相続財産の種類が多く多岐に渡るとき相続手続きは大変です。
例えば、銀行の口座がたくさんあるとき、株式や投資信託など相続財産の種類が多く複数の金融機関にまたがっているときなどが典型的な例です。
相続財産が自宅不動産と預金口座が1つか2つ程度であれば、それほど相続手続きも面倒ではないかもしれませんが、その数が増えると大変です。
あまりにも相続財産の種類が多すぎて、「どこから手を付けたらいいのかわからない」と頭を抱えてしまい、何も相続手続きが進まないということも。
また、「どのくらい手間や時間がかかるのか」も見当がつきません。
相続手続きに着手できないでいると、いつまでも財産を引き継ぐことができませんし、相続税の申告期限の10か月がすぐそこに迫っているということにもなりまねません。
ですから、相続財産が多いときこそ、早め早めに相続の手続きを進めることが望ましいのです。
相続手続きは面倒です
ただでさえ面倒な相続手続きですが、相続財産の種類が増えると、さらに大変になります。
相続手続きをするにはまず亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式や住民票の除票、相続人の戸籍や住民票などたくさんの書類が必要です。
それ以外にも各金融機関や取扱窓口から必要書類を指示されることがあります。
また各金融機関にはそれぞれの専用用紙があり、それに細かく財産内容やその他詳細を記入してはじめて相続手続きの申請ができます。
申請をしてから金融各機関の専門部署で書類のチェックをし、数週間後にやっと現金化できるまたは相続手続きが完了するという流れになります。
株や投資信託の場合は、亡くなった方の口座にあるままでは売却できないので、売却して相続人間で分配するのであれば、一旦相続人の方の口座に移す必要があります。
しかし、それにもまた時間がかかるのです。
相続した遺産の種類がたくさんあればそれだけ相続手続きをする窓口が増えることになり、相続人はたくさんの窓口を回って手続きをしなければならないことになります。
しかも、書類のチェックや本部とのやりとりのために、金融機関の窓口で長時間待たされることは珍しいことではなく、一日で回れる金融機関の数は限られています。
そのため、相続人の方が仕事をしていると、そう何回も休みを取って窓口を回るわけにもいかず、結果としてなかなか手続きができないということもよくあります。
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