相続手続き

相続土地国庫帰属制度とは?費用・要件と使えない土地を解説

「親から相続した山林や畑、遠くの空き地。使う予定もないのに、毎年の固定資産税と草刈りなどの管理だけが続く」「売ろうとしても買い手がつかない」——そんないらない土地を手放したいという悩みは少なくありません。

そこで知っておきたいのが、相続した土地を国に引き取ってもらえる相続土地国庫帰属制度です。ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、使える土地の要件や費用には注意が必要です。

この記事では、制度の対象になる人・使えない土地・かかる費用・申請の流れを、相続にはじめて向き合う方にもわかるようにやさしく解説します。

目次

相続土地国庫帰属制度とは?いらない土地を国に引き取ってもらう制度

相続土地国庫帰属制度とは、相続などで取得した土地を、一定の条件を満たす場合に国に引き取ってもらえる制度です。使う予定のない土地や、売ろうとしても買い手がつかない土地を抱えて困っている相続人のために、2023年に新しくつくられました。

これまでは、相続した土地が不要でも、それだけを手放す方法はほとんどありませんでした。土地を持ち続ける限り、固定資産税や草刈りなどの管理の負担は続きます。この制度は、そうした「使わない土地を相続したのに手放せない」という問題に対応するためのものです。

どんな制度かを一言でいうと

相続した土地の所有権を、国に引き取ってもらい、国のもの(国庫)にしてもらう制度です。正式な手続きは、土地のある場所を管轄する法務局へ申請し、法務大臣の承認を受け、決められたお金(負担金)を納めることで完了します。承認されると、その土地の所有権は国に移り、以後の管理は国が行うことになります。

「どんな土地でも国が引き取る制度」ではない

注意したいのは、どんな土地でも申請すれば必ず引き取ってもらえる制度ではないという点です。建物が建っている土地や、境界がはっきりしない土地などは、そもそも申請ができません。また、申請できる土地であっても、管理に大きな手間や費用がかかると判断されれば、承認されないことがあります。「いらない土地をすぐに手放せる」と思って読み進めると、実際の要件とのギャップに戸惑うかもしれません。まずは「使える土地には条件がある」という前提を押さえておきましょう。

いつから始まった?2023年4月27日スタートの新しい制度

この制度は、2023年(令和5年)4月27日から始まりました。比較的新しい制度のため、「初めて聞いた」という方も少なくありません。なお、制度が始まる前に相続した土地も対象になります。詳しくは次の「誰が使える?」で解説します。

相続土地国庫帰属制度は誰が使える?申請できる人の要件

この制度を使えるのは、相続、または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人です。逆にいえば、自分で土地を買った人などは、原則として使えません。

相続・遺贈で土地を取得した人が対象

申請できるのは、相続、または相続人に対する遺贈(相続人が遺言によって土地を譲り受けること)によって、土地の所有権や共有持分を取得した人です。たとえば、親が亡くなって実家の土地や田畑を相続した子などが当てはまります。「自分の意思で買ったのではなく、相続でたまたま引き継いだ土地」を手放すための制度、とイメージするとわかりやすいです。

2023年4月27日より前に相続した土地も対象になる

制度が始まる2023年4月27日より前に相続した土地も、申請の対象になります。「制度ができる前に相続したから使えないのでは」と思われるかもしれませんが、実は何年も前、何十年も前に相続した土地でも申請できます。長く持て余していた土地についても、あきらめずに検討する価値があります。

売買で買った土地は対象外

一方で、売買や贈与で自分が取得した土地は、原則として対象外です。この制度は、自分の意思とは関係なく相続で土地を引き継いでしまった人を救うためのものだからです。投資目的で買った土地や、生前に贈与で受け取った土地などは使えない点に注意してください。

土地が共有のときの注意点

土地を兄弟姉妹などと共有している場合は、共有者全員で一緒に申請する必要があります。一人だけが自分の持分を国に引き取ってもらう、ということはできません。なお、共有者の中に相続以外(たとえば売買)で持分を取得した人がいても、相続で持分を得た共有者が一緒にいれば、全員で申請できる扱いになっています。共有地は権利関係が複雑になりやすいため、申請前に持分や相続関係を整理しておくことが大切です。

