解決事例

遺言の書き方を内容まで本で読んだとおりにしようとしていた事例

相談時の状況

遺言を公正証書で作成したいという相談で来られました。

相談までに、遺言に関する本を読んで勉強されており、遺言にする内容についてもご自身で手書きしたものを持って来られました。

その中に後に問題になりそうなところが。

預金口座について、
A口座は妻に
B口座は長男に
C口座は長女に

という指定の部分です。

当事務所のサポート内容と結果

聞くと、現在の残高をベースにすると、公平に分けられているとのこと。また、読んだ本ではこのような書き方だったので、この内容で遺言したいとのことでした。

しかし、預金の残高は変動するものであるので将来の残高が公平であるかどうかは分かりません。

ご自身で管理しているうちは今後も残高が公平になるように管理することもできなくはないでしょう。ですが、ご自身で管理できなくなったとき、例えば将来後見人がついたときなどは、管理をする人がどの口座からお金を動かすかは分かりません。

そうすると、亡くなった時点で口座の残高が不公平なものになっている可能性もあります。その場合、せっかく遺言が紛争の種になりかねません。

相談者の方は考え直して、最終的には、預金全体について相続割合を指定する内容にして、公正証書で遺言を作成しました。

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