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亡くなった人の戸籍謄本|取り方・必要なもの・除籍謄本との違いを解説 - 神戸相続遺言手続きサポート

相続手続き

亡くなった人の戸籍謄本|取り方・必要なもの・除籍謄本との違いを解説

「お父様の戸籍を、生まれてから亡くなるまで全部そろえてください」——相続の手続きを始めようとした矢先、銀行や法務局でこう言われて戸惑っていませんか。戸籍謄本(こせきとうほん)と言われても、何を・どこで・どうやって取ればいいのか、いきなりわかる方はほとんどいません。さらに「除籍謄本」「改製原戸籍」といった聞き慣れない言葉まで出てきて、不安になるのは当然です。

この記事では、相続ではじめて戸籍を集める方に向けて、亡くなった人の戸籍謄本の取り方を、取る場所・取れる人・必要なもの・費用と日数の目安まで、順を追ってやさしく解説します。

2024年3月に始まった便利な制度もあわせて紹介しますので、読み終えるころには「次に何をすればいいか」が見えてくるはずです。

目次

亡くなった人の戸籍謄本とは?相続手続きで必要になる理由

亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本は、相続手続きで最初に必要になる、いわば「土台」となる書類です。これがそろわないと、銀行口座の解約も不動産の名義変更も先に進みません。まずは戸籍謄本そのものと、相続でなぜ必要になるのかを押さえておきましょう。

そもそも戸籍謄本とは

戸籍謄本とは、ある人の出生・結婚・親子関係・死亡といった身分関係を、家族単位で記録した公的な書類です。現在はコンピュータ化され、正式には「戸籍全部事項証明書」と呼ばれますが、窓口では今も「戸籍謄本」で通じます。本籍地のある市区町村が管理しており、そこで発行を受けます。

似た名前に「戸籍本」がありますが、これは家族のうち特定の1人分だけを抜き出したものです。相続では家族全員の関係を確認する必要があるため、基本的に「謄本(全員分)」を取ると覚えておけば大丈夫です。

なぜ相続では「亡くなった人」の戸籍が必要なのか

相続手続きで亡くなった人の戸籍が必要になるのは、相続人(財産を受け継ぐ人)が誰なのかを公的に確定するためです。「家族が全員わかっているのだから不要では」と思われるかもしれませんが、戸籍をたどると、家族が把握していなかった子(前の結婚で生まれたお子さんや、認知されたお子さんなど)が見つかることが、実務では珍しくありません。

銀行や法務局(登記を扱う国の役所)は、戸籍という客観的な記録で「相続人はこの人たちで間違いない」と確認できて初めて、口座の払い戻しや名義変更に応じます。だからこそ、亡くなった人の戸籍は相続手続きのスタート地点になるのです。

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相続で必要なのは「亡くなったときの戸籍」1通だけではありません。多くの手続きで「生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍」が求められます。理由はこの記事の後半でくわしく説明します。

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相続手続き全体でどの書類が必要になるかを先に確認したい方は、相続手続きに必要な書類一覧もあわせてご覧ください。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違い【一番つまずくポイント】

戸籍集めで多くの方がつまずくのが、「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」の3つの違いです。名前は違いますが、どれも「戸籍」の仲間です。違うのは“いつの時点の戸籍か”という点だけ、とイメージすると整理しやすくなります。順番に見ていきましょう。

戸籍謄本(全部事項証明書)とは

戸籍謄本は、今、現に使われている戸籍の写しです。その戸籍に在籍している人が1人でも残っていれば「戸籍謄本」と呼ばれます。亡くなった方でも、同じ戸籍に配偶者やお子さんが在籍していれば、その方の死亡が記載された戸籍謄本を取ることになります。

除籍謄本とは

除籍謄本(じょせきとうほん)とは、その戸籍に入っていた人が、死亡・結婚・転籍(てんせき=本籍を移すこと)などで全員いなくなった戸籍の写しです。誰も在籍していない状態になった戸籍は「除籍」となり、その写しが除籍謄本です。亡くなった方が一人暮らしで戸籍に他に誰もいなかった場合などは、死亡によってその戸籍が除籍になります。