どんな土地でも引き取ってもらえるわけではない

この制度でいちばん誤解されやすいのが、「申請すればどんな土地でも国が引き取ってくれる」わけではないという点です。実際には、引き取ってもらえる土地にはこまかい条件があり、条件を満たさない土地は申請の入り口で断られたり、審査の途中で承認されなかったりします。

使えない土地には、大きく分けて2つのパターンがあります。この2つは性質がちがうため、分けて理解しておくと、自分の土地が当てはまるかどうかを判断しやすくなります。

「申請できない土地」と「承認されにくい土地」は別物

1つ目は、そもそも申請を受け付けてもらえない「申請できない土地」です。建物が建っている土地などが当てはまり、これに該当すると入り口の段階で却下されます。2つ目は、申請はできるものの審査で引っかかる可能性がある「承認されない可能性がある土地」です。崖がある土地や、管理に大きな手間がかかる土地などがこれにあたります。

次のような土地は、申請できない・承認されにくい可能性があります。あくまで代表例で、当てはまっても個別の事情によって判断が変わることがあります。

  • 建物が建っている土地
  • 担保権(抵当権など)や、他人が使う権利が設定されている土地
  • 境界がはっきりしない土地、所有権をめぐって争いがある土地
  • 土壌が汚染されている土地
  • 崖がある土地や、管理・処分に大きな費用・手間がかかる土地

申請できない土地の例(建物あり・境界不明など)

まず、入り口の段階で申請そのものができない土地があります。次の5つのいずれかに当てはまる土地は、申請しても受け付けてもらえません。自分の土地が当てはまらないか、最初に確認しておきましょう。

①建物が建っている土地

建物がある土地は申請できません。古い空き家や、使っていない倉庫・小屋などが残っている場合も対象外です。建物を解体して更地にすれば申請できる可能性がありますが、解体には費用がかかります。実家の土地を検討している方は、建物の有無を最初に確認してください。

②担保権や他人が使う権利が設定されている土地

抵当権などの担保権や、地上権・賃借権など他人が利用する権利が設定されている土地は申請できません。たとえば、住宅ローンの担保(抵当権)が残ったままの土地や、人に貸している土地などが当てはまります。

③他人の利用が予定されている土地

通路として使われている土地など、他人による使用が予定されている土地も申請できません。みんなが通る私道や、墓地・境内地などが含まれる土地が代表例です。

④土壌が汚染されている土地

有害物質などで土壌が汚染されている土地は申請できません。国がそのまま管理するには問題があるためです。

⑤境界がはっきりしない土地・争いがある土地

土地の境界が明らかでない土地や、所有権があるか・どこまでが自分の土地かについて争いがある土地も申請できません。相続した山林や昔からの田畑では、境界があいまいなまま引き継がれているケースが少なくありません。この場合、隣の土地の所有者と境界を確認する作業が必要になることもあります。

これらに当てはまっても、状況によっては対応できる場合があります。たとえば、建物を解体する、抵当権の抹消手続きをするなど、申請できる状態に整えてから手続きを進める方法も考えられます。判断に迷うときは、専門家に相談すると安心です。

承認されない可能性がある土地の例(崖・管理に手間がかかる土地)

次に、申請はできるものの、審査の結果として承認されない可能性がある土地です。これらは、国が引き取った後に管理や処分をするうえで、通常より大きな費用や手間がかかると見込まれる土地です。

①崖がある土地

一定の勾配(傾き)や高さの崖があり、その管理に大きな費用や労力がかかる土地は、承認されないことがあります。山林や傾斜地を相続した場合は、この点が問題になりやすくなります。

②管理や処分のじゃまになる物がある土地

地上に、管理や処分をさまたげる工作物・車両・樹木などがある土地は、承認されない可能性があります。また、地下に、除去しなければ管理・処分ができない物(古い基礎やコンクリート、埋設物など)が埋まっている土地も同様です。

③隣の人ともめないと使えない土地

隣の土地の所有者などと争いになっていて、裁判などで解決しなければ土地の管理や処分ができない土地も、承認されないことがあります。

④その他、管理に大きな手間や費用がかかる土地

上に挙げたもの以外でも、通常の管理や処分に過分な費用・労力がかかると判断される土地は承認されません。たとえば、自分で草木の管理ができないほど荒れた山林や、害獣・害虫の対策が必要な土地などが議論になることがあります。

「申請できない土地」が入り口で断られるのに対し、ここで挙げた土地は、申請して審査を受けてみないと結果がわからないものが多くあります。あきらめる前に、自分の土地がどちらに当たりそうかを一度整理してみることをおすすめします。

