相談時の状況
海外在住の方が「相続放棄をしたい。」という相談でした。
被相続人が亡くなって1年以上経ってから、日本にいる兄弟宛に借金の請求が届き、兄弟は相続放棄をすることにしました。
海外までは請求が来ていないが、兄弟と一緒に相続放棄をしておきたい。海外からでも相続放棄ができるでしょうか。
サポート内容
まず相談の方法が問題でしたが、メールでやりとりし、時間を合わせてSkypeのビデオ通話で詳しくお話をお聞きしました。
たまたま近く帰国する予定があるとのことでしたので、帰国した際に相続放棄申述書に署名、押印してもらうことにし、面談の日時を決めました。
面談までに日本国内の書類は当事務所で揃え、海外で必要な書類は帰国までに領事館に行って用意していただくことに。
帰国された際に、事務所で相続放棄申述書の内容に間違いがないことを確認し、署名、押印していただきました。
当事務所から管轄の裁判所に提出すると、裁判所から海外の住所に「照会書」を送付され、その回答を返送すると、しばらくして「相続放棄受理通知書」が海外の住所に送られてきました。
3か月を経過した相続放棄で、それも海外からでしたが、無事相続放棄が認められた事例です。