遺族年金とは?もらえる人・請求手続きの基本をわかりやすく解説

配偶者が亡くなったあと、「これから生活していけるだろうか」という不安を抱える方は少なくありません。年金証書や年金振込通知書を見つけても、遺族年金を自分が受け取れるのか、いくら・いつまで受け取れるのかは、この書類だけではわかりません。遺族年金は自動的に決まるものではなく、亡くなった方の年金の加入状況やご自身の状況によって対象・金額・期間が異なり、確認と請求が必要です。このページでは、遺族年金と未支給年金の違い、まず何を確認すべきか、請求までの一般的な流れを整理します。受給の可否や金額の判断は日本年金機構・年金事務所または社会保険労務士への確認が必要な範囲であり、この点も含めてお伝えします。

遺族年金とは|遺族基礎年金と遺族厚生年金の概要

遺族年金には、大きく分けて遺族基礎年金遺族厚生年金の2種類があります。亡くなった方の年金の加入状況や保険料の納付状況、遺族の要件などによって、どちらか一方、または両方の対象になる場合があります。

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなったときに、一定の要件を満たす配偶者や子が受け取れる可能性がある年金です。遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方が亡くなったときに、優先順位に従って配偶者・子・父母などのうち該当する遺族が受け取れる可能性がある年金です。会社員・公務員として厚生年金に加入していた期間がある方が亡くなった場合は、遺族厚生年金もあわせて確認する必要があります。

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以前は「遺族共済年金」という別制度もありましたが、被用者年金制度の一元化により、現在新たに発生するケースはありません。共済組合に加入していた期間がある方は、経過措置の対象になる場合があるため、加入していた共済組合または年金事務所に確認してください。

制度の詳細な要件・保険料納付要件は、日本年金機構の案内で確認できます。

まず確認したい|遺族年金を受け取れる可能性がある人

遺族年金を受け取れるかどうかの中心的な基準は、亡くなった方に生計を維持されていた遺族であったかどうかです。同居していたか、収入をどの程度配偶者の年金・給与に頼っていたかなどが確認されます。

遺族基礎年金は、子のある配偶者、または子自身が中心となる制度です。子がいない配偶者は遺族基礎年金の対象にならない場合があります。一方、遺族厚生年金は、配偶者・子・父母などの間で受け取れる人の優先順位や年齢等の条件があり、どなたが対象になるかはご家庭の状況によって異なります。このページだけでは断定できないため、次のチェックリストを確認したうえで、年金事務所等にご相談ください。

✏️確認しておきたいこと

  • 亡くなった配偶者の年金の加入状況(国民年金・厚生年金・共済等)
  • 年金手帳・基礎年金番号がわかる書類の有無
  • ご自身との続柄・婚姻期間
  • お子さまの年齢・在学状況
  • 同居の有無・生計維持の状況(収入をどの程度配偶者に頼っていたか)

この5点を整理したうえで年金事務所等の窓口に相談すると、ご自身が対象になるかどうかを具体的に確認しやすくなります。

配偶者が年金を受給していたときは|未支給年金との違い

亡くなった配偶者がすでに年金を受給していた場合、遺族年金とは別に、未支給年金の手続きが必要になることがあります。この2つは目的が異なる別の給付です。

遺族年金 未支給年金
内容 一定の要件を満たす遺族が新たに受け取る年金 亡くなった方がまだ受け取っていなかった年金(死亡月分まで等)
対象 生計を維持されていた配偶者・子等(要件による) 亡くなった方と生計を同じくしていた遺族

年金は偶数月に前2か月分がまとめて振り込まれる仕組みのため、亡くなった時期によっては、死亡後に年金が口座へ振り込まれることがあります。この場合も、ご自身の判断で使わず、まず日本年金機構・金融機関に確認してください。振り込まれた年金をそのまま使ってよいかどうかは、個別の状況によって扱いが異なります。

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死亡届の提出と、年金受給権者死亡届(年金を受けている方が亡くなったときの届出)は別の手続きです。未支給年金がある場合は、「年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書」という兼用の書式を提出します。これは死亡の届出と未支給年金の請求を1枚で行うための書式であり、遺族年金の請求書そのものではありません。未支給年金がなく死亡の報告だけで足りる場合は、日本年金機構にマイナンバー(個人番号)が収録されていれば原則届出を省略できることがあります。遺族年金に該当する可能性がある場合は、これとは別に遺族年金の請求手続きも必要になるため、あわせて確認してください。ご自身のケースでどの届出が必要かは、日本年金機構または年金事務所で確認してください。

遺族年金を請求するまでの一般的な流れ

遺族年金の請求先は、亡くなった方の年金の加入状況等によって異なります。「市区町村役場」または「年金事務所」のどちらか一律ではなく、次の流れで確認してください。

✏️遺族年金を請求するまでの流れ

1

年金証書・基礎年金番号がわかる書類を探す

配偶者の年金手帳・年金証書・ねんきん定期便など、基礎年金番号がわかる書類を確認します。

2

日本年金機構「身近な方が亡くなったとき」で必要な手続きを確認する

遺族年金の請求に加え、未支給年金や年金受給権者死亡届など、あわせて必要になる手続きを確認します。

3

提出先を確認する

年金事務所・街角の年金相談センター・市区町村窓口のうち、亡くなった方の加入状況によって提出先が異なります。窓口で確認してください。

4

請求書・添付書類を確認して提出する

窓口で案内される請求書に、必要な添付書類を揃えて提出します。

請求前に用意・確認するもの

遺族年金の請求では、一般的に、年金番号がわかる書類・死亡に関する書類・請求する方の本人確認や続柄がわかる書類などが求められることがあります。

✏️請求時に確認されることが多いもの(一般例)