相続土地国庫帰属制度の費用|審査手数料と負担金を分けて理解する

この制度でかかるお金は、大きく分けて「審査手数料」と「負担金」の2種類です。この2つは支払うタイミングも性質もちがうため、混同しないことが大切です。

相続土地国庫帰属制度でかかる2つの費用
項目 審査手数料 負担金
金額 土地一筆あたり14,000円 原則20万円(一部の宅地・農地・森林は面積に応じ算定)
納めるタイミング 申請するとき 承認されたあと
性質 審査をしてもらうための費用 国が10年間管理する費用の目安
却下・不承認・取下げのとき 返還されない 納付前のため発生しない

審査手数料:土地一筆あたり14,000円

申請するときに納めるのが審査手数料で、土地一筆(いっぴつ=登記上の土地のひとつの単位)あたり14,000円です。注意したいのは、申請を取り下げた場合や、却下・不承認になった場合でも、審査手数料は返ってこないという点です。申請の前に、自分の土地が要件を満たしそうかをよく確認しておくと、ムダな出費を避けられます。

承認後にかかる「負担金」とは?

審査に通って承認されたあと、土地を実際に国へ引き取ってもらうために納めるのが負担金です。負担金は、原則として20万円です。ただし、市街地にある一部の宅地や、農地、森林などは、面積に応じて金額が変わり、20万円より高くなることもあります。正確な金額は土地の種類や面積によって変わるため、申請を検討する段階で、法務省の負担金の説明や算定方法を確認しておくと安心です(2026年6月現在)。

「10年分の管理費用」という考え方

負担金は、国がその土地を10年間管理するのにかかる標準的な費用をもとに計算されています。「10年後」という言葉で検索される方もいますが、これは「10年間持っていれば無料になる」「10年後に何か手続きが必要になる」という意味ではありません。引き取ってもらう時点で、将来10年分の管理費用に相当するお金をまとめて負担する、という仕組みです。

なお、国庫に帰属したあと、仮に国が10年以内にその土地を第三者へ売却できたとしても、納めた負担金の一部が返ってくることは認められていません。負担金はあくまで引き取りの時点で確定する費用であり、あとから精算されることはありません。

相続土地国庫帰属制度の申請の流れ

申請から国庫帰属までは、大きく次の流れで進みます。審査には一定の期間がかかり、現地調査が行われることもあります。

申請から国庫帰属までの流れ
1
土地の資料を確認する
登記事項証明書・公図などで、土地の権利関係や状況を確認します。
2
申請できない土地に当たらないか確認する
建物の有無・境界・担保権など、却下要件に当たらないかをチェックします。
3
法務局へ事前相談する
書類をそろえる前に、管轄の法務局へ予約して相談します。要件や必要書類を事前に確認できるため、ムダな申請や書類のやり直しを避けやすくなります。
4
申請書・添付書類を準備する
申請書のほか、位置や形状がわかる図面などの書類をそろえます。
5
法務局へ申請する
土地の所在地を管轄する都道府県の法務局・地方法務局の本局へ申請します。審査手数料を納付します。
6
審査・現地調査
書類審査に加え、必要に応じて職員による現地調査が行われます。
7
承認・負担金の納付
承認されたら、通知に従って負担金を納付します。
8
土地が国庫に帰属
負担金の納付時点で、土地の所有権が国に移ります。

とくに大切なのが、申請書類をそろえる前に、管轄の法務局へ事前相談をしておくことです。法務局では申請前の相談を予約制で受け付けており、自分の土地が要件に当たりそうか、どんな書類が必要かを、あらかじめ確認できます。準備を始めてから「そもそも申請できない土地だった」とならないよう、早い段階で相談しておくと安心です。

法務省の案内では、審査期間は8か月程度が目安とされています。ただし、申請から却下・不承認を含む結果が出るまで半年から1年程度かかる場合があり、土地の状況によってはさらに時間がかかることもあります。余裕をもって進めることが大切です。

自分で申請できる?司法書士に頼める部分は?

