解決事例

身寄りの無い財産管理方法についてのご相談

当事務所に相談になる前

結婚歴なし、親や兄弟はすでに他界し、甥姪もなしという相続人がいない90代女性のご相談でした。
今はしっかりしているが高齢でもあることから、自分で財産管理ができなくなったときや死後のことが心配ということで、葬儀や納骨は誰に頼めるのか?遺言は誰が実行してくれるのか?など今後のことが気になりだし、当事務所にご相談に来所されました。

 

当事務所の専門家によるアドバイス

家族がいないので、体の自由がきかなくなればすぐに生活費の出し入れをするにも困ることになります。
今後判断能力の低下も心配なところがあるので、任意後見契約を締結し、オプションとして財産管理契約を締結することをお勧めしました。
これで生前の心配はなくなります。

また死後のことは死後事務契約を締結し納骨までの事務を託し、財産処分は遺言の作成によって対処できます。
これで生前も死後もすべて自分の希望の内容による事務を託すことができます。

 

当事務所に相談いただいた後の状況

公正証書で財産管理契約、任意後見契約、死後事務契約を締結し、同じく公正証書で遺言を作成し、当職が遺言執行者になりました。
相談者様は体調を崩されて入院されたので、直ちに財産管理契約を実行に移して財産管理を開始しました。

入院代の支払い、その他生活に関する支払いは当事務所で行い、医師とのカンファレンスに当事務所の司法書士が同席するなど、家族に近いサポートを行いました。
死去された際には葬儀、納骨など本人の希望通りに行い、遺言の執行を開始しました。

相続人がいない方の遺言執行でしたので、その内容から本件は相続財産管理人の選任を必要としました。
その為、その申し立てを家庭裁判所に行い、選任された相続財産管理人とともに遺言執行を行い、本人の希望通りに財産を処分できました。

当職は成年後見センターリーガルサポート会員のため、同センターの管理を受けていますので、事務については定期的に報告を行い不正がないかチェックを受けております。
さらに本件は公正さを担保するため遺言執行業務の報酬は家庭裁判所に金額決定を行ってもらう形にしていたので、最終的には家裁にも書類をまわしております。

後見人、遺言執行者による不正を防止すべきシステムを利用したうえ安心して財産をお任せいただきました。
かなり吝嗇家の依頼者でしたが、最後は感謝のことばを述べていただき、頼んでよかったと言っていただけたのがなによりうれしかったことです。

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