相続手続き

親等とは?数え方を図と一覧表で解説|いとこ・配偶者は何親等?

親等(しんとう)とは、親族との近さを、世代の数で表したものです。自分から相手まで親子のつながりをいくつたどるかで数え、父母や子は1親等、祖父母や兄弟姉妹は2親等、おじ・おば・甥・姪は3親等、いとこは4親等です。配偶者には親等がありません。

親等は、相続人の範囲を調べるときや、成年後見の申立ての書類などで目にする言葉です。ただし、親等が近いからといって、相続人になるとは限りません。相続人は、親等とは別のルール(相続の順位)で決まります。

この記事では、親等の数え方を図と一覧表で示し、血族と姻族の違い、養子や連れ子など迷いやすいケース、相続との関係を説明します。

親等とは|親子のつながりを1つずつ数える

親等は、親族との間に親子のつながりがいくつあるかを数えたものです(民法726条)。数字が小さいほど、近い親族になります。

数え方の基本:自分から相手まで、親子の段差を数える

親等は、自分を起点に、相手までの親子の段差を1つずつ数えます。自分と父母の間は親子のつながりが1つなので、父母は1親等です。父母の父母である祖父母までは2つなので、2親等になります。下の世代も同じで、子は1親等、孫は2親等です。

ここで数えるのは、間にいる人の数ではなく、親子のつながりの数です。人数を数えてしまうと、1つずれて間違えます。

兄弟姉妹は「親」を経由して数える

兄弟姉妹やおじ・おばのように、横の関係にある親族は、いったん共通の祖先までさかのぼり、そこから相手まで下りて数えます(民法726条2項)。兄弟姉妹なら、自分から父母まで上がって1、父母から兄弟姉妹まで下りて1、合わせて2親等です。

兄弟姉妹は自分と同じ世代なので、0親等や1親等と思われがちですが、実は2親等です。

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「三等親」という言い方を見かけることがありますが、法律上の用語は「三親等」です。この記事では「親等」で統一しています。

図で見る一親等・二親等・三親等

自分を起点に、3親等までの親族を図にすると次のようになります。縦の線は親子のつながり、横に枝分かれしているのが、父母や祖父母を経由して数える親族です。

✏️自分から見た親等(3親等まで)

曾祖父母3親等祖父母2親等父母1親等自分起点子1親等孫2親等ひ孫3親等おじ・おば3親等兄弟姉妹2親等甥・姪3親等

一親等:父母・子

自分と親子のつながりが1つの親族です。父母と子が1親等にあたります。養子と養親も、法律上の親子なので1親等です。

二親等:祖父母・孫・兄弟姉妹

親子のつながりが2つの親族です。上の世代は祖父母、下の世代は孫です。兄弟姉妹は、父母を経由して自分から1つ上がり、1つ下りるので2親等になります。

三親等:曾祖父母・ひ孫・おじおば・甥姪

親子のつながりが3つの親族です。上の世代は曾祖父母、下の世代はひ孫です。横の関係では、父母の兄弟姉妹であるおじ・おば(祖父母を経由)と、兄弟姉妹の子である甥・姪(父母を経由)が3親等です。

いとこは何親等?

いとこは4親等です。自分から父母(1)、祖父母(2)とさかのぼり、そこからおじ・おば(3)、いとこ(4)と下りるので、親子のつながりは4つになります。

✏️いとこが4親等になる数え方

祖父母2親等父母1親等自分起点おじ・おば3親等いとこ4親等1234親子のつながり4つ=いとこは4親等


いとこは自分と同じ世代なので近い親族と感じられますが、祖父母まで2世代さかのぼる必要があるため、4親等になります。いとこの子は5親等、いとこの孫は6親等です。

親等の一覧表(1〜6親等)

法律上の「親族」にあたる血族は、6親等までです。1〜6親等の血族を一覧にすると、次のとおりです。直系は自分の上下に続く親子の系統、傍系は父母や祖父母などを経由して横に広がる親族です。

✏️血族の親等一覧(自分から見た場合)

親等 直系(上の世代/下の世代) 傍系
1親等 父母/子 —
2親等 祖父母/孫 兄弟姉妹
3親等 曾祖父母/ひ孫 おじ・おば、甥・姪
4親等 高祖父母/玄孫(ひ孫の子) いとこ、祖父母の兄弟姉妹(大おじ・大おば)、甥・姪の子
5親等 高祖父母の父母/玄孫の子 いとこの子、父母のいとこ、曾祖父母の兄弟姉妹、甥・姪の孫
6親等 高祖父母の祖父母/玄孫の孫 いとこの孫、はとこ(父母のいとこの子)、高祖父母の兄弟姉妹、甥・姪のひ孫

傍系の親等は、どの祖先を経由するかで決まります。たとえば「はとこ」は、自分から曾祖父母まで3つさかのぼり、そこから曾祖父母の子(祖父母の兄弟姉妹)、その子(父母のいとこ)、はとこへと3つ下りるので、6親等です。