改製原戸籍(かいせいげんこせき)とは

改製原戸籍(かいせいげんこせき)とは、法律の改正で戸籍の様式が新しく作り替えられたときの、古いほうの戸籍です。「げんこせき」または現場では「はらこせき」とも呼ばれます。戸籍は過去に何度か様式が変わっており、作り替えのときに新しい戸籍へ書き写されます。このとき、結婚や離婚で除かれた人など、新しい戸籍には引き継がれない情報があります。そのため、古い改製原戸籍まで確認しないと、相続人を見落とすおそれがあるのです。

相続では「出生から死亡まで」の戸籍をそろえる(必要な種類は人によって変わる)

相続手続きでそろえるのは、亡くなった人の「生まれてから亡くなるまで」が途切れずつながる戸籍一式です。ここで大切なのは、必ずしも3種類すべてがあるとは限らないという点です。必要になる戸籍は、その人がたどってきた身分の変化(結婚・離婚・転籍の有無、その時代に戸籍の様式改製があったかなど)によって一人ひとり異なります。

たとえば、転籍を一度もせず、法改正による作り替えの影響も少なかった方なら、戸籍謄本と除籍謄本だけで出生まで遡れることもあります。逆に、結婚や転籍を何度も経て、複数回の改製をまたいでいる方は、除籍謄本や改製原戸籍が何通も必要になります。「最新の1通では足りず、過去にさかのぼって集める」という考え方だけ押さえておけば十分です。

✏️3種類の戸籍の違い

種類 どんな戸籍か 相続での役割
戸籍謄本
(全部事項証明書)
今も使われている戸籍。在籍者が1人でもいる状態 亡くなった時点の家族関係・死亡の記載を確認
除籍謄本 在籍者が全員いなくなった戸籍 過去に在籍していた家族・転籍前の関係を確認
改製原戸籍 法改正で作り替えられる前の、古い様式の戸籍 新しい戸籍に引き継がれなかった子などを確認
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3つの違いを完璧に覚える必要はありません。窓口では「相続に使うので、出生から死亡までの戸籍を全部ください」と伝えれば、必要な除籍謄本・改製原戸籍も含めて案内してもらえます。

亡くなった人の戸籍はどこで取れる?

戸籍を取りに行く場所は、亡くなった人が住んでいた家の近くの役所とは限りません。ここを勘違いすると無駄足になりやすいので、最初に「どこで取るのか」をはっきりさせておきましょう。

取得する場所は「住所地」ではなく「本籍地」の市区町村

戸籍を管理しているのは、住所地ではなく本籍地(戸籍が置かれている場所)の市区町村です。住んでいた場所と本籍地が同じとは限りません。たとえば神戸市に住んでいても、本籍は生まれ故郷の市町村のまま、というケースはよくあります。そのため戸籍は、原則としてその本籍地の市区町村に請求するのが基本です。

さらに、過去に転籍をしている場合は、その時々の本籍地ごとに戸籍が分かれて保管されています。出生まで遡ると、本来は複数の市区町村に請求が必要になることも珍しくありません。ただし、後ほど紹介する「広域交付制度」を使えば、本籍地が遠方や各地に分かれていても、最寄りの窓口でまとめて取得できます。まずは「戸籍は本籍地が基本」という原則を押さえたうえで、その負担を軽くする制度がある、という順番で理解すると整理しやすくなります。

本籍地が分からないときの調べ方

「そもそも本籍地がわからない」という方も多いですが、調べる方法があります。本籍の記載を求めた「住民票の除票」を取ると、亡くなった人の本籍地を確認できます。住民票の除票は、亡くなった人が最後に住んでいた市区町村で請求します。発行を申し込むときに「本籍地を記載してください」と伝えるのがポイントです。

【2024年3月開始】広域交付制度で複数の本籍地をまとめて1か所で取れる

本籍が各地に分かれていると、以前は市区町村ごとに郵送請求を繰り返す必要があり、相続戸籍集めの一番の負担でした。これを大きく軽くしたのが、2024年3月から始まった「広域交付制度」です。

