公証役場に行く手間や費用をかけたくないので、自分で遺言書を書きたい。そう考える方は少なくありません。ただ、自筆証書遺言は手軽な反面、書き方の小さな不備で無効になったり、せっかく書いても使えなかったりすることがあります。
自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を自分で書き、押印して作る遺言書です。紙とペンと印鑑があれば作れますが、法律で決められた要件を1つでも欠くと、効力が認められません。
このページでは、有効に作るための要件、実際にあった失敗例、法務局に預ける保管制度、亡くなった後の検認手続きまでを順に説明します。ご自身で書いても本当に有効になるのか、公正証書遺言のほうが向いているケースはどこなのかも確認できます。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を自分で書き、押印して作る遺言書です民法第968条第1項。紙とペンと印鑑があれば作れ、作成そのものに費用はかかりません。
証人も公証人も必要ないため、誰にも知られずに作れます。思い立った日にその場で書き上げることもできますし、内容を変えたくなれば新しく書き直せます。
手軽さの代わりに、書き方の正しさを自分で担保しなければなりません。要件を1つでも欠くと、遺言書として認められません。書いた遺言書を自分で保管することになるため、見つけてもらえない、なくす、内容を知った人に処分されるといったリスクも残ります。
公正証書遺言との違い
公正証書遺言は、遺言の内容を公証人に伝えて作ってもらう方式です。公証人が文面を整えるため方式の不備が起きにくく、原本は公証役場が保管します。
自筆証書遺言と比べたときの違いは、次の3点に集約されます。
- 費用:自筆は作成自体に費用がかかりませんが、公正証書は財産の額に応じた公証人手数料が必要です。
- 方式の不備が起きる余地:自筆は自分で確認するため残ります。公正証書は公証人が関与するため小さくなります。
- 手間:自筆はその場で書けますが、公正証書は資料を集めて公証人とやりとりし、証人2人を用意する必要があります。
どちらの方式で作っても、遺言としての効力に優劣はありません。要件を満たした自筆証書遺言は、公正証書遺言と同じように扱われます。「自筆だから弱い遺言書」ということはありません。
有効にするための4つの要件
自筆証書遺言が有効になるには、次の4つをすべて満たす必要があります民法第968条第1項。1つでも欠けると、遺言書として認められません。
✏️自筆証書遺言の4つの要件
| 要件 | 内容 | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| ① 全文を自書する | 本文をすべて自分の手で書く | パソコン・代筆・録音は認められない(財産目録だけ例外) |
| ② 日付を自書する | 作成した日を書く | 「3月吉日」など日が特定できない書き方は認められない |
| ③ 氏名を自書する | 遺言者の氏名を書く | 戸籍どおりの氏名で書く |
| ④ 押印する | 氏名の下などに印を押す | 押し忘れると無効になる |
全文・日付・氏名を自分の手で書く
本文はすべて自分の手で書きます。パソコンで作った文書を印刷したもの、家族に代筆してもらったもの、録音や動画で残した意思表示は、自筆証書遺言として扱われません。
日付は、作成した日を特定できる形で書いてください。「令和8年3月吉日」のような書き方は、日が特定できないため認められません。「令和8年3月15日」のように、年月日をはっきり書きます。日付が重要なのは、複数の遺言書が出てきたときに、どちらが新しいかで優先関係が決まるためです。
氏名は、戸籍どおりの氏名を書いてください。用紙や筆記具に決まりはありませんが、鉛筆のように消せるものは避け、ボールペンや万年筆で書きます。
押印を忘れない
氏名を書いた下などに印を押します。実印である必要はなく、認印でもかまいません。ただし、後から「本人が押したものか」と争いになることを避けたい場合は、実印を押しておく方法もあります。
押印は、忘れやすいわりに欠けたときの影響が大きい要件です。書き終えたら、日付・氏名とあわせて必ず確認してください。当事務所が関わった事案でも、押印がなかったために遺言が無効となり、遺言者の意思が実現しなかったケースがあります(後述の失敗例をご覧ください)。
財産目録だけはパソコンで作れる
財産の一覧を別紙にする場合、その財産目録だけは自分で書く必要がありません民法第968条第2項。パソコンで作成する、通帳のコピーを添付する、不動産の登記事項証明書をそのまま添付するといった方法が使えます。
ただし条件があります。目録の全ページに署名し、押印しなければなりません。両面に記載がある場合は、両面それぞれに署名押印が必要です。ここを見落として、目録の一部だけ署名がない状態になると、その部分は効力を持ちません。
本文は、あくまで自書です。「財産目録がパソコンでよいなら本文も」と誤解しないよう注意してください。
書き間違えたときの訂正には決まりがある
