解決事例

孤独死した親族の相続放棄

相談時の状況

長年交流の無かった親族の方が孤独死しているところを発見されて、相談者の方が相続人になりました。

検死の結果から死後2か月程度経過していたとのことでした。

負債の有無はもちろんのこと財産の状況は一切わからないが、これまでも交流が無かったので、例え財産があっても相続するつもりはなく相続放棄を希望されていました。

亡くなったことを知ったのは警察から連絡を受けたときなので、まだ10日程しか経っていませんが、死亡推定日から3か月はもうすぐなので相続放棄が間に合うか心配されていました。

当事務所のサポート内容

相続放棄の期間が始まるのは、自らのために相続の開始があったことを知った日からで、今回のケースでは死体検案により遺体の身元が確認された日となります。死体検案書にその日付は明記されているので、その日から3か月とすれば、まだ期間に余裕がありました。

ただ、亡くなってから発見されるまでの間の未払となった家賃の請求を受けていたので、準備を急ぎ、死亡推定日から3か月以内には管轄の裁判所に相続放棄の申述書を提出しました。

相続放棄は問題なく受理されています。

-解決事例
-

相続のお問い合わせは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまで TEL: 078-262-1691
メールでお問い合わせ