遺産とは/相続財産のあらまし

相続は人が亡くなることで開始し、被相続人が亡くなった時点で保有していたすべての財産は、「相続財産」となります。いわゆる「遺産」と呼ばれるものです。

しかし、いったいどこからどこまでが相続財産に含まれるのか?疑問に感じている方も多いのではないでしょうか?また、民法上は相続財産に含まれないものの、税法上は計算時に含まなければならない、「みなし相続財産」というものもあります。

相続財産は正しい理解をしていないと、遺産分割時に争いを起こしたり、相続税を間違って納付してしまったりと、トラブルへと発展する恐れがあるものです。

そこで今回は、相続財産の範囲について詳しく解説していきます。

そもそも相続財産って?

「遺産の相続」と聞くと、預貯金や不動産、高価な貴金属や骨董品など受け取れる、といったイメージをされる方が多いのではないでしょうか?これらはもちろん相続財産に含まれるのですが、相続で引き継がれるのはプラスの財産だけではありません。相続では、借金や未払いの税金といったマイナス財産も引き継がれることになるのです。つまり、相続財産とは、プラス財産もマイナス財産も含めた経済的価値のあるものすべてが対象です。

なお、衣類や雑貨といった、経済的価値がないものは相続財産には含まれません。また、家具や家電なども、時価価値がほぼないものは相続財産に含まれないことになっています。

遺産分割の対象になる相続財産

相続財産の大枠について理解できたところで、次は私たちにとってもっとも身近となる、遺産分割の対象になる相続財産について見ていきましょう。

プラス財産が遺産分割の対象になる

基本的に遺産分割の対象になるのはプラス財産です。

具体的には、以下のような財産がプラス財産になります。

  • 現金、預貯金
  • 不動産
  • 株式、投資信託、有価証券、仮想通貨
  • 借地権、借家権
  • 知的財産権(商標権、著作権、特許権など)
  • 自動車、貴金属、骨董品、絵画など価値がある動産など

マイナス財産は遺産分割の対象にならない

一方で、マイナス財産は遺産分割の対象にはなりません。マイナス財産は被相続人や相続人の意思で分割できるものではなく、「相続人が法定相続分に応じて当然に承継する」ことになっています。とはいえ、話し合いで特定の相続人が支払うことで合意することは可能です。ただし、債権者側からすれば関係のないことで、相続人全員に対して請求することが可能となっていますので、この点には注意しましょう。

具体的には、以下のような財産がマイナス財産になります。

  • 借金(ローンやクレジットカードの未払い金)
  • 買掛金
  • 滞納している税金、健康保険料
  • 滞納している家賃、水道光熱費といった公共料金
  • 未払いの医療費、介護料
  • 損害賠償債務、保証債務など

マイナス財産のほうが多い場合は相続放棄を検討

もし、プラス財産よりマイナス財産が上回っている場合は、「相続放棄」を検討しましょう。

家庭裁判所に相続放棄が受理されると、はじめから相続人ではなかったことになり、マイナス財産を相続する義務がなくなります。ただし、プラス財産も相続できなくなってしまうため、利用の際はすべての相続財産を確定させた後、慎重に検討しましょう。

なお、相続放棄は自身に相続があったことを知った時から3カ月以内と期限が定められています。もし、マイナス財産を把握しきれていない場合は、プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継する、「限定承認」という手続きがあります。

相続財産に含まれないもの

次に、相続財産に含まれない財産についても見ていきましょう。

具体的には、以下のようなものは相続財産には含まれないことになっています。

一身専属的な権利義務

一身専属的な権利義務とは、被相続人にのみ強い関連性があるため、たとえ相続人であっても他者には移転しない性質の権利義務のことです。

理解しやすいところで、子どもの親権者であることの権利義務といったものは、相続しても引き継がれることはありません。その他にも、本人でなければ解決できない債務(漫画の執筆依頼など)、年金の受給権、国家資格なども一身専属的な権利義務に含まれます。

こうした被相続人本人でなければ意味がない権利義務については、相続人に引き継がれることはありません。

祭祀財産

祭祀財産とは、祖先や神をまつるためのまつりごとを行う際に必要となってくる財産のことです。民法では、「系譜」、「祭具」、「墳墓」を挙げています。

祭祀財産については、相続財産には含まれず、「祭祀継承者」が引き継ぐことになります。

もし、被相続人が生前に祭祀継承者を指名していたならその者が、特に指定などがない場合は、慣習や協議によって定められることになっています。

なお、それでも決まらない場合、家庭裁判所にて調停や審判にて定められます。

相続財産ではないが相続税の課税対象になる財産

民法上は相続財産ではないものの、税法上は課税対象になる財産を「みなし相続財産」といいます。このみなし相続財産は、相続税を納付する際に必ず相続財産に含まねばなりません。

