親が亡くなった後、「銀行口座はどうすればいいのか」と不安に感じている方は多いと思います。凍結される前に引き出していいのか、葬儀費用はどうするのか、手続きに何が必要なのか――。このページでは、銀行口座の凍結の仕組みから、葬儀費用に使える仮払い制度、解約・払戻しの手続きの流れ、必要書類のケース別の整理まで、順を追って解説します。
亡くなった人の銀行口座はいつ凍結される?
凍結されるタイミング
銀行口座が凍結されるのは、金融機関が死亡の事実を把握した時点です。実際には、遺族が銀行の窓口や電話で相続が発生したことを伝えたときに凍結の手続きが行われるケースがほとんどです。
凍結されると、引き出し・振り込み・口座振替(水道光熱費・家賃・クレジットカードの自動引き落としなど)がすべて停止します。公共料金の引き落とし口座になっている場合は、早めに切り替えの手続きをしておくことをおすすめします。
死亡届を出しただけでは全銀行に自動通知されない
「役所に死亡届を出すと、すべての銀行口座が自動的に凍結される」と思われている方がいますが、これは誤解です。死亡届の情報が銀行に自動通知される仕組みは現在ありません。銀行ごとに個別に連絡が必要です。
逆に言えば、銀行に知らせなければすぐには凍結されません。ただし、凍結前に相続人の一人が勝手に引き出すことは、他の相続人との間でトラブルの原因になりますし、後の遺産分割協議で問題になる場合もあります。みだりに動かさないことが原則です。
口座が複数ある場合は、銀行ごとに個別の連絡と手続きが必要です。まずは通帳・キャッシュカード・郵便物などを確認して、故人が取引していた金融機関をリストアップしましょう。
葬儀費用は故人の口座から出せる?仮払い制度を使う
仮払い制度とは
「口座が凍結されたら、葬儀費用や当面の生活費が払えなくなる」という不安をお持ちの方は多いと思います。実は、遺産分割が終わっていなくても、相続人が単独で一定額まで払戻しを受けられる制度があります。2019年(令和元年)7月に施行された民法の改正で設けられた「預貯金の仮払い制度」です。民法909条の2
この制度を使えば、遺産分割協議の完了を待たずに、相続人が葬儀費用や当面の生活費として必要な金額を払い戻すことができます。ただし、引き出せる金額には上限があります。
仮払いで引き出せる金額の上限
仮払いで引き出せる金額は、次の計算式で求めた額が上限です。
✏️仮払いの上限額(同一金融機関ごと)
相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 自分の法定相続分 ≦ 150万円
例:口座残高300万円、相続人が子2人(各1/2)の場合
300万円 × 1/3 × 1/2 = 50万円まで仮払い可能
上限は同一金融機関ごとに150万円までです。複数の口座を同じ銀行に持っていても、その銀行全体で150万円が上限になります。葬儀費用の全額をこの制度だけでまかなえるとは限らない点に注意してください。
仮払いを利用しても、引き出した金額は後の遺産分割で自分の取得分に充当されます。他の相続人への事前の連絡・共有をしておくと、後日のトラブルを防げます。
銀行口座の相続手続き:解約・払戻しの流れ
銀行口座の相続手続きは、故人名義の口座を「そのまま名義変更する」のではなく、口座を解約して相続人の口座へ払い戻すのが実務上の基本的な流れです。手続きの大まかな流れは次のとおりです。
銀行に連絡・相続手続き書類を受け取る
銀行の窓口または電話で相続が発生したことを伝えます。銀行所定の「相続手続依頼書」などの書類を受け取ります。この時点で口座が凍結されます。
必要書類を確認する
遺言の有無・相続人の構成によって必要書類が異なります。銀行ごとに書式や有効期限の条件も違うため、窓口で確認しましょう。
戸籍を集める
故人の出生から死亡までの全戸籍と、相続人全員の戸籍謄本を揃えます。本籍地が複数の市区町村にまたがっている場合は収集に時間がかかることがあります。戸籍の取り方は亡くなった人の戸籍謄本の取り方で解説しています。
遺言を確認する、または遺産分割協議を行う
遺言がある場合はその内容に従います。遺言がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い(遺産分割協議)、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。相続人全員の署名・実印での押印が必要です。
銀行へ書類を提出する
銀行所定の書類に必要書類を添えて窓口へ提出します。内容の審査に数日〜数週間かかることがあります。
払戻し(解約・振込)
審査が完了すると、指定の相続人口座へ払い戻されます。口座が解約・閉鎖されて手続き完了です。
必要書類はケース別に異なる
銀行口座の相続手続きに必要な書類は、遺言の有無や手続きの進め方によって異なります。「とりあえず印鑑証明書を用意した」という方も多いですが、ケースによっては不要だったり、逆に追加書類が必要になったりします。以下のケース別に整理します。なお、相続手続き全体で必要になる書類は相続手続きの必要書類でまとめて確認できます。
遺言がある場合
遺言書の種類によって、必要書類と注意点が異なります。
✏️遺言がある場合の必要書類
| 遺言の種類 | 必要書類 | 注意点 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 遺言書原本または謄本・故人の死亡がわかる戸籍・相続人の戸籍・受取人の印鑑証明書・銀行所定の書類 | 検認不要。そのまま銀行に持参できる |
| 自筆証書遺言(通常) | 上記に加えて家庭裁判所の検認済証明書 | 検認を受けていない遺言書は銀行手続きに使えない |
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 遺言書情報証明書・故人の死亡がわかる戸籍・相続人の戸籍・受取人の印鑑証明書・銀行所定の書類 | 法務局保管制度を利用した場合は検認不要 |
自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要です。ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は検認不要です。保管制度を利用した場合、原本は法務局に保管されています。自宅で遺言書が見つからない場合や、保管制度を利用したかどうか不明な場合は、法務局で「遺言書保管事実証明書」の交付を請求して確認することができます。
遺産分割協議で進める場合
遺言がなく、相続人全員で話し合いを行う場合の必要書類は次のとおりです。
✏️遺産分割協議で進める場合の必要書類
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍・除籍謄本を含む)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)
- 銀行所定の相続手続依頼書
- 通帳・キャッシュカード(あれば)
法定相続情報一覧図を使う場合
戸籍の束を何度も提出する手間を省けるのが、法定相続情報証明制度です。法務局に戸籍をすべて提出して審査を受けると、「法定相続情報一覧図」という証明書が発行されます。これを戸籍の代わりに各金融機関へ提出できます。
ただし、戸籍の収集自体が省けるわけではありません。戸籍をすべて揃えたうえで法務局に申請する制度のため、収集の手間は同じです。銀行が複数ある場合や、不動産の相続登記も並行して進める場合に特に役立ちます。
✏️法定相続情報一覧図を使う場合の必要書類
- 法定相続情報一覧図(法務局発行)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書(協議がある場合)
- 銀行所定の相続手続依頼書
戸籍はどうやって集める?