書き損じを直す場合、訂正の方法も法律で決まっています民法第968条第3項。訂正した場所を示し、変更した旨を付記して署名し、さらに訂正した箇所に押印する必要があります。この方式を守らないと、訂正はなかったものとして扱われます。
手順が細かく、書き慣れていない方が正確に行うのは簡単ではありません。書き間違えたときは、訂正するより新しい用紙に書き直すほうが確実です。
書く前に整理しておくこと
いきなり本文を書き始めると、書き直しになりがちです。財産・相続人・分け方の3つを先に固めてください。
財産を漏れなく書き出す
自分で書く場合、財産を特定するのも自分の役目です。手元の資料を見ながら、次の順で書き出してください。
- 不動産:登記事項証明書を取り、記載されているとおりに書きます。所在・地番・家屋番号まで書き写します。
- 預貯金:金融機関名・支店名・口座の種類を確認します。すべてまとめて残すなら「預貯金すべて」でもかまいません。
- その他:株式や投資信託は証券会社名と銘柄を控えます。
不動産で見落としやすいのが、自宅の敷地とは別に持っている私道の持分や、隣接する別の筆の土地です。「自宅」とだけ書くと、これらが含まれるのか読み取れず、その部分だけ名義変更ができません。権利証や登記識別情報しか手元にない場合も、記載されている不動産を一つずつ確認してください。
書き漏らした財産があると、その部分については相続人全員で分け方を決めることになります。これを避けるため、末尾に「その他一切の財産は○○に相続させる」という一文を入れておく方法があります。
誰が相続人になるかを確認する
遺言を書く前に、自分に相続が起きたとき誰が相続人になるかを確かめてください。配偶者は常に相続人になり民法第890条、それ以外は子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹の順で相続人になります民法第887条・第889条。
お子さんがいない方は、ここを取り違えやすい点です。ご両親が存命ならご両親が、ご両親が亡くなっていれば兄弟姉妹(その兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪)が、配偶者とともに相続人になります。「子どもがいないから配偶者がすべて相続する」わけではありません。
遺留分に配慮するかどうかを決める
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という最低限の取り分があります民法第1042条。遺留分を下回る内容にしても遺言が無効になるわけではありませんが、後から金銭の支払いを請求されることがあります民法第1046条。
遺留分の範囲に収めるか、あえて偏らせたうえでその理由を書き残すか。どちらを選んでもかまいませんが、方針を決めずに書くより、意識して書くほうが結果としてご家族の負担が軽くなります。なお、なぜこの分け方にしたのかという気持ちは、付言事項として遺言書に書き添えられます。法的な効力はありませんが、ご家族が内容を受け止めるうえで意味を持ちます。
遺言執行者を決めておく
遺言執行者は、亡くなった後に遺言の内容を実行する人です。遺言書の中で指定できます民法第1006条第1項。未成年者と破産者以外であれば指定でき民法第1009条、財産を受け取る相続人ご本人を指定することもできます。
指定しておくと、預貯金の解約や不動産の名義変更を、その人が中心になって進められます。指定がなくても遺言の内容は実現できますが、手続きのたびに相続人が動くことになります。
よくある失敗例|無効・実行困難になったケース
自筆証書遺言でつまずくのは、書き方を知らなかったからというより、書き終えた後の確認が足りなかったからという場合がほとんどです。当事務所が実際に見た2つのケースと、起きやすい失敗をまとめます。
押印がなく、遺言が無効になった例
身寄りがほとんどなく、数千万円の財産をお持ちの方が、お世話になった知人に財産を譲る内容(遺贈といいます)の遺言書を、自分で書き残していました。
亡くなった後、遺言を託された知人が家庭裁判所に検認を申し立てました。ところが、その遺言書には押印がありませんでした。押印は自筆証書遺言の要件のひとつです。この一点を欠いていたために遺言は無効となり、相続人もいなかったため、財産は最終的に国庫に帰属しました。
この方は、遺言を書くという判断そのものは正しく、内容にも無理はありませんでした。欠けていたのは、印を押すという一手間だけです。書き終えたら、全文の自書・日付・氏名・押印の4点を必ず見直してください。
内容があいまいで、そのまま使えなかった例
会社を経営されていた方が、自筆で「会社は長女夫妻に任せる」「自宅は長女に相続させる」と書き残していました。文字はご本人が書いたもので、日付も氏名も押印もそろっていました。
それでも、読み手には次の点が読み取れませんでした。
- 「会社」とは、会社の株式を相続させるという意味か。それとも取締役に就任させるという意味か
- 「長女夫妻に」とあるが、長女とその配偶者にどのような割合で渡すのか