この制度を使うと、本籍地が全国どこにあっても、お近くの市区町村の窓口1か所で、まとめて戸籍を請求できるようになりました。神戸にお住まいなら、大阪や東京に本籍があった戸籍も、神戸の窓口で受け取れます。「平日に何度も役所へ行けない」「あちこちに郵送請求するのが大変」という方には、非常に心強い制度です。

✏️本籍が複数ある場合:従来 と 広域交付 の違い

  従来の方法 広域交付制度(2024年3月〜)
請求する場所 本籍地ごとの市区町村(各地) 最寄りの市区町村の窓口1か所でまとめて
手間 市区町村ごとに郵送請求を繰り返す 1回の窓口請求でまとめて取得
向いている人 本籍地が1か所だけの人 本籍が各地に分かれている人
⚠️

広域交付制度には注意点もあります。本人・配偶者・直系の親族など、請求できる人が限られていること、窓口で本人が請求する必要があり、郵送や代理人による請求はできないこと、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍は対象外になる場合があることです。利用できる人や範囲は、お住まいの市区町村の窓口で事前に確認すると安心です。

亡くなった人の戸籍謄本は誰が取れる?

「相続人なら誰でも自由に取れる」と思われがちですが、戸籍は個人情報のかたまりですので、請求できる人は法律で決められています。誰が取れるのか、自分で取れないときはどうするのかを確認しておきましょう。

請求できる人(配偶者・子などの直系親族 ほか)

亡くなった人の戸籍を請求できるのは、主に次のような方です。

  • 亡くなった人の配偶者(夫・妻)
  • 亡くなった人の直系の親族=子・孫・父母・祖父母など、まっすぐ上下につながる血族
  • 相続手続きのために必要とする相続人(兄弟姉妹など、上記にあたらない立場で請求する場合は、相続関係がわかる資料を求められることがあります)

たとえば亡くなった親の戸籍を子が取るのは、直系の親族にあたるためスムーズです。一方で、兄弟姉妹やおい・めいなどは「直系」にあたらないため、自分が相続人であることを示す資料の提出を求められたり、請求できる範囲が限られたりすることがあります。請求の前に、窓口で自分の立場を伝えて確認すると確実です。

代理人が取る場合は委任状が必要

仕事や遠方などの事情で、本人に代わって家族や知人が戸籍を取りに行くこともできます。その場合は、委任状(代理を依頼したことを証明する書面)が必要です。委任状には、依頼する人の署名や、どの戸籍を取得してほしいかを記載します。委任状の様式は市区町村のホームページからダウンロードできることが多いので、事前に準備しておくとスムーズです。

司法書士などの専門家に依頼して集める方法

「出生から死亡まで戸籍をたどるのが大変」「複数の市区町村にまたがっていて手に負えない」という場合は、司法書士などの専門家に依頼する方法もあります。司法書士は、相続登記(不動産の名義変更)などのご依頼をお受けする中で、その手続きに必要な戸籍の収集も代行できます

ここで一点知っておいていただきたいのは、専門家は「戸籍を集める作業だけ」を単独で引き受けることは原則できないという点です。司法書士が職務として戸籍を取得できるのは、相続登記などの具体的な手続きのご依頼があり、その遂行に戸籍が必要となる場合に限られます。

💡

相続関係が複雑だと、戸籍集めは一気に難しくなります。当事務所では、相続人が50人を超える複雑な相続案件の戸籍収集もお手伝いしてきた実績があります。「自分で集めきれるか不安」という段階でも、お気軽にご相談ください。

亡くなった人の戸籍謄本を取るのに必要なものは?

いざ請求というときに「持ち物が足りずに出直し」とならないよう、必要なものを請求方法ごとに確認しておきましょう。窓口・郵送・広域交付で少しずつ異なります。

請求方法ごとに必要な持ち物・書類

どの方法でも共通して必要になるのが、請求する人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)と手数料です。これに加えて、自分が亡くなった人の親族・相続人であることがわかる資料を求められることがあります。亡くなった人と同じ戸籍に入っていない場合(結婚して別戸籍になった子など)は、つながりを示す戸籍が必要になることもあります。

郵送で請求する場合は、手数料を定額小為替(ていがくこがわせ=郵便局で購入できる現金代わりの証書)で同封するのが一般的です。あわせて返信用封筒(切手を貼ったもの)も必要になります。代理人が請求するときは、ここに委任状が加わります。