必要な戸籍の種類
銀行口座の相続手続きでは、次の2種類の戸籍を揃える必要があります。
- 故人の出生から死亡までの全戸籍(現在戸籍・改製原戸籍・除籍謄本を含む)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
故人の戸籍が必要な理由は、相続人を正確に確定するためです。婚姻・離婚・養子縁組などの履歴がすべて記録されており、認知した子や前婚の子がいないかを確認します。本籍地が複数の市区町村にまたがっている場合、それぞれの役所に請求する必要があるため、収集に時間と手間がかかることがあります。
広域交付制度の活用と注意点
令和6年(2024年)3月から、戸籍の広域交付制度が始まりました。本籍地が異なる複数の市区町村の戸籍を、お近くの1か所の市区町村窓口でまとめて請求できる制度です。これにより、複数の役所を回る手間が省けるケースがあります。
広域交付制度には次の制限があります。利用前にご確認ください。
- 本人(請求者本人)の申請に限られ、司法書士などの代理人は利用できません
- コンピュータ化されていない一部の古い戸籍(紙の原簿のみ)は交付対象外です
- 郵送請求には対応していません(窓口申請のみ)
戸籍の収集が難しい場合や、相続人が遠方にいる・多数いるなどの事情がある場合は、司法書士に戸籍収集を含めた相続手続きをまとめてご依頼いただくことができます。
銀行口座の相続手続きをまとめて任せたいときは
銀行口座の相続手続きは、相続人が1人・口座が1つであれば比較的シンプルです。しかし、次のようなケースでは手続きが複雑になり、専門家のサポートが役立ちます。
- 口座が複数の金融機関にある
- 相続人が多い、または遠方・海外に住んでいる
- 戸籍の収集が難しい(本籍地が各地に散らばっている)
- 相続人の中に認知症の方や未成年者がいる
- 不動産の相続登記も同時に進めたい
- 外国籍の相続人がいる、または海外に財産がある
司法書士は、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、各金融機関への手続き対応まで、相続手続きをまとめてサポートする遺産整理業務を行っています。不動産の相続登記が必要な場合も、ワンストップで進めることができます。
なお、銀行も「遺産整理業務」サービスを提供していますが、外国籍の相続人がいる場合や海外に財産がある場合には対応できないことがあります。渉外・国際相続が絡むケースは、対応できる司法書士へのご相談をおすすめします。
よくある質問
死亡届を出すと銀行口座は自動で凍結されますか?
いいえ。死亡届の情報が銀行へ自動で通知される仕組みはありません。口座は金融機関が死亡の事実を把握した時点で凍結され、実際には遺族が銀行へ連絡したときに凍結されるケースがほとんどです。
凍結前に故人の口座からお金を引き出してもよいですか?
引き出せてしまう場合もありますが、原則として控えてください。相続人の一人が勝手に引き出すと、ほかの相続人とのトラブルや、後の遺産分割協議で問題になることがあります。
葬儀費用は故人の預金から払えますか?
払える場合があります。凍結後でも「預貯金の仮払い制度」を使えば、相続人が単独で一定額(同一金融機関ごとに上限150万円)まで払戻しを受けられます。ただし全額を引き出せるとは限りません。
銀行口座の相続手続きには戸籍謄本が必要ですか?
必要です。相続人を正確に確定するため、故人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍謄本が必要になります。法定相続情報一覧図を使うと、各金融機関へ戸籍の束を何度も提出する手間を減らせます。
銀行が複数ある場合、同じ書類を何度も出す必要がありますか?
原則として金融機関ごとに手続きが必要です。ただし「法定相続情報一覧図」を取得しておけば、戸籍の束を各銀行へ何度も提出する手間を省けます。
不動産の相続登記もある場合、銀行手続きとどちらを先に進めればよいですか?
どちらを先にしても構いません。戸籍の収集は銀行手続きと相続登記で共通するため、同時に進めると効率的です。なお相続登記は2024年4月から義務化され、原則として相続を知った日から3年以内の申請が必要なため、早めの着手をおすすめします。
銀行口座の相続手続きについてご相談ください
口座が複数ある、相続人が遠方・海外にいる、戸籍収集が難しいといった場合は、遺産整理業務としてまとめてサポートいたします。電話・メール・LINEでお気軽にご連絡ください。
オンライン相談にも対応しています。遠方の方・外出が難しい方もお気軽にどうぞ。
