家族信託の手続きの流れ|どこで・誰に頼む?必要書類と始め方

親がまだ元気なうちに、家族信託という言葉を耳にして調べ始めることがあります。いざ調べてみると、銀行や専門家のサイトごとに書かれている内容が異なり、結局何から始めればよいのか、どこで、誰に相談すればよいのかがわかりにくいと感じることも少なくありません。

家族信託は、役所などで一度に手続きが完了するものではなく、家族で目的や役割を話し合い、契約を結んだあとに財産ごとの手続きを進めていく仕組みです。このページでは、手続き全体の流れと、始める前に家族で確認しておきたいことを順番に解説します。

⚠️注意

家族信託は、本人(委託者)が契約の内容を理解し、意思を示せる段階でなければ新たに設定することはできません。認知症と診断された場合は、その時点での理解・意思表示の状態を専門家が個別に確認したうえで判断します。理解が難しい状態になったあとに、新たに家族信託を設定することはできません。

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この記事は、判断能力があるうちに備える家族信託の手続きを扱います。すでに相続が始まっていて、相続人の中に認知症の方がいる場合は、相続人が認知症のときの遺産分割の進め方をご覧ください。

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家族信託が自分の家庭に合っているか迷う場合は、家族信託・成年後見・任意後見・遺言の違いで制度の選び方を確認できます。

結論|家族信託はどこで手続きする?

家族信託の手続きは、一つの窓口で一括して完了するものではなく、進める内容によって関わる場所や相手が変わります。大きく分けると、①信託の内容を決める「設計」、②契約を交わす「契約・公正証書」、③財産ごとに進める「登記・金融機関の手続き」の3段階があり、それぞれ相談先が異なります。

内容を決める「設計」

最初に行うのは、誰の財産を、何のために、誰に託すのかという信託の内容を決める設計です。目的や家族の事情によって決めるべき内容が変わるため、司法書士など家族信託の実務に詳しい専門家に相談しながら進めます。

契約を交わす「契約・公正証書」

設計した内容をもとに、委託者と受託者の間で信託契約を結びます。契約書は公証役場で公正証書として作成する方法があり、これは契約内容を公的に証明し、後日の内容や成立時期をめぐる食い違いを防ぐ効果があります。方式は事案によって異なるため、専門家に相談したうえで判断します。

財産ごとに進める「登記・金融機関の手続き」

契約が整ったら、対象財産ごとに実行の手続きに移ります。不動産であれば信託登記(不動産の名義を信託財産として登記すること)を法務局に申請し、預貯金であれば信託専用の口座を金融機関で開設するなど、財産の種類によって手続き先が異なります。「契約すれば手続きは終わり」ではなく、契約後に財産ごとの実行手続きが続く点が、家族信託が単純な単独手続きと違うところです。

始める前に家族で確認する3つのこと

契約書の作成に入る前に、家族で①目的、②対象財産、③担い手(委託者・受託者・受益者)の3つを話し合っておく必要があります。この3つが曖昧なまま専門家に相談すると、打ち合わせの回数が増えたり、内容の手戻りが生じたりすることがあります。

何のために信託を使うのか(目的)

整理しておきたいのは、何のために家族信託を使うのかという目的です。認知症などで判断能力が低下した場合に備えて不動産や預貯金の管理を続けられるようにしたいのか、特定の家族に財産を承継させたいのかなど、目的によって信託の内容は大きく変わります。目的が曖昧なままだと、契約内容の設計が定まりません。

どの財産を対象にするのか

信託の対象とする財産も決めておく必要があります。自宅や収益不動産、預貯金、有価証券など、対象にする財産によって必要な手続きが変わります。財産のすべてを信託する必要はなく、管理を任せたい財産だけを選ぶこともできます。

誰が担うのか(委託者・受託者・受益者)

家族信託を構成する3つの役割も決めます。財産を託す本人を委託者、託された財産を管理・運用する人を受託者、その財産から利益を受ける人を受益者と呼びます。認知症などに備えて自分の財産管理を任せる場合は、委託者本人が当面の受益者を兼ねる設計にしたうえで、契約で定めれば、委託者の死亡後に子など次の受益者へ引き継ぐ設計にすることもできます(設計例の一つです)。受託者を誰が担うかとあわせて、家族の状況によって慎重に検討する必要があります。

