相続人が海外在住の場合の相続手続き

相続人の方が海外に在住していてどのような手続きをすればいいかという相談がが司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに多く寄せられます。

多くの場合、日本にいる相続人が地元の専門家に相続手続きを依頼したけど、その専門家が海外在住の相続人からどんな書類を受け取ればいいかわからず手続きが滞っているというものです。

相続人の方が海外在住の場合、日本にいれば取れる住民票や印鑑証明書といった書類を用意することができません。このような場合には、代わりになる書類を用意することになります。それは、相続人の方が日本国籍なのか外国籍を取得しているのかによっても変わります。

しかし、外国で取得する書類に慣れていない専門家だと、外国でどんな書類を取ればいいのかわからないとか、外国でせっかく取った書類でもこれでいいのか本当に使えるのかわからないといったことがあるようです。

司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに相談に来られたときには、すでに他の専門家に依頼済みということもあります。その場合、当事務所は、その専門家の方と協力できれば協力して、あるいはその専門家の方への依頼を断っていただき、私たちが手続きをすることになります。ですが、中には頑なに協力を拒む専門家もいて、相続手続きが全く進まなくなるということもあります。

外国に相続人の方が居住している場合の相続手続きは、最初から司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。

海外在住の相続人がいる相続でこんなお悩みありませんか

  • 相続人が海外に在住していてどんな書類を用意すればいいかわからない
  • 相続人が外国籍を取得していて相続手続きでどんな書類を揃えればいいかわからない
  • 近くの専門家に相続手続きを依頼したが外国の書類がわからず手続きが進まない

海外在住の相続人がいる場合の相続手続きサポートの流れ


  • まずはお問い合わせ

    まずは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。

    電話:078−262−1691

    LINEでお問い合わせ

    メールでお問い合わせ


  • 事務所またはオンラインで相談

    ご都合の良い日時をお聞きし、日程調整のうえ事務所またはオンラインで詳しくお話をお聞きします。オンライン相談を利用すれば、日本の相続人と海外在住の相続人の方が一緒に相談することができます。

    時間は30分から1時間程度です。初回の相談は無料です。

    相談の後で費用の見積もりをいたします。ご納得いただけましたら、契約して手続きに着手します。


  • 戸籍の収集、相続財産の調査

    当事務所にて被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本等を市区町村役場から取り寄せ、相続人を調査し、相続人になる方全員を確定いたします。
    本籍地が遠方の場合でも当事務所が郵送請求により、必要な戸籍・除籍謄本を全て取り寄せます。

    海外在住の相続人の方が日本国籍の場合は、日本領事館でこちらがお願いする書類を取っていただきます。外国籍の場合は、こちらで書類を作成し、その書類に署名し認証を受けていただきます。

    また、相続財産や債務についての詳細を調査した上で、相続財産目録を作成します。


  • 遺産分割協議書に署名・捺印

    日本の相続人には、遺産分割協議書に署名・捺印していただきます。

    海外在住の相続人の方には、日本国籍の場合には遺産分割協議書に署名していただきます。外国籍の場合は、遺産分割協議の内容を書いた書類を作成しますので、その書類に署名して認証を受けていただきます。

  • 名義変更・遺産の分配

    書類が揃いましたら、預貯金、不動産、株式等の有価証券などの財産について、名義変更や換価・換金処分(解約・売却・現金化)を行います。そして、各相続人に遺産の引き渡しなどをおこないます。

  • 完了の報告

    相続財産の分割、名義変更などが終わりましたら、手続きについての書類を相続人に方にお渡しし、手続きは完了します。

海外在住の相続人がいる場合の相続手続きサポート内容

司法書士事務所神戸リーガルパートナーズでは、海外在住の相続人がいる場合の相続手続きについて次のとおりサポートしています。

  • 海外在住の相続人への連絡事務
  • 海外在住の相続人からいただく書類の作成
  • 海外在住の相続人に取り寄せていただく書類の案内
  • 不動産の名義変更登記(相続登記
  • 相続手続きまるごとおまかせの遺産整理

海外在住の相続人がいる場合の相続手続きよくある質問

相続人が海外在住の日本人ですが住民票や印鑑証明書が用意できません。どうすればいいですか?

相続人の方が居住されている国の日本領事館で「在留証明書」や「署名証明書」を取っていただきます。署名証明書に代えて、遺産分割協議書等に署名をしてその証明を受けることも可能です。

日本領事館が遠くて行くことができません。どうすればいいですか。

日本領事館が遠くて行くことができない場合、現地の公証人等に認証を受ける方法もありますが、事前にご相談ください。

相続人が外国に移住して外国籍を取得しています。どうすればいいですか。

相続人の方が外国籍を取得しているときは、宣誓供述書のような書類を作り、その国の認証権限がある官憲(公証人など)の面前で署名して認証を受けていただいた書類を使います。

相続人が外国籍を取得しましたが日本に届出をしていないので日本の戸籍も残っています。日本領事館で証明書を得られますか。

基本的にできません。日本は二重国籍を認めていないので外国籍を取得した方は日本人としては扱われません。領事館で断られたという話をよく聞きます。

宣誓供述書には、どんなことを書けばいいですか。

案件により宣誓供述書に書く内容は異なります。案件に応じて必要な事項を全て漏れなく盛り込むようにする必要があります。場合によっては、事前に役所などの提出先に確認します。

海外在住の相続人がいる場合の相続手続きは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。

相続のお問い合わせは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまで TEL: 078-262-1691
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