申請の手続き自体は、要件を満たしていれば自分で行うことも可能です。ただし、実際には準備の負担が大きく、つまずきやすいポイントがいくつかあります。たとえば、次のような場面です。

  • そもそも相続登記が済んでおらず、土地が亡くなった方の名義のままになっている
  • 登記事項証明書や公図を取り寄せ、土地の権利関係を確認する必要がある
  • 境界や担保権の有無など、申請できない土地に当たらないかを見極める必要がある

こうした登記や権利関係の確認・整理は、司法書士がサポートできる部分です。とくに、相続登記がまだ済んでいないケースでは、相続登記とあわせて相談すると手続きがスムーズに進みます。なお、制度を使えるかどうかの最終的な判断は法務局の審査によります。その点は、あらかじめ理解しておきましょう。

売却・相続放棄・国庫帰属はどう違う?

いらない土地を手放す方法は、国庫帰属だけではありません。「売却」「相続放棄」「国庫帰属」の3つには、それぞれ向いているケースと注意点があります。

売却・相続放棄・国庫帰属の違い
項目 売却 相続放棄 相続土地国庫帰属制度
土地だけを手放せるか 手放せる 不可(全財産を放棄) 手放せる
他の財産(預金等) 受け取れる 受け取れない 受け取れる
手続き先 不動産会社など 家庭裁判所 法務局
買い手の要否 必要 不要 不要
主な費用 仲介手数料など(代金は受領) 申述費用(収入印紙・連絡用切手など) 審査手数料14,000円+負担金(原則20万円〜)
向いているケース 買い手が見つかる土地 負債が多い・全体を引き継ぎたくない 売れないが土地だけ手放したい

まず検討したいのは「売却」

買い手が見つかるなら、売却がもっとも自然な選択肢です。お金を払うのではなく、逆に売却代金を受け取れるからです。ただし、地方の山林や利用しにくい土地は買い手がつきにくく、不動産会社に断られることもあります。「売れない」とわかった土地の出口として、国庫帰属が候補に入ってきます。

「相続放棄」は土地だけを選んで手放せない

相続放棄は、家庭裁判所に申し立てて受理されることで、はじめから相続人でなかったことにする手続きです。注意したいのは、相続放棄をすると、土地だけでなく預金など他の財産もすべて受け取れなくなるという点です。「いらない土地だけを放棄して、預金は受け取る」ということはできません。また、相続放棄には原則として相続を知ってから3か月という期限があり、一度受理されると撤回も原則できません。預金など受け取りたい財産がある場合は、相続放棄ではなく国庫帰属や売却を検討することになります。

「国庫帰属」は土地だけを手放せるが要件・費用がある

国庫帰属は、他の財産は受け取りつつ、いらない土地だけを国に引き取ってもらえるのが大きな特徴です。相続放棄と違い、土地だけをピンポイントで手放せます。ただし、これまで見てきたように要件があり、審査手数料や負担金もかかります。「売れないが、土地だけは手放したい」という方に向いた制度といえます。

相談・申請の前に確認しておきたい資料

法務局への事前相談や司法書士への相談をスムーズに進めるために、あらかじめ手元の資料を確認しておくとよいでしょう。次のような書類があると、土地の状況や権利関係を整理しやすくなります。すべてを完璧にそろえる必要はなく、わかる範囲で構いません。

  • 登記事項証明書(登記簿):土地の所有者や、抵当権など他人の権利が設定されていないかを確認できます。
  • 固定資産税の納税通知書・評価証明書:毎年春ごろに届く通知書で、対象となる土地の一覧や評価額がわかります。
  • 公図・地積測量図:土地のおおよその位置・形・面積を確認できます。
  • 土地の写真:建物や工作物の有無、崖や草木の状況など、現況を伝えるのに役立ちます。申請の際の添付資料にもなります。
  • 建物の有無がわかるもの:建物が残っていると申請できないため、現況を確認します。
  • 境界に関する資料:境界標の有無や、隣地との取り決めの記録など。
  • 相続関係がわかる戸籍・遺産分割協議書など:誰がその土地を相続したかを示す書類です。

これらの資料は、相続登記の手続きでも使うものが多くあります。まだ相続登記が済んでいない場合は、登記とあわせて準備すると効率的です。

司法書士に相談できること

相続土地国庫帰属制度を検討するとき、司法書士には相続登記から国庫帰属の申請書類の作成まで、一連の手続きを相談できます。この制度では、申請書などの書類の作成を、資格者代理人である弁護士・司法書士・行政書士に依頼することが認められています。