家族信託の手続き|5つのステップ

家族信託の手続きは、目的の整理から財産の管理開始まで、大きく5つの段階で進みます。ここまで説明した「設計」「契約」「登記・金融機関の手続き」を、実際に動く順番に沿って並べたものです。

✏️家族信託の手続き5ステップ

1

目的を整理する

何のために家族信託を使うのかを家族で話し合います。

2

家族・財産を確認する

対象財産と、委託者・受託者・受益者になる人を確認します。

3

内容を設計する

専門家に相談しながら、信託の内容を具体的に決めます。

4

契約書等を作成する

信託契約を結びます。公正証書として作成する方法もあります。

5

登記・口座開設・管理を始める

不動産の信託登記や信託専用口座の開設など、財産ごとの手続きを進めます。


ステップの数え方や区切り方は専門家によって多少異なりますが、①目的整理、②家族・財産の確認、③内容設計、④契約書等の作成、⑤登記・口座開設・管理開始という流れ自体は共通しています。次の見出しから、財産ごとに異なる部分を詳しく見ていきます。

財産ごとに異なる手続き

契約を結んだあとの実行手続きは、対象にする財産の種類によって内容が変わります。ここでは、不動産・預貯金・有価証券の3つに分けて、それぞれで必要になる手続きを見ていきます。

不動産(信託登記)

自宅や収益不動産を信託の対象にする場合は、法務局で受託者への所有権移転登記と信託登記をあわせて申請し、不動産の名義を受託者に変更するとともに、信託財産である旨を登記します。この登記により、財産が受託者個人の財産ではなく、信託のために管理されている財産であることが公示されます。

現金・預貯金(信託口口座)

厳密には、預貯金の口座そのものを信託の対象にすることはできません。銀行の預金は口座名義人本人に帰属する債権であり、約款上、他人へ譲渡することができないためです。そのため実務では、委託者が預金を払い戻して現金化し、その現金を信託財産として、受託者名義で開設した信託専用の口座(信託口口座)へ入金する形をとります。

受託者自身の財産と信託財産を分けて管理する分別管理(信託財産と受託者個人の財産を別々に管理すること)が必要になるため、原則として、受託者名義の専用口座(信託口口座等)で管理します。口座の名称や開設の可否、必要書類は金融機関ごとに異なるため、契約内容を固める前に、利用したい金融機関へ確認し、打ち合わせをしておく必要があります。

有価証券など

株式や投資信託などの有価証券を信託の対象にする場合も、証券会社での手続きが必要になります。証券会社によっては信託に対応していないことがあるため、対象にしたい場合は、契約内容を検討する段階で取扱いの可否を確認しておくことが重要です。

必要書類の例

必要書類は財産の構成や契約の内容によって異なり、全員に共通する一覧はありません。ここでは代表的な資料の例を紹介します。

分類 資料の例
本人確認資料 印鑑証明書、実印、運転免許証やマイナンバーカードなど
家族関係の資料 戸籍謄本など(委託者・受託者の関係を確認するため)
不動産の資料 登記事項証明書、固定資産評価証明書など
金融資産の資料 通帳の写し、残高証明書など

実際に必要な書類は、対象財産の種類や量、依頼する専門家、利用する金融機関によって異なります。この一覧をすべて集めれば十分というわけではありません。個別の状況に応じて過不足を確認することが大切です。

自分で手続きできる?

