に詳しく記載することが重要です。
5
 
裁判所からの照会書に回答する
申述後、裁判所から申述の経緯・意思確認のための照会書が届きます。内容を確認のうえ、期限内に返送します。
相続放棄申述受理通知書が届く
裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届けば手続き完了です。債権者から請求が来た場合は、別途「相続放棄申述受理証明書」を取得して提示します。
期限後の申述では、「いつ・どのような経緯で保証債務を知ったか」を申述書に詳しく記載することが重要です。通知書の原本・封筒の消印・発覚した状況のメモなど、証拠となる資料も保管しておいてください。

よくある質問(Q&A)

連帯保証人と普通保証人で違いはある?

相続という観点では、どちらも相続人に引き継がれる点は同じです。ただし、連帯保証の方が相続人にとってリスクが高くなります

普通保証であれば「まず主債務者に請求してほしい」「主債務者の財産から先に取り立ててほしい」と主張できます。しかし連帯保証にはそのような権利がないため、主債務者が存在していても、債権者は相続人に直接・全額を請求することができます。実務上は連帯保証が圧倒的に多く、会社の事業融資における個人保証はほぼ連帯保証です。

相続放棄したら他の相続人はどうなる?

相続放棄をした方の相続権は、次の順位の相続人へと移ります。「自分だけ放棄すれば家族全体の問題が解決する」とは限らない点に注意が必要です。

相続放棄による相続権の移動
放棄した方 次に相続権が移る方
子ども全員が放棄 被相続人の父母(直系尊属)
父母も放棄(または既に死亡) 被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹も放棄 相続人不存在となり、債権者は回収不能に

保証債務を誰にも引き継がせたくない場合は、相続権を持つ全員が相続放棄をする必要があります。突然、親や兄弟に「放棄してほしい」と連絡しなければならないケースもあるため、早めに家族全体で状況を共有し、司法書士を交えて方針を決めることをおすすめします。

解決事例:3ヶ月経過後に保証債務が発覚し、相続放棄が受理されたケース

解決事例
相続放棄
保証債務

相続開始から3ヶ月経過後に保証会社から通知——期限後の相続放棄が受理されたケース

【相談者】50代・男性
【状況】父が会社を経営しており、事業融資の際に個人保証をしていた。父の死後、相続手続きを進めていたが、保証債務の存在は全く知らなかった。相続開始から3ヶ月が経過した後、保証会社から突然通知が届き、初めて保証債務の存在が発覚した。
【解決のポイント】父が保証人であることを家族に伝えておらず、契約書の控えも手元になかった。主債務者が返済を続けていたため、死亡後も債権者から連絡がなかった。これらの事情から「保証債務の存在を知り得なかったことに相当な理由がある」と判断され、通知を受けた時点を起算日とした相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された。
【期間】相談から申述受理まで約1ヶ月

「3ヶ月を過ぎているから手遅れ」とあきらめる前に、まず司法書士へご相談ください。保証債務を知った経緯・時期・状況によっては、期限後でも相続放棄が認められる可能性があります。

保証債務の相続でお困りの方へ

「突然、保証会社から通知が届いた」「3ヶ月を過ぎているかもしれない」「家族全員で放棄すべきか迷っている」——そのようなお悩みを、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。保証債務を知った経緯・時期・状況を丁寧に確認し、相続放棄の可能性や次に取るべき手続きをわかりやすくご説明します。

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