たとえば、次のような場面で司法書士のサポートが役立ちます。

  • 相続登記がまだ済んでいない:相続登記が済んでいなくても、相続関係を示す書類をそろえれば相談・申請は可能です。ただし登記名義や相続関係の確認・整理が必要で、事案によっては相続登記を先に進めた方がスムーズなこともあります。相続登記は司法書士の代表的な業務です。
  • 権利関係を確認したい:登記事項証明書を取り寄せ、抵当権など申請のさまたげになる権利が残っていないかを確認します。
  • 国庫帰属の申請書類を作成したい:承認申請書など、法務局へ提出する書類の作成をサポートします。

とくに、相続登記と国庫帰属はセットで考えると進めやすい手続きです。「土地を手放したいが、そもそも名義変更もこれから」という方は、相続登記から申請書類の作成まで一括して相談するとスムーズです。なお、制度を実際に使えるかどうか(承認されるかどうか)の最終的な判断は、法務局の審査によります。司法書士が「必ず承認される」と保証できるものではない点は、あらかじめご理解ください。

よくある質問

相続土地国庫帰属制度はどんな土地でも使えますか?
いいえ、どんな土地でも使えるわけではありません。建物がある土地や境界がはっきりしない土地などは申請できず、崖がある土地など管理に大きな費用がかかる土地は承認されないことがあります。まずは自分の土地が要件に当てはまるかを確認することが大切です。
建物がある土地でも国に引き取ってもらえますか?
建物が残っている土地は申請できません。建物を解体して更地にすれば申請できる可能性がありますが、解体には費用がかかります。古い空き家や倉庫などが残っている場合も対象外です。
2023年4月27日より前に相続した土地も対象ですか?
対象になります。制度が始まる前に相続した土地でも申請できます。何年も前、何十年も前に相続して持て余している土地でも検討できます。
売買で取得した土地にも使えますか?
原則として使えません。この制度は相続、または相続人に対する遺贈で土地を取得した人のための制度で、自分で買った土地や贈与で受け取った土地は対象外です。
相続土地国庫帰属制度の費用はいくらですか?
申請時の審査手数料が土地一筆あたり14,000円、承認後の負担金が原則20万円です。負担金は、市街地の一部の宅地や農地・森林などでは面積に応じて高くなることがあります。
審査に落ちた場合、手数料は返ってきますか?
返ってきません。審査手数料は、申請を取り下げた場合や、却下・不承認になった場合でも返還されません。申請前に要件をよく確認しておくことが大切です。
相続放棄と相続土地国庫帰属制度は何が違いますか?
相続放棄は、土地だけでなく預金など他の財産もすべて手放す手続きで、土地だけを選んで放棄することはできません。一方、国庫帰属は他の財産を受け取りながら、いらない土地だけを国に引き取ってもらえる制度です。
相続登記をしていない土地でも相談できますか?
相談できます。相続登記が済んでいなくても、相続関係を示す書類をそろえれば申請できますが、登記名義や相続関係の確認・整理は必要です。事案によっては相続登記を先に進めた方がスムーズなこともあるため、相続登記とあわせて司法書士に相談すると効率的です。
司法書士に何を相談できますか?
相続登記や権利関係の確認に加え、国庫帰属の承認申請書など、法務局へ提出する申請書類の作成を相談できます。ただし、承認されるかどうかの最終的な判断は法務局の審査によります。

まとめ|いらない土地は「使える土地か」を見極めて手放す

相続土地国庫帰属制度は、相続したいらない土地を、他の財産は受け取りながら国に引き取ってもらえる制度です。売れない土地・使わない土地を抱えて困っている方にとって、有力な選択肢になります。一方で、次のような点には注意が必要です。

  • 建物がある土地・境界が不明な土地などは申請できない
  • 崖や管理に手間がかかる土地は、申請できても承認されないことがある
  • 審査手数料14,000円(返還なし)と、原則20万円〜の負担金がかかる
  • 制度を使えるかどうかの最終判断は法務局の審査による

「自分の土地は使えるのか」「売却・相続放棄・国庫帰属のどれを選べばよいのか」は、土地の状況や相続の事情によって変わります。とくに、相続登記がまだの場合は、相続関係の確認や書類の準備が必要になるため、登記の状況にあわせて早めに動き始めると安心です。判断に迷うときは、ひとりで抱え込まず、相続登記から国庫帰属の申請まで対応できる司法書士に相談してみましょう。

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