法律上、家族信託の手続きを自分たちだけで進めること自体は可能です。ただし、契約設計・家族間の調整・登記・金融機関とのやり取りのそれぞれに専門的な判断が必要になる場面があり、内容によっては後から契約自体の有効性が問題になることもあります。

契約設計のリスク

信託の内容は、目的や家族構成によって条件が細かく変わります。市販のひな形をそのまま使うと、想定していない事態(受託者の死亡や判断能力低下、財産の追加など)に対応できない契約になることがあります。

家族間の調整のリスク

家族信託は、委託者・受託者だけでなく、他の家族にも影響します。事前に十分な説明がないまま契約を進めると、後になって他の相続人から内容への疑問や不満が出ることがあります。

登記のリスク

不動産を対象にする場合、信託登記の申請書類に不備があると、審査に時間がかかったり、補正を求められたりします。信託の内容を登記事項として正確に反映させる必要があるため、登記の実務に慣れていないと負担が大きくなりがちです。

金融機関とのやり取りのリスク

すでに触れたとおり、信託口口座を開設できるかどうかは金融機関ごとに対応が異なります。契約書の内容を金融機関の求める形式に合わせられていないと、契約を結んだあとに口座開設を断られたり、内容の修正を求められたりします。

このように、自分で進められる部分がある一方で、内容によっては専門家に相談した方が手戻りを防げる場面があります。迷った場合は、最初の設計段階だけでも司法書士などの専門家に相談するという進め方もあります。

費用・期間

家族信託の費用と期間は、財産の内容や契約の複雑さによって大きく変わり、一律の金額や日数を示すことはできません。ここでは、何が費用や期間を左右するのかを整理します。

費用を左右する要素

費用は主に、専門家への相談・契約書作成の報酬、公正証書を作成する場合の公証役場の手数料、不動産があれば信託登記にかかる登録免許税や司法書士報酬などで構成されます。対象財産の種類・数、契約内容の複雑さ、依頼する専門家によって総額は変わるため、個別に見積もりを確認する必要があります。

期間を左右する要素

期間は、家族での話し合いにかかる時間、契約内容の検討・調整の回数、公正証書の予約状況、金融機関での口座開設にかかる日数などによって変わります。財産の種類が多く、関係する金融機関が複数になるほど、準備に時間がかかる傾向があります。

よくある質問

家族信託の手続きは自分でできますか?
法律上は自分たちだけで進めることも可能です。ただし契約設計・登記・金融機関との調整のいずれかで専門的な判断が必要になる場面があり、内容によっては後から手直しが必要になることもあります。
家族信託はどこで手続きすればよいですか?
内容の設計は司法書士など専門家に、契約書の作成は公証役場(公正証書を選ぶ場合)に、財産の実行手続きは不動産なら法務局、預貯金なら金融機関に、それぞれ相談・手続きします。
必要書類は何ですか?
本人確認資料、家族関係を示す戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、金融資産の通帳の写しなどが例として挙げられますが、対象財産や契約内容によって異なります。
手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?
家族での話し合い、契約内容の検討、公正証書の予約状況、金融機関での口座開設にかかる日数などによって変わるため、一律の期間はお伝えできません。
親が認知症になった後でも家族信託の手続きはできますか?
認知症と診断された後でも、本人が契約内容を理解し、意思を示せる状態であれば、手続きができる場合があります。一方、判断能力が失われた状態になったあとは、新たに家族信託を設定することはできません。
司法書士にはどこまで依頼できますか?
信託の内容の設計、契約書の作成、不動産の信託登記の申請など、手続きに関わる書類の準備から登記までを依頼できます。金融機関との口座開設のやり取りについても、事前の相談・調整を依頼できます。

まとめ|まずは家族で話し合うことから

家族信託の手続きは、書類を集めることからではなく、①目的、②対象財産、③委託者・受託者・受益者を家族で確認することから始まります。契約後も、不動産の信託登記や信託口口座の開設など、財産ごとの手続きが続きます。何より、家族信託を設定できるのは、本人が内容を理解し意思を示せる段階に限られるため、検討を先延ばしにしすぎないことも大切です。

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財産の管理までは不要で、亡くなったときの財産の渡し方だけを決めたい場合は、遺言書という選択肢もあります。

家族信託について相談する

本人が内容を理解し、意思を示せる段階であれば、目的や財産、家族の役割を一緒に整理しながらご相談いただけます。個別の設計や費用については、司法書士事務所の家族信託ページもあわせてご覧ください。

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