配偶者の側の親族(姻族)は、この表とは別に数えます。後の「血族と姻族、直系と傍系の違い」で説明します。

血族と姻族、直系と傍系の違い

親族は、つながり方によって「血族」と「姻族」、「直系」と「傍系」に分けられます。親等を数えるときも、この区別が出てきます。

血族と姻族:血のつながりか、結婚によるつながりか

血族は、血のつながりがある親族です。養子縁組をすると、養子と養親やその血族との間にも、血族と同じ関係が生まれます(民法727条)。実際に血がつながっているかどうかだけで決まるわけではありません。

姻族は、結婚によってできる親族です。具体的には、配偶者の血族(配偶者の父母や兄弟姉妹など)と、自分の血族の配偶者(子の配偶者や兄弟姉妹の配偶者など)が姻族にあたります。

直系と傍系:上下の親子の系統か、横に広がる関係か

直系は、父母・祖父母のように上へ、子・孫のように下へ、親子でまっすぐつながる系統です。傍系は、兄弟姉妹・おじおば・いとこのように、共通の祖先を経由して横に広がる関係です。

姻族の数え方

姻族の親等は、配偶者を自分と同じ位置に置いて数えます。配偶者の父母は、配偶者から見て1親等なので、自分から見て1親等の姻族です。自分の血族の配偶者は、その血族と同じ親等になります。

親族 親等 数え方
配偶者の父母 1親等の姻族 配偶者の1親等の血族
子の配偶者 1親等の姻族 自分の1親等の血族(子)の配偶者
配偶者の祖父母・兄弟姉妹 2親等の姻族 配偶者の2親等の血族
兄弟姉妹の配偶者 2親等の姻族 自分の2親等の血族(兄弟姉妹)の配偶者
配偶者のおじ・おば、甥・姪 3親等の姻族 配偶者の3親等の血族
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配偶者の兄弟姉妹の配偶者(たとえば、妻の姉の夫)は、自分の姻族にはあたりません。姻族は「配偶者の血族」と「自分の血族の配偶者」に限られ、そこからさらに配偶者をたどることはできないためです。

配偶者は何親等?

配偶者には親等がありません。配偶者は法律上の親族ですが(民法725条2号)、血族でも姻族でもない特別な立場にあるため、親等では数えません。

「配偶者は0親等」と説明されることもありますが、法律にそのような定めはありません。この記事の一覧表でも、配偶者は親等の欄に入れていません。

なお、配偶者には親等がなくても、配偶者の親族は自分の姻族になります。配偶者の父母は1親等の姻族、配偶者の兄弟姉妹は2親等の姻族です。

法律上の「親族」の範囲

法律上の親族は、次の3つです(民法725条)。親戚づきあいがあるかどうかとは関係なく、この範囲で決まります。

  • 6親等以内の血族
  • 配偶者
  • 3親等以内の姻族

たとえば、はとこ(6親等の血族)は親族にあたりますが、配偶者のいとこ(4親等の姻族)は親族にあたりません。

姻族の関係は離婚や届出で終わる

姻族の関係は、離婚すると終わります(民法728条1項)。配偶者が亡くなった場合は、それだけでは終わりませんが、残された配偶者が届出をすれば、配偶者の親族との姻族関係を終わらせることができます(同条2項)。一方、血族の関係は、離婚しても変わりません。親が離婚しても、子と父母はそれぞれ1親等の血族のままです。

判断に迷いやすいケース

家族の形によっては、図のとおりに数えてよいか迷うことがあります。相続人になるかどうかにも関わるので、代表的なケースを整理します。

養子は養親の1親等の血族

養子縁組をすると、養子は養親の子として、1親等の血族になります(民法727条、809条)。養子は実の親との親子関係も続くので、実の親とも1親等の血族です。ただし、家庭裁判所の審判で成立する特別養子縁組では、原則として、実の親やその親族との関係が終わります(民法817条の9)。

なお、養子縁組の前に生まれていた養子の子は、養親と親族関係が生じません。代襲相続での扱いは「代襲相続とは|孫・甥姪はどこまで?相続分と相続放棄との違い」で説明しています。

再婚相手の連れ子は、養子縁組をしたかで変わる

再婚相手の連れ子は、そのままでは配偶者の子、つまり1親等の姻族です。一緒に暮らしていても、養子縁組をしなければ血族にはならず、自分が亡くなったときの相続人にもなりません。連れ子と養子縁組をすれば1親等の血族となり、実の子と同じく相続人になります。

前の結婚で生まれた子は、離婚後も1親等の血族

離婚しても、親と子の血族の関係は変わりません。前の結婚で生まれた子は、親権がどちらにあっても、父とも母とも1親等の血族です。そのため、再婚して新しい家族がいても、前の結婚で生まれた子は相続人になります。

結婚していない両親の子は、父との関係は認知で生じる

結婚していない両親の間に生まれた子は、母とは出産によって親子関係が生じます。父とは、父が認知をして初めて法律上の親子となり、1親等の血族になります。認知された子は、結婚している両親の子と同じ相続分で相続人になります。

