「親が亡くなったあと、借金があることを知った」「亡くなった親が誰かの連帯保証人になっていた」――そんな状況で、相続放棄という言葉を調べ始めた方は多いと思います。
相続は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐのが原則です。「知らなかった」「関係ない」では済まされないのが相続の怖いところです。
このページでは、相続放棄とは何か・いつまでに手続きが必要か・何をすれば放棄できるかを、法律の知識がなくてもわかるようにお伝えします。「3ヶ月の期限が迫っている」「すでに過ぎてしまったかもしれない」という方も、まずこのページを読んでみてください。
相続放棄とは?まず基本を押さえる
相続放棄とは、家庭裁判所に申述(しんじゅつ)をして、「はじめから相続人ではなかった」という状態にする手続きです。民法938条
相続が発生すると、亡くなった方の財産はすべて法律上の相続人に引き継がれます。預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金や未払いの税金などの「マイナスの財産」も含めてです。相続放棄をすることで、このマイナスの財産を引き継がずに済みます。
相続放棄の効果|プラスもマイナスもすべて放棄
「借金は放棄したいが、実家の不動産は引き継ぎたい」という都合のよい放棄はできません。相続放棄をした場合、その方はプラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続しなかったことになります。
| 相続放棄した場合 | 相続放棄しなかった場合 | |
|---|---|---|
| 預貯金・不動産 | 受け取れない | 受け取れる |
| 借金・ローン残債 | 引き継がない | 引き継ぐ |
| 連帯保証債務 | 引き継がない | 引き継ぐ |
| 生命保険の死亡保険金 | 受け取れる(受取人指定がある場合) | 受け取れる |
相続放棄すると、次の相続人に順番が回る
相続放棄をすると、その方は「はじめから相続人ではなかった」扱いになります。同順位の相続人全員が放棄した場合に、次の順位の方に相続権が移ります。たとえば、子ども全員が相続放棄をすると、次は親(祖父母)へ、親もいない・または放棄した場合は兄弟姉妹へと相続権が移っていきます。
「遺産を受け取らない」だけでは、相続放棄にならない
相続放棄について、非常によくある誤解があります。それは、「相続人どうしで話し合って、自分は何も受け取らないと決めた」ことを、相続放棄だと思っているケースです。
しかし、法律上の相続放棄は必ず家庭裁判所への申述(しんじゅつ)が必要です。家族間での合意や、遺産分割協議書への署名だけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
| 正式な相続放棄 (家庭裁判所) |
遺産分割での取り分ゼロ (家族間の合意のみ) |
|
|---|---|---|
| 手続き先 | 家庭裁判所 | 相続人どうしの話し合い |
| 法的な立場 | 相続人でなくなる | 相続人のまま |
| 借金の支払義務 | なくなる | 残る(債権者には対抗できない) |
| 自分の子どもへの代襲相続 | 発生しない | 発生する |
| 次順位への相続権の移動 | 同順位全員放棄で移る | 移らない |
| 期限 | 3ヶ月以内(原則) | 期限なし |
この2つの混同が、実際のトラブルの大きな原因になっています。
失敗パターンA:遺産分割の合意だけで「相続放棄した」と思っていたところ、後から亡くなった方の借金の債権者に請求が来た。遺産分割協議は相続人どうしの取り決めにすぎないため、債権者には対抗できません。
失敗パターンB:インターネットで調べて「相続放棄すればいい」と思い込み、遺産分割協議で十分なケースなのに家庭裁判所で相続放棄をしてしまった。相続放棄は一度受理されると原則として撤回できず、自分の子どもへの代襲相続も発生しないため、思わぬ方に相続権が移ることがあります。
どちらの手続きが適切かは、借金の有無・総額・財産状況によって異なります。迷った場合は、手続きをする前に専門家に確認することをお勧めします。
3ヶ月の期限はいつから数えるのか?
相続放棄には期限があります。この期限を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなります。「3ヶ月経ってしまったかもしれない」と思っている方も、まず正確な起算点を確認してください。
「相続の開始を知った日」から3ヶ月が原則
相続放棄ができる期間(熟慮期間)は、亡くなった日からではなく、「自分が相続人になったことを知った日」から3ヶ月です。民法915条1項
条文の表現は「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。これは、①亡くなった事実を知り、かつ②自分が相続人であることを知った時点、を指します。
| ケース | 3ヶ月の起算点 |
|---|---|
| 親が亡くなり、すぐに知らせを受けた | 死亡を知った日 |
| 疎遠だった親の死亡を後から知った | 死亡の事実を知った日 |
| 子ども全員が放棄し、次順位の親・兄弟に相続権が移った | 子どもの放棄を知った日(死亡日ではない) |
| 死後しばらくして借金の存在を知った | 原則は死亡を知った日。ただし例外あり(下記参照) |
また、期間内に相続放棄をすべきか判断が難しい場合は、家庭裁判所に申立てをすることで熟慮期間を延長することができます。民法915条1項ただし書き借金の全容がわからないなど、判断に時間が必要な場合は早めに検討してください。
3ヶ月を過ぎてしまった場合はどうなる?
