相続放棄の相談

相続放棄こんなお悩みありませんか

  • 被相続人に多額の負債があるので相続したくない
  • 借金の方が多いので相続したくない
  • 3か月を過ぎて突然被相続人の債権者から借金の督促が届いた
  • 長年音信不通だった親の相続人になったようだが関わりたくないので放棄したい
  • 役所から亡くなった親戚の税金の書類が届いたが関わりたくない

相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てをして、初めから相続人でなかったことにする手続きです。相続放棄が受理されると初めから相続人でなかったことになるので、結果として、被相続人の財産も負債も一切相続しません。

相続放棄には期限があり、相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしないといけません。

相続放棄は、財産より借金のほうが多いときによく利用されますが、相続に関わりたくないので相続放棄をして相続関係から抜けるために利用することもあります。また、長年交流が無かった親戚の相続人になったことが判明しても、関わりたくないし相続するつもりもないといった理由で相続放棄の相談に来られる方もあります。

相続人同士の話し合いで「何も相続しない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と呼ぶことがありますがが、これは法律的な意味での相続放棄ではありません。「相続放棄」ほど一般の方が使う意味と法律的な意味が違う法律用語はないかもしれません。あとで「しまった!」と思うことがないように相続放棄をするときは司法書士か弁護士に相談してからにしてください。

相続放棄は、相続人になったことを知った日から3か月以内にしないといけないので、早めにご相談ください。また、3か月を経過してしまっても事情によっては相続放棄できるので、あきらめずにご相談ください。

相続放棄サポートの流れ


  • まずはお問い合わせ

    まずは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。

    電話:078−262−1691

    LINEでお問い合わせ

    メールでお問い合わせ


  • 事務所またはオンラインで相談

    ご都合の良い日時をお聞きし、日程調整のうえ事務所またはオンラインで詳しくお話をお聞きします。時間は30分から1時間程度です。

    初回の相談は無料です。

    相談の際に、相続放棄をされたいご事情をお聞きします。


  • 戸籍の収集・書類作成

    相談後にご依頼いただきましたら、相続放棄に必要な戸籍を収集します。

    戸籍等が揃いましたら、お聞きした内容をもとに相続放棄の書類を作成いたします。


  • 相続放棄申述書に署名・捺印

    相続放棄の書類ができましたら、内容をご確認いただき、家庭裁判所に提出する相続放棄申述受理申立書にご署名・ご捺印をいただき、家庭裁判所に提出します。

    このとき使った印鑑は、裁判所から照会が来た際の回答書にも押しますので、どの印鑑を使ったかわかるようにしておいてください。

  • 照会の回答

    家庭裁判所から照会書が届いたら、回答を作成して裁判所に返送します。回答の書き方は、当事務所でアドバイスいたします。

  • 申述受理

    家庭裁判所から申述受理通知が届いたら手続きは終了です。

相続登記のサポート内容

相続登記について司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは次のサポートをします。

  • 相続人放棄のための戸籍謄本等の収集
  • 裁判所に提出する相続放棄申述受理通知書の作成
  • 裁判所からの照会への回答作成
  • 相続放棄後債権者に受理通知書の送付

相続放棄のサポート費用

項目内容ライトプランミドルプランフルパックプラン
報酬3か月以内9,900円44,000円66,000円
報酬3か月超29,000円66,000円88,000円
戸籍収集
(5通まで)
相続放棄に必要な戸籍収集の取り寄せ
相続放棄申述書作成相続放棄を申請するための申述書を作成します
書類提出代行家庭裁判所に書類を提出いたします
照会書への回答作成家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします
受理証明書の取り寄せ相続放棄申述受理証明書を取り寄せます
債権者への通知相続放棄が成立したことを債権者へ文書を作成して通知します

相続放棄の失敗例

ご自分で相続放棄をして大失敗した事例を紹介します。実際によくある失敗で、司法書士や弁護士からも同じような失敗事例を聞くことがあります。

お父さんが亡くなり、相続人はお母さんと子ども3人。仲の良い家族で相続では一切もめていません。全てをお母さんに相続させ子どもは放棄をすることに決まりました。相続人の一人がインターネットで調べて、相続放棄は家庭裁判所でしなければならないことを知り、子ども全員が家庭裁判所で相続放棄をして受理されました。
その後、家の名義変更のために司法書士事務所を訪ね、戸籍や相続放棄の受理証明書を渡して相続登記をしてもらおうとしたところ、お父さんの家族関係を質問され「このままではできない。」と言われました。

これ、なぜ相続放棄の失敗例かわかりますか?

このどこが失敗かわからない場合は、相続放棄をしたらどうなるのか、相続放棄の意味がわかっていないということですので、相続放棄をする前に専門家に相談されることをおすすめします。

裁判所のサイトを見ると相続放棄の書類は簡単そうで自分で書いて提出できそうに思われるかもしれません。ですが、落とし穴もあり、一度相続放棄をすると後で取り消すことはできませんので、相続放棄は慎重にしてくださいね。

相続放棄よくある質問

被相続人に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいいですか?

