相続登記

相続人申告登記とは?相続登記が間に合わない時の手続きと必要書類

「亡くなった親名義のままになっている実家がある」「相続登記をしないといけないと聞いたけれど、相続人が多くて話がまとまらない」——そんな不安を抱えていませんか。2024年4月1日から相続登記が義務になり、過去の相続も対象です。すでに不動産を相続したことを知っている方は、最短で2027年3月31日が期限になります。

そこで知っておきたいのが相続人申告登記です。これは「私はこの不動産の相続人です」と法務局に申し出ることで、相続登記の義務を一時的に果たせる、手続きが簡単な制度です。ただし、これだけで相続登記が終わるわけではありません。

この記事では、相続人申告登記の意味、通常の相続登記との違い、必要書類・費用・デメリット、そして申し出たあとに何をすればよいかまで、相続が初めての方にもわかるようにやさしく解説します。

相続人申告登記とは?まずは結論から

相続人申告登記とは、「私は、この不動産を所有していた亡くなった人の相続人です」と法務局に申し出る手続きのことです。2024年4月1日から義務化された相続登記を、期限内にすぐ行うのが難しい場合に、簡単な手続きで義務を一時的に果たすために設けられた制度です。

「自分が相続人です」と法務局に申し出る制度

通常の相続登記では、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、相続人が誰なのか、それぞれの取り分(法定相続分)はどれだけかを確定させる必要があります。これがそろわないと申請できないため、相続人が多い場合や話し合いがまとまらない場合は、なかなか手続きが進みません。

一方、相続人申告登記は、「自分が相続人の一人である」とわかる戸籍などを付けて申し出るだけで済みます。相続人全員を確定させる必要も、取り分を決める必要もありません。申し出を受けた法務局(登記官)が内容を確認すると、申し出た人の氏名・住所などが登記簿に記録(付記)されます。これによって、その人は相続登記の申請義務を果たしたものとして扱われます。

なぜこの制度ができたのか

この制度は、2024年4月1日の相続登記義務化に合わせて新しく作られました。義務化によって「3年以内に相続登記をしなければならない」というルールができましたが、現実には、遺産分割の話し合いが長引いたり、相続人が大勢いて戸籍が集めきれなかったりして、期限内に通常の相続登記ができない人が出てきます。

そうした人が期限を過ぎて過料(ペナルティ)の対象になってしまうのを防ぐため、まずは簡単な申し出だけで義務を果たせるようにする「受け皿」として用意されたのが、相続人申告登記です。あくまで一時的に義務を果たすための制度であり、これで相続の名義変更(通常の相続登記)が完了するわけではありません。ここを取り違えると、後で相続登記をやり直すことになります。

2027年3月31日が近い人は要注意|相続登記の義務化と期限

相続登記には期限があり、過去に起きた相続も対象です。すでに不動産を相続したことを知っている方の多くは、最短で2027年3月31日が期限になります。まずは、自分がいつまでに手続きをすればよいのかを確認しましょう。

2024年4月1日から相続登記が義務になった

2024年4月1日から、相続登記(亡くなった人の名義の不動産を相続人の名義に変える登記)が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由がないのにこの義務を果たさなかった場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

義務化の前に起きた相続も対象になる

注意が必要なのは、2024年4月1日より前に発生していた相続も、義務化の対象になるという点です。「もう何年も前に親が亡くなって、名義をそのままにしている」というケースも含まれます。

義務化前に起きた相続の期限は、「2024年4月1日(施行日)」と「自分のために相続が始まり、かつ不動産を取得したことを知った日」を比べて、どちらか遅いほうの日から3年以内です。すでに不動産を相続したと知っている方は、施行日を起点に3年、つまり2027年3月31日が期限になります。

相続人申告登記はいつまでにすればいい?

相続人申告登記も、通常の相続登記と同じ期限内に行う必要があります。期限内に相続人申告登記を済ませれば、申し出をした本人については、相続登記の申請義務を履行したものとして扱われ、過料の心配がなくなります。

ここで誤解しないでいただきたい点があります。申請義務への対応としては、自分について通常の相続登記を申請するか、相続人申告登記を申し出るか、どちらかをすればよいということです。ただし、相続人申告登記では不動産の名義変更は完了しません。なお、個別の事情によって期限の起算日は変わるため、「全員が2027年3月31日まで」と一律に考えず、自分のケースが心配な場合は早めに確認することをおすすめします。

相続人申告登記と通常の相続登記は何が違う?