- 「自宅」は建物だけか、土地も含むのか。その不動産はどこにあるのか
これらが特定できなかったため、この遺言書はそのままでは手続きに使えませんでした。方式の面では有効だったにもかかわらず、書かれたとおりに実行できなかったのです。
遺言書は、書いた本人がいない状態で読まれます。書いているときは自明でも、第三者が読んで一つに特定できなければ手続きは進みません。財産は登記事項証明書や通帳のとおりに、渡す相手は氏名と続柄で、複数人に渡すなら割合まで書いてください。
ほかにも起きやすい失敗
✏️起きやすい失敗と、その結果
| 失敗 | どうなるか |
|---|---|
| 日付を「3月吉日」と書いた | 日が特定できず、遺言が無効になる |
| 財産目録の一部ページに署名・押印がない | そのページに書いた財産について効力を持たない |
| 訂正の方式を守っていない | 訂正がなかったものとして扱われる |
| 相続人を取り違えて書いた | 想定と異なる相続関係を前提にした内容になり、遺留分の請求を受けることがある |
| 保管場所を誰にも伝えていない | 見つけてもらえず、遺産分割が終わった後に出てくることがある |
| 遺言執行者を決めていない | 手続きのたびに相続人が動くことになる |
最後の2つは、内容ではなく保管に関わる失敗です。書いた遺言書をどこに置くかは、書く内容と同じくらい結果を左右します。法務局に預ける制度を使えば、紛失や見つけてもらえないという問題は避けられます。
自分で書いても本当に有効?
4つの要件を満たしていれば有効です。専門家に頼まなければ無効になる、ということはありません。
ただし、有効であることと、書かれたとおりに手続きを進められることは別です。先ほどの2件目のように、方式の面では有効でも、内容があいまいで使えない遺言書があります。書き終えたら、方式と内容の2段階で確認してください。
方式のチェック
・本文をすべて自分の手で書いたか(パソコンや代筆になっていないか)
・日付を年月日まで書いたか(「吉日」になっていないか)
・氏名を戸籍どおりに書いたか
・押印したか
・財産目録を付けた場合、全ページに署名と押印をしたか
・訂正した箇所がある場合、方式どおりに訂正したか(自信がなければ書き直す)
内容のチェック
方式が整っていても、読み手が財産と相手を特定できなければ手続きは進みません。次の点を確認してください。
・不動産は登記事項証明書のとおりに書いたか(私道の持分や別の筆の土地を含めたか)
・預貯金は金融機関名まで書いたか。まとめて残す場合は「預貯金すべて」と書いたか
・誰に渡すかを氏名と続柄で書いたか。複数人に渡すなら割合を書いたか
・書き漏れた財産の受け皿として「その他一切の財産は○○に相続させる」を入れたか
・遺言執行者を決めたか
この2段階を通れば、自筆証書遺言としては整った状態です。残るのは、書いた遺言書をどこに置くかという問題です。せっかく整った遺言書でも、見つけてもらえなければ意味がありません。
法務局保管制度を使うと何が変わる?
紛失や改ざんの心配がなくなり、亡くなった後の検認も不要になります。手数料は遺言書1通につき3,900円です。
自筆証書遺言書保管制度は、自分で書いた遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けられる制度です。預けると、次の4点が変わります。
- 原本を法務局が保管する:紛失・破棄・改ざんの心配がなくなります。
- 検認が不要になる:ご家族は、家庭裁判所の検認を経ずに手続きへ進めます。
- 形式面の確認を受けられる:様式のルールを満たさない遺言書は預かってもらえないため、方式の不備に気づけます。
- 亡くなった後に通知が届く:あらかじめ指定した方(3名まで)へ、遺言書が保管されている旨を知らせる仕組みがあります。
手続きが終わると、保管番号などが書かれた保管証を受け取ります。これは再発行されません。保管証の写しをご家族に渡しておくと、遺言書を預けたことが確実に伝わります。
使う前に知っておきたい注意点
便利な制度ですが、次の点は押さえておいてください。
- 本人が出向く必要がある:申請できるのは遺言者本人だけです。代理人による申請も、郵送での申請もできません。手続きには予約が必要です。
- 様式のルールがある:A4サイズ、片面のみに記載、余白の確保、ページ番号の記載、ホチキス止めをしないことなどが求められます。封筒も不要です。
- 内容の相談はできない:遺言書保管所が確認するのは形式面だけです。内容があいまいで使えない遺言書でも、様式さえ整っていれば預かってもらえます。
- 原本が自宅に残らない:預けた原本は、保管の申請を撤回するまで手元に戻りません。
3つ目がとくに大切です。この制度は、先ほどの失敗例でいえば1件目(押印漏れ)は防げますが、2件目(内容があいまい)は防げません。形式が整っていることと、書かれたとおりに実行できることは、ここでも別の話です。預ける前に、内容のチェックをご自身で済ませておいてください。
手数料の一覧、必要書類、通知の仕組みといった制度の詳細は、次のページで説明しています。
検認はいつ必要?