✏️請求方法別・必要なもの一覧

必要なもの 窓口 郵送 広域交付(窓口)
本人確認書類 ○(コピー) ○(顔写真付きが必要)
手数料 現金 定額小為替 現金
請求書(申請書) 窓口で記入 市区町村のHPから入手 窓口で記入
親族・相続関係がわかる資料 場合により必要 場合により必要 場合により必要
返信用封筒(切手付き) 不要 必要 不要
委任状(代理人のとき) 必要 必要 利用不可(本人のみ)
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必要書類は市区町村によって細かな違いがあります。とくに郵送請求は、不足があると往復に日数がかかってしまいます。請求の前に、その市区町村のホームページか電話で「相続のために、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍がほしい」と伝え、必要書類と手数料の目安を確認しておくと確実です。

取得にかかる費用と日数の目安

戸籍にかかる費用は、種類ごとに手数料が決まっています。1通あたりは数百円ですが、相続では何通も必要になるため、合計するとそれなりの金額になります。あわせて、どのくらい日数がかかるかも見ておきましょう。

1通あたりの手数料の目安

戸籍の手数料は全国共通で、おおむね次のとおりです。現在使われている戸籍謄本(全部事項証明書)が1通450円、除籍謄本と改製原戸籍はそれぞれ1通750円です。

✏️戸籍の種類別・手数料の目安

種類 1通あたりの手数料
戸籍謄本(全部事項証明書) 450円
除籍謄本 750円
改製原戸籍 750円

※2026年6月現在。手数料は全国共通です。郵送請求の場合は、これに定額小為替の発行手数料と切手代が加わります。

たとえば出生から死亡まで戸籍をたどった結果、戸籍謄本1通・除籍謄本2通・改製原戸籍2通が必要だった場合、手数料の合計は「450円+750円×4=3,450円」が目安です。相続関係が複雑で通数が増えるほど、費用も増えていきます。

どのくらい日数がかかる?

結論からいうと、窓口請求ならその場で受け取れることが多い一方、郵送請求は往復で1〜2週間ほどかかります。広域交付は窓口で請求できますが、本籍地のある市区町村への確認が必要になる場合があり、その場ですぐ出ないこともあります。急ぐ場合は、時間に余裕をもって動くのが安心です。

✏️請求方法別・受け取りまでの目安

請求方法 受け取りまでの目安
窓口 その場で受け取れることが多い
郵送 往復で1〜2週間ほど
広域交付(窓口) その場で出ることもあるが、確認に日数がかかる場合あり

「出生から死亡まで」の戸籍を自分で集めるのは大変?

ここまで読んで「思ったより複雑そう」と感じた方もいるかもしれません。実際、戸籍集めは相続手続きの中でもつまずきやすい作業です。なぜ手間がかかるのか、どんなときに難しくなるのかを知っておくと、自分でやるか専門家に頼むかの判断がしやすくなります。

なぜ1通では足りないのか

戸籍が1通で済まないのは、人が一生のうちに何度も戸籍を移しているからです。結婚すると親の戸籍から抜けて新しい戸籍がつくられ、転籍をすればまた別の戸籍になります。さらに、過去の法改正で戸籍そのものが作り替えられているため、最新の戸籍から過去へ、戸籍をリレーのようにつなげてさかのぼる必要があるのです。

具体的には、まず最新の戸籍を取り、そこに書かれている「一つ前の戸籍」の情報をたどって次を請求し……とくり返して、出生の記載が出てくるまで集めていきます。この「つながりが途切れないように集める」という点が、慣れない方には難しく感じられるところです。

自分で集めるのが難しくなりやすいケース

次のような場合は、戸籍集めが一気に複雑になります。あてはまる項目が多いほど、自分だけで完結させるのは大変になります。

  • 亡くなった人が何度も転籍している(本籍が各地に分かれている)
  • 結婚・離婚・再婚の経歴がある
  • 養子縁組をしている
  • 古い手書きの戸籍で文字が読み取りにくい
  • 相続人が兄弟姉妹やおい・めいに及ぶなど、相続関係が広い