  • 亡くなった方の基礎年金番号がわかる書類
  • 亡くなった方の死亡がわかる戸籍・死亡診断書等の書類
  • 請求する方の本人確認書類・続柄がわかる戸籍
  • 請求する方名義の預金通帳等(振込先の確認)

上記はあくまで一般的な例であり、「必ずこれだけで足りる」書類ではありません。ケースによって追加の書類が必要になるため、必ず日本年金機構の請求ページまたは年金事務所で最新の必要書類を確認してください。なお、相続手続き全体で必要になる戸籍等については相続手続きの必要書類でまとめて確認できます。ただし、年金請求の添付書類がこのページだけで完結するわけではない点にご注意ください。

「いつまで」「いくら」「改正」は個別に確認する

遺族年金として受け取れる金額や受給できる期間は、亡くなった方の年金の加入記録、保険料の納付状況、遺族の年齢やご家族の状況などによって一人ひとり異なります。そのため、このページで金額の目安や試算例をお示しすることはできません。

受給期間についても同様です。遺族基礎年金は子の年齢等によって、遺族厚生年金は受給する方の年齢・要件によって扱いが異なるため、一律に「〇年で終わる」と説明できるものではありません。

⚠️

2025年に成立した改正法により、遺族厚生年金の見直しが2028年4月に施行される予定です。対象となる方や経過措置の内容は個別性が高いため、現時点での詳細な適用結果を断定することはできません。最新情報は厚生労働省の公式案内でご確認ください。

「遺族年金が5年で打ち切られる」「遺族年金がすべて廃止される」といった情報を目にすることがありますが、対象や経過措置は人によって異なり、こうした一律の断定は当てはまらない場合があります。ご自身の受給への影響を知りたい場合は、公式情報を確認したうえで、年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。

相続手続きと並行して進めること

遺族年金・未支給年金の手続きは、日本年金機構の年金事務所等の案内に従って進めるものです。当事務所(司法書士事務所)では、遺族年金の受給判定・請求書の作成・請求代行は行っておりません。年金の内容についてご相談されたい場合は、年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。

一方で、配偶者が亡くなった際には、年金以外にも相続の手続きが並行して発生することが多くあります。

✏️年金以外に並行して進めることが多い手続き

  • 戸籍の収集(相続人の確定)
  • 銀行口座の解約・払戻し
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 生命保険の請求
  • 株式・有価証券の名義変更

当事務所では、戸籍の収集から相続登記・銀行口座の解約手続きまで、相続に関する手続きをまとめてサポートする遺産整理業務を行っています。年金以外の相続手続きをまとめて進めたい場合は、あわせてご相談ください。

よくある質問

遺族年金は誰でも受け取れますか?
いいえ。亡くなった方の年金の加入状況や保険料の納付状況、遺族の要件(生計維持関係・年齢・子の有無等)を満たす場合に受け取れる可能性があります。対象になるかどうかは個別の確認が必要なため、年金事務所等にご相談ください。
遺族年金と未支給年金は同じものですか?
いいえ、別の給付です。遺族年金は要件を満たす遺族が新たに受け取る年金で、未支給年金は亡くなった方がまだ受け取っていなかった年金です。亡くなった配偶者が年金を受給していた場合は、両方を分けて確認する必要があります。
配偶者が年金を受給していたら、最初に何をすればよいですか?
未支給年金がある場合は、死亡の届出と未支給年金の請求を1枚で行う兼用書式を提出します。未支給年金がなく死亡の報告のみで足りる場合は、マイナンバーが収録されていれば届出を省略できることがあります。遺族年金に該当する可能性がある場合は、これとは別に遺族年金の請求手続きも必要です。どちらに当たるかは、日本年金機構「身近な方が亡くなったとき」のページまたは年金事務所で確認してください。
遺族年金はいくら、いつまでもらえますか?
加入記録や遺族の状況によって金額・期間は異なるため、このページで一律の金額・期間はお示しできません。具体的な内容は年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。
遺族年金の制度改正で、すぐに受け取れなくなりますか?
2025年の改正法による遺族厚生年金の見直しは2028年4月に施行予定です。対象・経過措置は個別性が高いため、断定的な情報を鵜呑みにせず、厚生労働省の公式案内でご確認ください。
相続放棄をすると、未支給年金や遺族年金はどうなりますか?
遺族年金・未支給年金は、亡くなった方の相続財産そのものではなく、年金制度上の受給・請求要件によって決まる給付です。遺族年金は遺族自身の要件で判断され、未支給年金は生計を同じくしていたか等の要件で判断されます。いずれも相続放棄の有無だけで一律に決まるものではないため、年金事務所で個別に確認してください。

相続手続きについてご相談ください

遺族年金・未支給年金は年金事務所または社会保険労務士へのご相談となりますが、戸籍収集・銀行口座の手続き・不動産の名義変更など、年金以外の相続手続きは当事務所がまとめてサポートいたします。電話・メール・LINEでお気軽にご連絡ください。

オンライン相談にも対応しています。遠方の方・外出が難しい方もお気軽にどうぞ。

相続のお問い合わせは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまで TEL: 078-262-1691
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