父親が亡くなったことを亡くなってから7年近く経って初めて知った方から、「相続放棄」をしたいという相談です。
相談者の方が中学生の頃に、父と母が離婚。それ以来25年以上、父親とは会っていないし、連絡すら無かったといことです。
この度、父親の再婚相手から、相続手続についての手紙が届きました。
手紙によると、父が亡くなったのは7年近く前のこと。父の名字は変わっていました。また、財産の状況も分かりませんでした。
父の再婚相手の方に電話をして、「どうしてこんなに時間が経ってから連絡してきたのか。」聞いたところ、「探すのに時間がかかった。」ということでした。
相続財産や負債は一切不明ですが、関わりたくないので相続放棄をしたいということでした。
当事務所の対応
書類の収集から全てして欲しいというご依頼でしたので、当事務所で必要な戸籍謄本等を全て取得しました。
書類が揃ってから、裁判所に提出する「相続放棄申述書」を作成。
依頼者の方に内容をご確認いただき、署名・捺印していただいて、裁判所に提出しました。
神戸家庭裁判所の場合、相続放棄の申述をすると裁判所から照会が届くことが多いです。今回のケースでは、亡くなってから相当期間が経過していることもあり、「裁判所から照会が届きます。」とお伝えしていました。
ところが、裁判所からの照会は無く、すぐに相続放棄は受理されました。
まとめ
今回のケースのように、被相続人が亡くなってから長期間が経過していても、「亡くなったことを知ってから3か月以内」に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、相続放棄が受理されます。
ただし、亡くなったことを長期間知らなかった事情や亡くなったことを知ったときの事情を裁判所に丁寧に説明しなければなりません。
被相続人が亡くなってから長期間経過した相続放棄は、専門家に相談する方が良いでしょう。