自宅などで保管していた自筆証書遺言は、亡くなった後に家庭裁判所の検認が必要です民法第1004条第1項。法務局に預けていた場合は不要です。
✏️検認の要否
| 遺言書の種類・保管の状況 | 検認 |
|---|---|
| 自宅などで保管していた自筆証書遺言 | 必要 |
| 法務局に預けていた自筆証書遺言 | 不要 |
| 公正証書遺言 | 不要 |
検認は有効・無効を決める手続きではない
検認とは、相続人に遺言書があることとその内容を知らせるとともに、検認をした日の時点で遺言書がどういう状態だったか(用紙の形、書き直した跡の有無、日付、署名など)を記録して、その後に書き換えられることを防ぐための手続きです。
遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。検認を受けたからといって、内容が有効だと認められたわけではありません。反対に、検認を受けていないことだけを理由に無効になるわけでもありません。ここは誤解されやすい点です。
先ほどの失敗例の1件目は、検認を申し立てた場面で押印がないことが判明したケースです。検認は、遺言書の状態をありのまま記録する手続きなので、不備があればその状態が記録されることになります。
手続きの流れと費用
申立てをするのは、遺言書を保管していた方か、遺言書を見つけた相続人です。申立先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立てには、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の戸籍が必要です。戸籍は、結婚や引っ越し、法律の改正のたびに新しく作り直されているため、1通取れば足りるものではありません。この戸籍集めがいちばん時間のかかる部分です。本籍が何度も移っている場合、複数の市区町村から順に取り寄せることになります。
費用は、遺言書1通につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手です。検認が終わった後に受け取る検認済証明書には、遺言書1通につき150円かかります。
申立てをすると、家庭裁判所から相続人へ検認をする日(検認期日)の通知が届きます。当日は、出席した相続人などの立会いのもとで遺言書を確認します。相続人全員がそろわなくても、検認は行われます。欠席したからといって不利になることはありません。
検認が終わると、遺言書に検認済証明書を付けてもらえます。不動産の名義変更や預貯金の解約は、この証明書が付いた遺言書で進めることになります。
封印された遺言書を見つけても、その場で開けないでください。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとで開封することになっています民法第1004条第3項。
申立人となるのは、遺言書を保管していた方か発見した相続人ですが、戸籍の収集から申立書の作成まで、準備の実務は司法書士がお手伝いできます。当事務所でも検認の申立てをお引き受けしています。
公正証書遺言を検討したほうがよいケース
自筆証書遺言でも有効な遺言書は作れますが、次のような事情があるときは、公正証書遺言のほうが確実です。いずれも、自筆で書くことの弱点が出やすい場面です。
- 不動産が複数ある、または権利関係が複雑:登記事項証明書のとおりに書き写す作業が増えるほど、書き漏れや書き間違いが起きます。私道の持分や共有持分がある場合はとくに注意が必要です。
- 相続人以外の方に財産を渡したい:遺贈という形になり、書き方も亡くなった後の手続きも変わります。失敗例の1件目のように遺言が無効になると、受け取るはずだった方には何も残りません。
- 相続人の間で利害が対立しそう:争いになったとき、自筆証書遺言は筆跡や方式といった点まで争点になり得ます。公正証書遺言であれば、少なくとも方式の面で争われる余地はほとんどなくなります。
- 遺留分を下回る内容にする予定がある:金銭の請求を受けることを前提に、どこまで配慮するかを設計する必要があります。
- 判断能力に不安が出てきている:自筆の場合、作成したときの状況を示す記録が残りません。公正証書遺言なら、公証人が本人の意思を確認したという事実が残ります。
- 字を書くことが難しくなってきている:自筆証書遺言は財産目録を除いて全文を手書きするため、そもそも作れません。公正証書遺言なら、署名ができない場合でも公証人が理由を書き添えて署名に代えられます。
費用はかかりますが、書いた遺言が実行されずに終わってしまうことを考えれば、検討する価値があります。とくに1つ目と2つ目に当てはまる方は、一度比べてみてください。
よくある質問
- パソコンで作った遺言書は有効ですか?