古い戸籍は旧字体や手書きで書かれていることが多く、「どこまでさかのぼれたのか」を自分で判断するのが難しいのが実情です。集めたつもりでも一部が抜けていて、手続き先で「足りません」と差し戻される、ということも起こりがちです。

集めた戸籍は「法定相続情報一覧図」にまとめると後がラク

戸籍をすべて集めたあとに知っておくと便利なのが、法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)です。これは、集めた戸籍をもとに相続関係を一枚の図にまとめ、法務局に申し出て認証を受ける制度(法定相続情報証明制度)です。

この一覧図を取得しておくと、銀行・法務局・税務署などに分厚い戸籍の束を何度も提出しなくて済み、手続きがぐっとスムーズになります。ただし注意したいのは、この制度を使っても、戸籍を集める手間そのものは省けないという点です。あくまで「集めたあとの提出を効率化する」しくみなので、まずは戸籍をきちんとそろえることが先決です。

🔗

戸籍を集めた後の不動産名義変更については、相続登記の手続きで詳しく解説しています。

🔗

集めた戸籍を使った銀行口座の解約・払戻については、銀行口座の相続手続きで詳しく解説しています。

💡

戸籍集めは「やってみたら一部足りなかった」が起こりやすい作業です。ご自身で進めてみて難しいと感じたら、途中からでも専門家に引き継げます。無理にすべてを抱え込む必要はありません。

戸籍集めや相続手続きで困ったときは

ここまで見てきたとおり、亡くなった人の戸籍集めは、本籍地の確認から「出生から死亡まで」のつながりを追う作業まで、思いのほか手間がかかります。広域交付制度で以前より楽になったとはいえ、相続関係が複雑なケースでは、やはり専門家の手を借りたほうが確実で早いこともあります。

当事務所では、相続登記(不動産の名義変更)などのご依頼の中で、その手続きに必要な戸籍の収集も代行しています。相続人が50人を超えるような複雑な相続案件の戸籍収集もお手伝いしてきた経験があり、「どこから手をつけていいかわからない」という段階からのご相談にも対応できます。戸籍の途中でつまずいてしまった、自分で集めきれるか不安、という方も、まずはお気軽にご相談ください。

遠方にお住まいの方や、平日に時間を取りにくい方には、オンラインでのご相談も承っています。

よくある質問(FAQ)

亡くなった人の戸籍謄本は何日かかりますか?

窓口での請求なら、その場で受け取れることが多いです。郵送請求の場合は往復で1〜2週間ほどが目安です。広域交付制度を使う場合も窓口での請求になりますが、本籍地への確認が必要なときは、その場で出ずに日数がかかることがあります。相続には期限のある手続きもあるため、時間に余裕をもって動くと安心です。

戸籍謄本と除籍謄本の違いは何ですか?

戸籍謄本は、今も使われている戸籍(在籍している人が残っている戸籍)の写しです。除籍謄本は、死亡・結婚・転籍などで在籍する人が全員いなくなった戸籍の写しです。相続では、この2つに加えて、法改正前の古い戸籍である改製原戸籍も必要になることがあります。

亡くなった人の戸籍謄本は誰でも取れますか?

誰でも自由に取れるわけではありません。請求できるのは、亡くなった人の配偶者や、子・孫・父母などの直系の親族が中心です。兄弟姉妹などが請求する場合は、相続関係がわかる資料を求められることがあります。本人に代わって取る場合は委任状が必要です。

亡くなった人の戸籍謄本を取るのにいくらかかりますか?

手数料は全国共通で、戸籍謄本(全部事項証明書)が1通450円、除籍謄本と改製原戸籍がそれぞれ1通750円です(2026年6月現在)。相続では複数通必要になることが多いため、合計で数千円程度になるのが一般的です。郵送の場合は、これに定額小為替の手数料と切手代が加わります。

戸籍集め・相続手続きでお困りの方へ

「戸籍をどこまで集めればいいかわからない」「自分で集めきれるか不安」という段階でも大丈夫です。相続人が多数にのぼる複雑なケースの戸籍収集にも対応してきました。お電話・メール・LINEでお気軽にご相談ください。遠方の方・ご来所が難しい方にはオンライン相談も承っています。

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