親等(しんとう)とは、親族との近さを、世代の数で表したものです。自分から相手まで親子のつながりをいくつたどるかで数え、父母や子は1親等、祖父母や兄弟姉妹は2親等、おじ・おば・甥・姪は3親等、いとこは4親等です。配偶者には親等がありません。
親等は、相続人の範囲を調べるときや、成年後見の申立ての書類などで目にする言葉です。ただし、親等が近いからといって、相続人になるとは限りません。相続人は、親等とは別のルール(相続の順位)で決まります。
この記事では、親等の数え方を図と一覧表で示し、血族と姻族の違い、養子や連れ子など迷いやすいケース、相続との関係を説明します。
親等とは|親子のつながりを1つずつ数える
親等は、親族との間に親子のつながりがいくつあるかを数えたものです(民法726条)。数字が小さいほど、近い親族になります。
数え方の基本:自分から相手まで、親子の段差を数える
親等は、自分を起点に、相手までの親子の段差を1つずつ数えます。自分と父母の間は親子のつながりが1つなので、父母は1親等です。父母の父母である祖父母までは2つなので、2親等になります。下の世代も同じで、子は1親等、孫は2親等です。
ここで数えるのは、間にいる人の数ではなく、親子のつながりの数です。人数を数えてしまうと、1つずれて間違えます。
兄弟姉妹は「親」を経由して数える
兄弟姉妹やおじ・おばのように、横の関係にある親族は、いったん共通の祖先までさかのぼり、そこから相手まで下りて数えます(民法726条2項)。兄弟姉妹なら、自分から父母まで上がって1、父母から兄弟姉妹まで下りて1、合わせて2親等です。
兄弟姉妹は自分と同じ世代なので、0親等や1親等と思われがちですが、実は2親等です。
「三等親」という言い方を見かけることがありますが、法律上の用語は「三親等」です。この記事では「親等」で統一しています。
図で見る一親等・二親等・三親等
自分を起点に、3親等までの親族を図にすると次のようになります。縦の線は親子のつながり、横に枝分かれしているのが、父母や祖父母を経由して数える親族です。
✏️自分から見た親等(3親等まで)
一親等:父母・子
自分と親子のつながりが1つの親族です。父母と子が1親等にあたります。養子と養親も、法律上の親子なので1親等です。
二親等:祖父母・孫・兄弟姉妹
親子のつながりが2つの親族です。上の世代は祖父母、下の世代は孫です。兄弟姉妹は、父母を経由して自分から1つ上がり、1つ下りるので2親等になります。
三親等:曾祖父母・ひ孫・おじおば・甥姪
親子のつながりが3つの親族です。上の世代は曾祖父母、下の世代はひ孫です。横の関係では、父母の兄弟姉妹であるおじ・おば(祖父母を経由)と、兄弟姉妹の子である甥・姪(父母を経由)が3親等です。
いとこは何親等?
いとこは4親等です。自分から父母(1)、祖父母(2)とさかのぼり、そこからおじ・おば(3)、いとこ(4)と下りるので、親子のつながりは4つになります。
✏️いとこが4親等になる数え方