具体的には、以下のような財産がみなし相続財産になります。

  • 死亡保険金、死亡保険金
  • 弔慰金
  • 被相続人から死亡3年以内に贈与された財産
  • 確定した特別寄与料など

非課税枠を有効に使おう

死亡保険金や死亡退職金、弔慰金というのは、民法上は受取人の固有財産となります。よって、遺産分割の対象になることはありません。しかし、被相続人の死亡をきっかけに発生した財産といった意味合いから、税法上は相続財産をみなすことになっています。とはいえ、全額が対象になるわけではなく、以下のように非課税枠も用意されています。

相続税が非課税になる相続財産、みなし相続財産

以下については、いずれも相続税が非課税になります。

  • 生命保険金や死亡退職金のうち「500万円×法定相続人の数」に相当する部分
  • 弔慰金のうち普通給与の3年分(業務上の死亡の場合は普通給与の半年分)
  • 墓地、墓石、仏壇、仏具など
  • 国や地方自治体、公共事業として寄付された財産
  • 事故などの死亡で被相続人に支払われた損害賠償金など

相続財産を調査する方法

上記のとおり、相続財産は多岐に及ぶため、正確に把握するには調査が必要なケースがほとんどです。相続手続きには期限の定められたものがいくつもあります。

もし、相続財産を調査しないままでいると、自身に相続があったことを知った時から3カ月以内が期限となる相続放棄ができなくなってしまったり、10カ月以内が期限となる相続税申告に間に合わなくなったりするおそれがあるのです。特に、遺言が残されていないケースだと、相続財産を正確に把握するまでには相応の時間が必要となってしまいます。

では、具体的にはどのように相続財産を調査すれば良いのでしょうか?

預貯金の調査方法

まずは、被相続人名義になっている預金通帳やキャッシュカードを確認しましょう。

生前に使用していた銀行名などが把握できたら、被相続人が死亡した時点の残高証明書を発行してもらってください。また、可能であれば取引明細書も発行してもらいましょう。取引明細書に記載された情報から、新たな預金口座等が判明することもあります。

複数の金融機関を利用していた可能性もありますので、被相続人が生前住んでいた周辺や縁のある地域の金融機関に問い合わせてみるのも良いでしょう。

不動産の調査方法

基本的に不動産は、被相続人宛に毎年届いている「固定資産納税通知書」から確認するのが良いでしょう。ただし、固定資産税のかからない土地については通知書に記載がありませんし、共有名義になっている場合も代表者にしか届かないため注意が必要です。

そういった場合は、市区町村役場にて名寄帳を確認してみるのが良いでしょう。

借金の調査方法

借金を調査する場合、銀行口座からの引き落としに注目しましょう。被相続人の財布などにクレジットカードが入っていないかを確認するのも有効です。また、借金というのは基本的に滞納をすれば債権者側から連絡が入るケースがほとんどです。1カ月も滞納すれば被相続人宛に電話などが来ますので、そこから確認するのも有効です。その他、手数料がかかってしまいますが、信用情報機関に照会をかけてみるのも良い方法の1つです。

郵便物に注目しよう

相続財産を調査する際、非常に役立ってくれるのが被相続人宛の郵便物です。

株式や投資信託などを利用しているのであれば、定期的に報告書などが送られてきますし、税金の滞納があれば督促状などが届くこともあります。このように、郵便物は被相続人の生前の情報を知る上で非常に役立ってくれます。もし、郵便物をまとめてある棚などを発見したのであれば、入念にチェックすることを強く推奨します。

相続財産を正確に評価するために

相続財産の範囲を正確に把握し、調査も無事に終了したら、次は相続財産を評価する必要があります。公平な遺産分割はもちろん、相続税の申告のためにも、相続財産を適正に評価しなければなりません。とはいえ相続財産の評価方法というのは1つではありません。評価方法次第で損をすることも得をすることもあるため、豊富な専門知識が必要とされます。

もし、相続財産の評価でお悩みであれば、専門家への相談を視野に入れましょう。

まとめ

相続財産は預貯金や不動産といったプラス財産だけではありません。借金などのマイナス財産も相続財産の範囲に含まれているため、遺産分割などの際は注意しましょう。

また、民法上は相続財産に含まれないものの、税法上は相続財産として申告しなければならない、みなし相続財産にも注意しなければなりません。とはいえ、みなし相続財産には非課税枠も用意されていますので、申告前にしっかりと確認しておきましょう。

相続財産というのは多岐に及ぶものです。調査はしっかりと行いましょう。いつまでも相続財産調査を行わないでいると、期限の定められた相続手続きをスムーズに進められないばかりか、マイナス財産を多く背負うことになってしまったり、相続税の追加徴税を受けてしまったりする恐れがあります。もし、相続財産の範囲や調査に関して不明な点があるという方は、ぜひ一度、法律の専門家に相談してみることを強く推奨します。

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