結論からいうと、両者は目的も効果もまったく異なる手続きです。相続人申告登記は「義務を一時的に果たすための申し出」、通常の相続登記は「不動産の名義を相続人に移す登記」です。相続人申告登記をしても、不動産の名義が変わるわけではありません。

そのため、相続人申告登記は手続きが簡単で費用も抑えられますが、その分できることも限られます。違いは下の表のとおりです。

相続人申告登記と通常の相続登記の違い
比較項目 相続人申告登記 通常の相続登記
目的 相続登記の義務を一時的に果たす 不動産の名義を相続人へ移す
不動産の名義 変わらない 取得する相続人に変わる
相続人全員の確定 不要(自分が相続人とわかればよい) 必要
遺産分割協議 なくてもできる 原則必要
売却・抵当権設定 できない できる
登録免許税 かからない かかる(原則 固定資産評価額×0.4%)
手続きの手間 少ない 多い(戸籍を網羅的に収集)

相続人申告登記は「とりあえず期限内に義務を果たしておく」ための制度です。最終的に不動産を自分の名義にしたり、売却したりするには、別途、通常の相続登記が必要になるという点をおさえておきましょう。

相続人申告登記を使うべきなのはどんなケース?

相続人申告登記が向いているのは、期限が迫っているのに、通常の相続登記がすぐにはできないというケースです。具体的には、次のような状況が当てはまります。

  • 遺産分割協議がまとまらない……誰がその不動産を取得するか、相続人の間で話し合いがつかない
  • 相続人が多い・連絡が取れない……兄弟姉妹やその子(甥・姪)まで相続人が広がり、全員と連絡を取るのに時間がかかる
  • 戸籍の収集に時間がかかる……亡くなった人が何度も転籍していて、出生からの戸籍を集めきれない
  • 相続人の中に認知症の方や行方不明の方がいる……すぐには遺産分割協議を進められない
  • 相続が重なっている(数次相続)……相続手続きをしないうちに別の相続人も亡くなり、関係が複雑になっている

これらに共通するのは、「いずれ通常の相続登記はするけれど、今すぐは間に合わない」という状況です。そんなとき、まず相続人申告登記で期限内に義務を果たし、過料を避けたうえで、落ち着いて遺産分割や名義変更を進めるという使い方ができます。

なお、相続が重なっている数次相続のケースは、誰が相続人にあたるのかの判断が難しく、申し出の方法も複雑になりがちです。こうした場合は、自分で進める前に司法書士などの専門家に相続関係を整理してもらうほうが安全です。

期限内であれば、急いで不利な条件で遺産分割をまとめる必要はありません。相続人申告登記で時間を確保し、納得のいく話し合いをしてから通常の相続登記に進む、という順番も選べます。

相続人申告登記のデメリット・注意点

相続人申告登記は手軽で便利な制度ですが、あくまで「一時的に義務を果たすための制度」であることから、いくつか注意すべき点があります。手軽さだけで決める前に、これから挙げる注意点を確認してください。

不動産の売却・抵当権設定には使えない

相続人申告登記をしても、その不動産を売却したり、住宅ローンなどのために抵当権を設定したりすることはできません。相続人申告登記は、不動産の権利関係(誰がどれだけ所有しているか)を公示するものではないからです。売却や担保設定をするには、誰が取得するかを確定させたうえで、通常の相続登記を済ませる必要があります。

「相続登記が終わった」ことにはならない

相続人申告登記は、相続登記の申請義務を一時的に果たしたものとして扱われるだけで、遺産分割に基づく名義変更(通常の相続登記)まで終わったことにはなりません。登記簿には、申し出た人の氏名・住所などが記録されますが、これは「この人が相続人の一人である」という情報にすぎず、所有者として名義が書き換わるわけではありません。

後で通常の相続登記が必要になる

遺産分割協議がまとまり、誰がその不動産を取得するか決まったら、あらためて通常の相続登記をしなければなりません。しかも、遺産分割が成立した場合は、その日から3年以内に相続登記をする義務が別途生じます。つまり相続人申告登記は「ゴール」ではなく、本来の相続登記までの時間を確保するための“つなぎの手続き”と考えておくのが正確です。