3ヶ月の期限が過ぎると、原則として相続を「単純承認」したものとみなされ、相続放棄ができなくなります。民法921条2号
ただし、「期限が過ぎていても放棄できる場合がある」というのが実務上の重要なポイントです。たとえば、亡くなってからずっと借金の存在を知らなかった場合など、一定の事情があれば3ヶ月経過後でも家庭裁判所が放棄を受理するケースがあります。
相続放棄を決める前に確認すること
相続放棄は、一度家庭裁判所に受理されると原則として撤回できません。「やっぱり放棄しなければよかった」という事態を防ぐため、手続きの前に以下の3点を確認しておきましょう。
まず借金・債務の総額を調べる
相続放棄が必要かどうかは、プラスの財産とマイナスの財産を比べて初めて判断できます。「借金があると聞いた」という理由だけで放棄を決めてしまうと、実は差し引きでプラスだったというケースもあります。
亡くなった方の借金は、通帳の引き落とし記録・郵便物・消費者金融や銀行からの通知などで把握できる場合があります。ただし、これだけでは全容が見えないことも多く、信用情報機関への照会も有効な手段です。
| 調査方法 | わかること | 注意点 |
|---|---|---|
| 郵便物・通帳の確認 | 返済記録・督促状など | すべての借入が把握できるとは限らない |
| 信用情報機関への照会 (CIC・JICC・KSC) |
ローン・クレジット・消費者金融の借入状況 | 法定相続人であれば郵送等で照会できる。ただし必要書類が多く、専門家に依頼する選択肢もある |
| 金融機関への問い合わせ | 住宅ローン・事業ローンの残高 | 取引のある金融機関を把握している必要がある |
| 法務局での登記確認 | 不動産に設定された抵当権(担保) | 不動産がある場合に有効 |
保証債務(連帯保証人)を引き継ぐケースに注意
見落とされがちなのが、保証債務です。亡くなった方が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合、その保証債務も相続財産として引き継ぐことになります。
保証債務は通帳や郵便物に記録が残りにくく、主債務者(借金をしている本人)が返済している間は相続人に請求が来ません。そのため、相続から数年後に突然、多額の請求が届くというケースがあります。
すべてを放棄したくないなら「限定承認」という選択肢もある
「不動産だけは残したい」「プラスがあればその範囲で借金を払いたい」という場合、相続放棄ではなく限定承認という手続きを検討する余地があります。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ手続きです。財産がプラスなら受け取れ、マイナスが上回っても超過分は払わなくて済むという性質があります。
ただし、限定承認には大きなハードルがあります。相続人全員が共同で申立てをしなければならず、1人でも反対すれば選択できません。また、手続きが複雑で時間・費用がかかるため、実際に利用されるケースは多くありません。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の申立先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立ては郵送でも行えるため、遠方に住んでいる方でも手続きできます。
STEP別の流れと必要書類
| 申述人の立場 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 子ども(第一順位) | 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本、被相続人の住民票除票、申述人の戸籍謄本 |
| 親・祖父母 (子全員が放棄後) |
上記に加え、被相続人の出生から死亡までの全戸籍(他に子がいないことの証明)、子全員の相続放棄申述受理通知書、申述人の戸籍謄本 |
| 兄弟姉妹 (子・親が放棄後または不存在) |
上記に加え、親の死亡記載のある戸籍謄本、申述人の戸籍謄本など |
申立てから完了までの期間の目安
やってしまうと放棄できなくなること(法定単純承認)
相続放棄を検討している場合、手続き前の行動に注意が必要です。特定の行為をしてしまうと、「相続を承認した(引き継ぐと決めた)」とみなされ、その後に相続放棄ができなくなります。これを法定単純承認といいます。民法921条
「知らなかった」「悪気はなかった」では覆せない点が、このルールの怖いところです。
法定単純承認とみなされる主な行為
| 行為 | 具体例 | リスク |
|---|---|---|
| 相続財産の処分 | 亡くなった方の預貯金を引き出して使う、不動産を売る、家財道具を売却・処分する | 高い |
| 借金の返済 | 亡くなった方の借金を相続財産から支払う | 高い |
| 3ヶ月の期限経過 | 熟慮期間内に相続放棄も限定承認もしなかった | 高い |
| 財産の隠匿・不正消費 | 相続財産を隠す、勝手に消費する、財産目録に故意に記載しない | 高い |
| 形見分け(経済的価値の低い品) | 写真・日用品など、財産的価値がほとんどないものを形見として受け取る | 低い(一般的には問題なし) |
| 葬儀費用の支払い | 亡くなった方の預金口座から葬儀費用を払う | ケースによって判断が分かれる |
実際にあった失敗事例
遺産分割をして不動産を登記した後、借金が発覚して放棄できなくなったケース
