解決事例

日本の不動産をインドネシアとアメリカに帰化した娘たちが相続する

当事務所に相談になる前

日本に不動産を持つ父が死亡し相続人は娘2人、それぞれアメリカ人、インドネシア人と結婚し同国に帰化している。

二人の共有名義にしたいがなにを準備すればいいかわからない。

当事務所の専門家によるアドバイス

戸籍謄本は父の出生から死亡までのものすべて、父の最終の住所地を証する住所証明書を取得ください。(できなければこちらで代行できます)

帰化するまでの相続人の戸籍謄本も用意ください。

相続には相続を証する書面および住所を証する書面が必要であるため帰化した方には領事館で宣誓書の形でそれを認証してもらうことが必要になります。

 

当事務所に相談いただいた後の状況

戸籍謄本などの取得はお手伝いした。宣誓書はそれぞれ領事館に行き作成をお願いした。英語の文書であるのでそれを翻訳したものも添付し一応上申書も添えて登記申請したところ、無事完了した。

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