相続人申告登記は、申し出をした相続人について義務を果たしたことになる制度です。ほかの相続人の義務まで自動的に果たされるわけではないため、相続人それぞれが申し出るか、まとめて代理で申し出る必要があります。

必要書類と申出の流れ

相続人申告登記は、通常の相続登記にくらべて必要書類が少なく、手続きもシンプルです。基本的には、自分が相続人だとわかる戸籍などをそろえて、申出書とともに法務局へ提出します。

申出に必要な書類

基本的な必要書類は、次のとおりです。

  • 申出書……法務省の様式に沿って作成します
  • 相続人であることがわかる戸籍関係書類……亡くなった人との関係(自分が相続人であること)を示す戸籍謄本など
  • 住所を証する情報……申し出る相続人の住民票など
  • 委任状……司法書士・弁護士に手続きを依頼する場合や、代理で申し出る場合

通常の相続登記と違い、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要はなく、自分が相続人だと示せる範囲でかまいません。なお、法定相続情報一覧図などを利用すると、戸籍書類の一部を省略できる場合があります。申出書の具体的な書き方(記載例)は、法務省の公式ページに様式と記入例が公開されているので、そちらを参照してください。

申出は誰がする?相続人全員でないとダメ?

相続人申告登記は、相続人の一人が単独で申し出ることができます。相続人全員がそろって手続きをする必要はありません。ただし注意したいのは、申し出によって義務を果たしたことになるのは、原則として申し出をした本人だけだという点です。ほかの相続人の分もまとめて代理で申し出ることもできるので、家族の状況に応じて選びましょう。

どこの法務局に出す?郵送・オンラインはできる?

申し出る先は、その不動産を管轄する法務局です。亡くなった人の住所地ではなく、不動産の所在地を管轄する法務局になる点に注意してください。手続きの方法は、窓口への持参のほか、郵送やオンラインでも申し出ができます。相続人申告登記では、押印や電子署名は不要とされています。

相続人申告登記 申出の流れ
1
自分が相続人だとわかる戸籍などを集める
亡くなった人との関係がわかる戸籍を用意します。出生からの全戸籍をそろえる必要はありません。
2
申出書を作成する
法務省の様式・記載例にそって申出書を作成します。
3
不動産を管轄する法務局へ提出する
窓口への持参のほか、郵送・オンラインでも申し出ができます。押印・電子署名は不要です。
4
登記官が内容を審査する
提出された書類をもとに、申出人が相続人にあたるかなどを確認します。
5
氏名・住所などが登記簿に記録される
申出人の氏名・住所などが職権で付記され、相続登記の申請義務を果たしたことになります。

相続人申告登記の費用|登録免許税はかからない

相続人申告登記の大きなメリットは、登録免許税がかからないことです。通常の相続登記では、不動産の価額に応じた登録免許税(原則0.4%)がかかりますが、相続人申告登記では不要とされています。そのため、自分で手続きをする場合の実費は、戸籍などの取得費用が中心で、比較的少額に収まります。

相続人申告登記でかかる費用の目安
項目 金額の目安 補足
登録免許税 0円(かからない) 通常の相続登記は原則0.4%
戸籍謄本・除籍謄本など 1通450〜750円程度 必要な範囲のみ
住民票など 1通200〜300円程度 自治体により異なる
郵送費・交通費 実費 郵送申出の場合など
司法書士へ依頼する場合の報酬 事案により異なる 人数・戸籍量・複雑さで変動

司法書士などの専門家に手続きを依頼する場合は、上記の実費に加えて報酬がかかります。報酬は、相続人の人数や戸籍収集の手間、数次相続かどうかなど、事案の複雑さによって変わります。当事務所では、状況をお聞きしたうえで費用の目安をお伝えしていますので、依頼を検討される場合はお気軽にお問い合わせください。

なお、「費用を抑えたいから相続人申告登記だけにしておこう」と考える方もいますが、いずれ通常の相続登記が必要になり、そのときに登録免許税や手続き費用がかかります。相続人申告登記はあくまで期限を守るための手続きであり、トータルの費用が安くなるわけではない点には注意しましょう。

相続人申告登記をした後にやるべきこと

相続人申告登記で期限内の義務を果たしたら、そこで手続きが終わりではありません。最終的なゴールは、不動産の名義を相続人に移す「通常の相続登記」です。落ち着いて、次のステップを進めていきましょう。