- 本文をパソコンで作成した場合、自筆証書遺言としては有効になりません。全文を自分の手で書く必要があります。ただし、財産の一覧を別紙にする場合、その財産目録だけはパソコンで作成したり、通帳のコピーや登記事項証明書を添付したりできます。この場合は目録の全ページに署名と押印が必要です。なお、2026年6月に成立した改正法では電子的に遺言を作成する仕組みが導入される予定ですが、施行日はまだ決まっていません。現時点では本文の手書きが必要です。
- 遺言書に使う紙やペンに決まりはありますか?
- 法律上の決まりはありません。便箋でもコピー用紙でもかまいませんし、縦書き・横書きも自由です。ただし、鉛筆や消せるボールペンのように後から書き換えられるものは避け、消えない筆記具で書いてください。法務局の保管制度を利用する場合は、A4サイズ・片面のみに記載・余白の確保・ページ番号の記載といった様式のルールがあるため、これから書く方は最初からその形式に合わせておくと二度手間になりません。
- 遺言書を何通も書いてしまいました。どれが有効ですか?
- 内容が食い違う部分については、日付の新しい遺言書が優先されます。古い遺言書がすべて無効になるわけではなく、食い違っていない部分はそのまま効力を持ちます。たとえば、古い遺言書に「自宅は長男に、預貯金は長女に相続させる」と書き、新しい遺言書には「自宅は次男に相続させる」とだけ書いた場合、自宅は次男に、預貯金は長女に、という扱いになります。日付をはっきり書いておくことが大切なのは、この優先関係を決めるためでもあります。内容が複雑に入り組んでいる場合は、いったんすべて書き直して1通にまとめるほうが確実です。
- 検認を受ける前に遺言書を開けてしまいました。無効になりますか?
- 開封してしまったことだけを理由に、遺言が無効になることはありません。ただし、封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合は、5万円以下の過料の対象になります。開けてしまった場合でも、そのまま家庭裁判所に提出して検認を受けてください。中身を書き換えたり、なかったことにしたりするほうが問題になります。なお、不動産の名義変更や預貯金の解約は、検認済証明書が付いていなければ法務局や金融機関で受け付けてもらえないため、検認を経ないまま手続きが進んでしまう心配はありません。
- 法務局に預けた遺言書の内容を変えたくなったらどうすればよいですか?
- 保管の申請を撤回して遺言書を返してもらい、新しく書き直したうえで、あらためて預ける流れになります。保管の申請の撤回や、引っ越しなどで住所が変わったときの届出に手数料はかかりません。あらためて預けるときには、遺言書1通につき3,900円の手数料が必要です。なお、預けた遺言書を撤回せずに新しい遺言書を書くこともできますが、どちらが新しいかで混乱が生じやすいため、書き直すなら撤回の手続きもあわせて行うほうが分かりやすくなります。
まとめ|失敗しない自筆証書遺言のために
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分で書き、押印すれば有効です。費用はかからず、誰にも知られずに作れます。
ただし、有効であることと、書かれたとおりに手続きを進められることは別です。このページで紹介した2つの失敗例は、どちらもご本人が遺言を残そうとしたにもかかわらず、その意思が実現しなかったケースでした。押印を忘れないこと、財産と相手を第三者が読んで特定できる形で書くこと。この2点が守れているかを、書き終えた後に必ず確認してください。
書いた遺言書をどこに置くかも、内容と同じくらい結果を左右します。法務局の保管制度を使えば、紛失や検認の問題は避けられます。ただし預けられるのは様式が整った遺言書というだけで、内容の不備までは見てもらえません。
不動産が複数ある、相続人以外の方に財産を渡したい、判断能力に不安が出てきているといった事情があるときは、公正証書遺言も選択肢に入れてください。どの方式で作るかよりも、書いた遺言が実行されるかどうかが大切です。
遺言書が見つかったら
自筆証書遺言が見つかったものの、どう進めればよいか分からないという段階からご相談いただけます。司法書士事務所神戸リーガルパートナーズでは、家庭裁判所への検認の申立てについて、戸籍の収集から申立書の作成までお手伝いしています。検認が済んだ後の不動産の名義変更や預貯金の手続きまで、続けてご依頼いただけます。お電話・メール・LINEからお問い合わせください。
遠方の方・外出が難しい方はオンラインでのご相談も可能です