相続人どうしで遺産分割の話し合いをまとめ、不動産の相続登記まで済ませた後に、亡くなった方の多額の借金が発覚した。相続放棄を申立てようとしたが、遺産分割と登記という「財産の処分」がすでに行われていたため、法定単純承認が成立しており、放棄が認められなかった。なお、「借金の存在を知らなかった」という錯誤を理由に遺産分割協議の取消しを求めるケースもあるが、認められるかどうかは事情によって異なり、裁判所の判断による。
「親族間で放棄の合意をした」と思い込み3ヶ月が経過したケース
兄弟全員で「借金は誰も引き継がない」と話し合いが済んでいると思い込み、家庭裁判所への申立てをしないまま3ヶ月が過ぎてしまった。遺産分割での合意は法的な相続放棄にはならないため、単純承認したものとみなされた。
相続放棄の費用
相続放棄にかかる費用は、「裁判所への申立て実費」と「司法書士に依頼する場合の報酬」の2つに分かれます。
裁判所への申立て実費
家庭裁判所への申立てには、申述人1人につき以下の実費がかかります。
| 費用の種類 | 金額の目安 |
|---|---|
| 収入印紙 | 800円(申述人1人につき) |
| 郵便切手 | 数百円程度(裁判所によって異なる) |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 1通450〜750円程度×必要通数 |
司法書士に依頼する場合の費用
当事務所の相続放棄サポートは、状況に応じて3つのプランをご用意しています。
| プラン | 費用の目安 | こんな方に |
|---|---|---|
| ライトプラン | 9,900円〜29,000円 | 書類収集はご自身で行い、申述書の作成・確認だけ依頼したい方 |
| ミドルプラン | 44,000円〜66,000円 | 書類収集からサポートを受けたい方 |
| フルパックプラン | 66,000円〜88,000円 | 債権者への通知・次順位の相続人への通知も含めて対応が必要な方 |
自分で手続きできる?
書式は家庭裁判所のウェブサイトで公開されており、比較的シンプルなケースでは自力で申立てる方もいます。しかし、「相続放棄は自分でできる」とインターネットで調べて手続きを進めた結果、取り返しのつかない失敗をしてしまうケースが実際にあります。
このページでご紹介したように、相続放棄には「正式な放棄と遺産分割の合意の混同」「法定単純承認による放棄不可」「期限の起算点の誤解」など、素人判断では気づきにくい落とし穴が多くあります。「どうせ自分でできる簡単な手続き」と思って進めた結果、手遅れになってからご相談に来られるケースは少なくありません。
自力で手続きするかどうかを判断するためにも、まず一度専門家に状況を話してみることをお勧めします。
相続放棄に関するよくある質問
相続放棄をしても、生命保険の死亡保険金は受け取れますか?
受取人があらかじめ指定されている場合は、受け取ることができます。死亡保険金は受取人固有の財産とみなされるため、相続財産には含まれません。ただし、受取人が「法定相続人」と指定されている場合は、相続放棄をした方は受取人から外れることになります。契約内容を確認してください。
相続人の一人だけが相続放棄することはできますか?
できます。相続放棄は相続人それぞれが個別に判断・申立てをするものであり、全員で足並みを揃える必要はありません。なお、次順位の相続人(親・兄弟姉妹など)に相続権が移るのは、同順位の相続人全員が放棄した場合です。1人だけが放棄しても、他の同順位の相続人が引き続き相続人となります。放棄する前に他の相続人とよく話し合っておくことをお勧めします。
未成年の子どもの代わりに、親が相続放棄の手続きをすることはできますか?
できます。未成年者は単独では申述できないため、親権者(法定代理人)が代わりに手続きをします。親も同時に相続放棄をする場合は利益相反にはならないため、特別代理人は不要です。一方、親が相続を承認する(放棄しない)のに子だけ放棄させるケースなど、親子の利益が対立する場合は、子ども専用の特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
相続放棄が受理された後に、債権者から請求が来た場合はどうすればよいですか?
家庭裁判所から届いた「相続放棄申述受理通知書」を債権者に提示してください。通知書で対応できるケースがほとんどです。万一、通知書では対応できない場面があれば、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」(1通150円)を取得して提示することもできます。
亡くなった父が誰かの連帯保証人になっていたようです。相続放棄で解決しますか?
相続放棄をすることで、亡くなった方が負っていた保証債務を引き継がずに済みます。ただし、ご自身が生前に連帯保証人として署名していた場合は別です。その場合は相続とは無関係に保証債務が存在するため、相続放棄では解決できません。保証債務の相続についての詳細は下記をご覧ください。
3ヶ月の期限が過ぎてしまったかもしれません。もう手遅れですか?
必ずしも手遅れではありません。借金の存在を知らなかった事情など、一定の条件を満たす場合は、3ヶ月を過ぎていても家庭裁判所が相続放棄を受理するケースがあります。「もう無理だ」と諦める前に、まず専門家にご相談ください。
まずは現在の状況をお聞かせください
相続放棄は、状況によって手続きの方法も必要書類も大きく変わります。「自分のケースはどうすればいいか」というご相談から承ります。電話・メール・LINEのほか、遠方の方やお時間が取りにくい方にはオンライン相談もご利用いただけます。
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