親等と相続の順位は別のルール

親等が近い親族ほど相続人になりやすいように思えますが、相続人は親等ではなく、法律で決められた順位で決まります。

順位 相続人 親等
常に相続人 配偶者 親等なし
第1順位 子(子が先に亡くなっていれば孫など) 1親等(孫は2親等)
第2順位 父母(父母がいなければ祖父母など) 1親等(祖父母は2親等)
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪) 2親等(甥・姪は3親等)

表のとおり、祖父母と兄弟姉妹はどちらも2親等ですが、祖父母は第2順位、兄弟姉妹は第3順位です。また、子と父母はどちらも1親等ですが、子がいれば父母は相続人になりません。前の順位に相続人がいれば、後の順位の人は、親等が近くても相続人にはなりません。

3親等以内の親族が全員相続するわけではない

「3親等以内」という言葉から、おじ・おばや甥・姪まで全員が相続人になると思われることがありますが、そうではありません。甥・姪(3親等)が相続人になるのは、兄弟姉妹が相続人になる場面で、その兄弟姉妹が先に亡くなっていたときなどに限られます。おじ・おば(3親等)や、いとこ(4親等)は、相続人になりません。

相続人になるかどうかは、亡くなった方から見た相続の順位と、誰がいつ亡くなったかで決まります。相続人の範囲と順位は「法定相続人とは?相続順位・割合・範囲を図解で解説」で、甥・姪が相続人になる場合は「代襲相続とは」で詳しく説明しています。

⚠️

相続人ではない親族や、親族ではない人でも、遺言によって財産を受け取ることはできます(遺贈)。相続人になるかどうかと、遺言で財産を受け取れるかどうかは、別の話です。

相続以外で親等が出てくる場面

親等は、相続のほかにも、法律や身近な制度の中で、誰が対象になるかを決める基準として使われています。

場面 対象になる親族
成年後見の申立て 本人・配偶者のほか、4親等内の親族が申し立てられる(民法7条)
扶養の義務 直系血族と兄弟姉妹。特別な事情があれば、家庭裁判所が3親等内の親族にも扶養の義務を負わせることがある(民法877条)
結婚できない範囲 直系血族と、3親等内の傍系血族(おじ・おばと甥・姪など)。いとこ(4親等)とは結婚できる(民法734条)

成年後見の申立ては、親族の判断能力が衰えたときに、家族が申し立てる手続きです。申し立てられる親族は4親等内なので、いとこも申立人になれます。成年後見と相続が重なる場面については「相続人が認知症のときの遺産分割|成年後見制度と進め方を解説」で説明しています。

会社の忌引休暇や扶養手当のように、対象を「〇親等以内」と就業規則などで決めている制度もあります。範囲は勤務先によって異なるので、勤務先の決まりを確認してください。

実際の相続では、戸籍で関係を確かめる

この記事の図や表は、自分を起点に数えています。一方、相続では、亡くなった方を起点に、誰が相続人になるかを考えます。自分から見た親等の表を、そのまま相続人の一覧として使うことはできません。

また、養子縁組や認知、前の結婚で生まれた子、先に亡くなった人がいるかどうかは、家族の話だけでは分からないことがあります。相続人を確かめるときは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて、親子関係と亡くなった順番を確認します。戸籍の取り方は「亡くなった人の戸籍謄本|取り方・必要なもの・除籍謄本との違いを解説」で説明しています。

よくある質問

いとこは何親等ですか?
4親等です。自分から父母、祖父母とさかのぼって2、祖父母からおじ・おば、いとこへと下りて2、合わせて4つの親子のつながりがあります。
甥・姪は何親等ですか?
3親等です。自分から父母へさかのぼって1、父母から兄弟姉妹、甥・姪へと下りて2、合わせて3つになります。
兄弟姉妹の配偶者は何親等ですか?
2親等の姻族です。自分の血族の配偶者は、その血族と同じ親等の姻族になるため、2親等の兄弟姉妹の配偶者は2親等の姻族です。
配偶者の連れ子は何親等ですか?
養子縁組をしていなければ、1親等の姻族です。養子縁組をすれば1親等の血族になり、相続人にもなります。
3親等以内の親族なら、相続人になれますか?
なれるとは限りません。相続人は親等ではなく相続の順位で決まり、配偶者と、子、父母、兄弟姉妹の順に相続人になります。おじ・おばは3親等ですが、相続人にはなりません。
忌引休暇の「〇親等以内」は、法律で決まっていますか?
法律では決まっていません。忌引休暇の対象になる親族の範囲は、勤務先の就業規則などで決められています。親等の数え方自体は、この記事で説明した方法と同じです。

相続人の確認から、まずご相談ください

「この親族は相続人になるのか」「養子や前の結婚で生まれた子がいる」など、親等だけでは相続人を判断できない場面があります。当事務所では、戸籍の収集から相続人の確定、遺産分割協議書の作成、相続登記まで、状況に合わせてお手伝いします。ご相談の際は、家族の関係と、お手元の戸籍などをご用意ください。

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