相続放棄または限定承認という方法があります。

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされて、借金を支払う義務から解放されます。限定承認は、相続した財産の範囲でのみ債務を弁済し、仮に財産が残った場合にのみ、その財産を相続するという制度です。

相続放棄も限定承認も、相続開始から3ヶ月の間に家庭裁判所に申し立てなければなりません。相続放棄は相続人それぞれが申し立てますが、限定承認は相続人全員で申し立てる必要があります。

また、一度相続放棄や限定承認の申し立てをしてしまうと、原則撤回は出来ませんので、事前に十分調査する必要があります。

まだ生存していますが借金が多いことはわかっているので生存中に相続放棄をできますか?

相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ申し立てをすることができません。

借金だけ相続放棄できますか?

相続放棄は相続人でなかったことにする手続きですので、相続放棄をすると財産も借金も相続しないことになります。ですから、借金だけの相続放棄はできません。

被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?

相続放棄は、被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。

ただし、自分が相続人であることを知っていても相続財産の状況を詳しく認識していなかった場合は、被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から3か月を過ぎていても相続放棄できる場合があります。

被相続人の不動産を売却してしまったのですが、相続放棄できますか?

相続財産を相続人が処分してしまった場合、相続放棄ができなくなります。不動産は重要な相続財産ですので、相続放棄が認められなくなる可能性が高いでしょう。

被相続人の預貯金を葬儀代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか?

相当の範囲内での使用であれば相続放棄の障害にはなりません。不相当に豪華な葬儀を行った場合等は「相続財産の処分行為」とみなされますので注意が必要です。

被相続人の使用していた日用品を処分してしまったのですが、相続放棄できますか?

日用品などの一般的に経済的な価値がない相続財産に関しては、処分してしまっても相続放棄の障害にはなりません。ただし、処分する物が価値を有するかどうは慎重に判断してください。

相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか?

相続放棄した相続人でも保険金の受取人に指定されている場合はそのまま受け取ることができます。生命保険金は受取人に指定されている方の固有の財産だからです。

相続放棄の手続き中に、被相続人の債権者から支払の請求された場合はどうすればいいですか?また、相続放棄の手続き後に、相続放棄が完了したことを被相続人の債権者に知らせる必要はありますか?

相続放棄の手続き中なので支払うつもりがないことを伝えましょう。 相続放棄の完了を被相続人の債権者に知らせる義務はありませんが、相続放棄の手続きが完了したことを伝えれば、それ以後は請求が来ないので連絡する方が良いでしょう。

相続放棄の手続き中に、他の相続人から遺産分割の書類に署名押印をするように言われた場合はどうすればいいですか?

相続放棄の手続き中なので協力できないことを伝えましょう。遺産分割協議に参加する事は「相続財産の処分行為」にあたりますので、応じてしまうと相続放棄が認められなくなる可能性がありますので、ご注意ください。

相続放棄を撤回することはできますか?

相続放棄の手続きが完了した後で、相続放棄を撤回することはできません。しかし、 騙されて相続放棄をした場合や脅されて相続放棄をした場合等の一定の事由がある場合に限って、 相続放棄を撤回することができます。後で取り返しがつかないことになることもあるので、相続放棄をする前に専門家に相談してください。

父が亡くなって3ヶ月たってから、借金の請求が来て、その時点で父に借金があることを知りました。こんな時は、もう相続放棄は無理なのでしょうか?

借金の請求が来て初めて借金の存在を知ったという場合には、亡くなってから3か月を過ぎていても相続放棄できる可能性があります。

その際の債権者から来た通知等は、捨てずに保管しておいてください。何よりも有力な証拠です。

ただ、相続放棄のチャンスは事実上一回限りですから、相続放棄は専門家に依頼すべきかとは思います。

財産関係が複雑すぎて3か月以内に財産や負債を調査できそうにありません。この場合でも3か月以内に相続放棄するかどうか決めなければなりませんか?

3か月以内に相続するか相続放棄するかを決められない場合、家庭裁判所に期間を伸長してもらう申し立てをすることができます。ただし、この申し立ては3か月以内にする必要があるので、どうしても3か月以内に決められそうにないときは、早めに家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申し立てをしてください。

相続放棄は行政書士に依頼できますか?

行政書士に相続放棄は依頼できません。相続放棄は家庭裁判所で手続きをします。裁判所の手続きができるのは司法書士と弁護士だけですので、司法書士か弁護士のどちらかに依頼してください。

被相続人に借金があるとき、相続に関わりたくないときなど相続放棄のご相談は、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。

相続のお問い合わせは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまで TEL: 078-262-1691
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