遺産分割協議を進める

まずは、相続人全員で遺産分割協議(誰がどの財産を相続するかの話し合い)を進めます。その不動産を誰が取得するのかを決め、合意できたら遺産分割協議書を作成します。相続人申告登記で期限のプレッシャーが和らいでいるので、急いで不利な内容で合意する必要はありません。

取得者が決まったら通常の相続登記をする

遺産分割協議で取得者が決まったら、その内容に基づいて通常の相続登記を申請します。前述のとおり、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をする義務があるため、決まったら早めに手続きをしましょう。これで、はじめて不動産の名義が新しい所有者に変わります。

売却を予定しているなら相続登記を急ぐ

相続した不動産を売りたい場合は、買主への名義変更の前提として通常の相続登記が必要です。相続人申告登記のままでは売却できないため、売却の予定がある方は、遺産分割と相続登記を早めに進めることをおすすめします。

よくある質問

相続人申告登記をすれば相続登記は終わりですか?
いいえ。相続登記の申請義務を一時的に果たしたことにはなりますが、不動産の名義は変わりません。最終的には、遺産分割の内容に基づいた通常の相続登記が別途必要です。
相続人申告登記のデメリットは何ですか?
不動産の売却や抵当権設定ができないこと、名義が変わらないこと、後であらためて通常の相続登記が必要になることです。あくまで期限を守るための「つなぎの手続き」と考えてください。
相続人申告登記の費用はいくらですか?
登録免許税はかかりません。実費は戸籍・住民票の取得費(1通数百円程度)や郵送費が中心です。司法書士に依頼する場合は、事案に応じた報酬が別途かかります。
相続人申告登記に登録免許税はかかりますか?
かかりません。通常の相続登記では不動産の価額に応じた登録免許税(原則0.4%)が必要ですが、相続人申告登記では不要です。
相続人申告登記は相続人の一人だけでできますか?
できます。相続人全員でそろって申し出る必要はなく、一人が単独で申し出られます。ただし、義務を果たしたことになるのは原則として申し出た本人だけです。
相続人全員分をまとめて申出できますか?
できます。ほかの相続人の分も含めて、代理でまとめて申し出ることが可能です。家族の状況に応じて選びましょう。
相続人申告登記をしたまま不動産を売却できますか?
できません。売却するには、誰が取得するかを確定させたうえで通常の相続登記を済ませる必要があります。売却予定がある方は、相続登記を早めに進めてください。
相続人申告登記はどこの法務局に出しますか?
その不動産を管轄する法務局です。亡くなった人の住所地ではなく、不動産の所在地を管轄する法務局になる点に注意してください。
郵送やオンラインでもできますか?
できます。窓口への持参のほか、郵送やオンラインでの申し出も可能です。相続人申告登記では押印や電子署名は不要とされています。
数次相続でも相続人申告登記はできますか?
できる場合がありますが、相続が重なっていると誰が相続人にあたるかの判断や申し出の方法が複雑になります。自分で進める前に、司法書士などの専門家に相続関係を整理してもらうと安心です。
相続人申告登記は司法書士に依頼できますか?
できます。登記に関する手続きの代理は司法書士(または弁護士)が行えます。戸籍収集から申し出までまとめて任せたい場合や、相続関係が複雑な場合は、専門家への依頼を検討してください。

まとめ|相続登記と申告登記のどちらがよいか迷ったら

相続人申告登記は、2024年4月1日から義務化された相続登記について、期限内にすぐ手続きできない場合に、簡単な申し出で義務を一時的に果たせる制度です。最後に要点を整理します。

  • 「自分が相続人です」と法務局に申し出る手続きで、登録免許税はかからない
  • 相続人全員の確定や遺産分割協議がなくても、一人で申し出られる
  • すでに不動産を相続したと知っている方は、最短で2027年3月31日が期限
  • ただし不動産の名義は変わらず、売却・抵当権設定には使えない
  • いずれ通常の相続登記が必要で、遺産分割成立後は別途3年以内に登記する義務がある

相続人申告登記で期限を守るべきか、それとも通常の相続登記を急いだほうがよいかは、相続人の人数や遺産分割の状況、売却予定の有無によって変わります。判断に迷ったときは、自己流で進める前に専門家に相談することで、二度手間や期限の見落としを防げます。

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