亡くなった兄弟姉妹の相続を放棄するときは、まず自分が本当に相続人になっているかを確かめます。兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった方の子・孫も、父母・祖父母も、いないか、いても全員が相続放棄をした場合です。
3か月の期限は、亡くなった日から数えるとは限りません。自分が相続人になったと知った日から数えます。そろえる戸籍も、子や親が放棄する場合より多くなります。
この記事では、亡くなった方の兄弟姉妹と、甥・姪が相続放棄をするときの期限の数え方、必要書類、一人だけ放棄したときの影響を説明します。親が亡くなり、子ども同士で放棄を考えている場合は「相続放棄とは」をご覧ください。
兄弟姉妹が相続人になるのはどんなとき?
兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった方の子(孫などを含む)も、父母・祖父母も、いないか、いても全員が相続放棄をした場合です。たとえば、子は最初からおらず、父母は亡くなっていて、祖父母が放棄した、という組み合わせでも兄弟姉妹に順番が回ってきます(民法889条1項)。
相続の順位は「子→父母・祖父母→兄弟姉妹」
相続人になる順番は、法律で決まっています。前の順位に1人でも相続人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。
✏️相続の順位と兄弟姉妹に回るまで
子が先に亡くなっていれば孫
父母がいない、または全員が放棄したら祖父母
兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪
配偶者は、この順位とは別に、いつも相続人になります。
注意したいのは、亡くなった方に子がいないだけでは、兄弟姉妹に回らないことです。父母が亡くなっている場合や、父母が全員放棄した場合でも、祖父母が存命なら祖父母が相続人になります。父母・祖父母の死亡は戸籍で確認します。
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(異母・異父の兄弟姉妹)も、相続人になります。疎遠で連絡先が分からない兄弟姉妹がいる場合については「異母兄弟も相続人 腹違いの兄弟がいるときの相続手続きの進め方」で説明しています。
配偶者は順位に関係なく相続人になる
亡くなった方に配偶者がいれば、配偶者はいつも相続人です(民法890条)。兄弟姉妹が相続人になる場面では、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になります。配偶者が相続放棄をしても、兄弟姉妹の順番には影響しません。
先の順位の人が「亡くなっている」場合と「放棄した」場合の違い
先の順位の人が亡くなっているのか、相続放棄をしたのかで、次に誰が相続人になるかが変わります。
| 先の順位の人 | 亡くなった方より先に死亡していた | 相続放棄をした |
|---|---|---|
| 子 | その子(孫)が代わりに相続人になる(代襲相続) | 孫には回らない。子が全員放棄すると父母・祖父母に移る |
| 兄弟姉妹 | その子(甥・姪)が代わりに相続人になる。甥・姪の子には回らない | 甥・姪には回らない |
相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます(民法939条)。代わりに相続する代襲相続が起きるのは、先に亡くなっていた場合などに限られ、相続放棄は含まれません(民法887条2項)。そのため、兄の子が全員放棄しても、その子(兄の孫)に順番が移ることはなく、父母・祖父母、次に兄弟姉妹へと移っていきます。
この記事は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる場合の説明です。親が亡くなり、その子ども同士(兄弟姉妹)が放棄する場合は、子が第1順位の相続人です。子ども全員が放棄すると、親の父母・祖父母、次に親の兄弟姉妹(自分から見ておじ・おば)へ移ります。
期限の3か月はいつから?
兄弟姉妹の相続放棄の期限は、自分が相続人になったと知った時から3か月です(民法915条1項)。兄弟姉妹の場合、亡くなった日と、自分が相続人になったと知った日が離れていることがあります。
亡くなった日と、自分が相続人になったと知った日は違う
兄弟姉妹が相続人になるのは、先の順位の人がいないか、全員が放棄した後です。そのため、子や親が放棄した場合は、その放棄を知った時から3か月を数えます。次の例で見てみます(説明のための架空の例です)。
✏️兄が亡くなってから妹の期限が始まるまで(例)
この例では、兄が亡くなった4月1日から3か月が過ぎていても、妹は7月10日から3か月以内に申述すれば間に合います。相続放棄申述書の「相続の開始を知った日」では「3 先順位者の相続放棄を知った日」を選びます(書き方は「相続放棄申述書の書き方と記入例」で説明しています)。
反対に、亡くなった方に子も父母・祖父母も最初からいない場合は、兄弟姉妹は亡くなったことを知った時に、自分が相続人だと分かります。この場合は、亡くなったことを知った日から数えます。
当事務所でも、第一順位の子から順に、後の順位の相続人が次々と放棄した事案をお手伝いしたことがあります。順位ごとに放棄を知る日が違うため、相続人ごとに期限の始まりも違ってきます。
知った日と、知ったきっかけを記録しておく
知るきっかけは、先の順位の人からの電話や手紙、債権者からの通知などです。申述書には知った日を書き、家庭裁判所から照会書が届いた場合は、知った経緯を説明することになります。
- 知った日付と、誰から・どのような方法で知ったか
- 届いた手紙や通知書、その封筒(消印が残るもの)
- 先の順位の人の受理通知書のコピー(もらえる場合)
なお、債権者からの通知が届いた日が、いつも期限の始まりになるわけではありません。それより前に、先の順位の人から放棄したと聞いていれば、その時から数えます。
戸籍がそろわない、調べきれないときの対応
兄弟姉妹の相続放棄では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などが必要で、集めるのに時間がかかります(必要書類は後半で説明します)。期限までにそろわない戸籍があっても、申述書は先に提出でき、不足分は後から追加で提出できます。
財産や借金の調査が3か月で終わらず、放棄するかどうかを決められないときは、家庭裁判所へ期間の伸長(期限を延ばしてもらう申立て)をする方法があります(民法915条1項ただし書)。期間の伸長の申立ても、3か月の期限内にする必要があります。
すでに3か月を過ぎているかもしれない場合は「相続放棄は3ヶ月を過ぎたらできない?条件と手続きを解説」をご覧ください。
放棄する前に確認すること
先の順位の人が放棄したからといって、兄弟姉妹も同じように放棄しなければならないわけではありません。財産が借金より多ければ、相続する選択もあります。放棄の申述をする前に、次の3つを確認してください。
放棄すると、財産も借金もすべて引き継がない
相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金も、すべて引き継がなくなります。「借金だけ」「土地だけ」を選んで放棄することはできません。相続した土地だけを手放したい場合は、相続したうえで国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度という別の方法があります。
家族の誰かに財産を集めるために放棄を考えている場合は、放棄した後に誰が相続人になるかを先に確かめます。たとえば、亡くなった兄に妻がいて、兄弟姉妹が全員放棄すれば、相続人は妻だけになります。ただし、そのときは借金もすべて妻が引き継ぐことになります。財産を集めたいだけなら、相続人のまま遺産分割で「妻がすべて取得する」と決める方法もあり、どちらがよいかは借金の有無で変わります。
放棄した後の相続人を確かめずに手続きをした実例は「相続放棄の失敗例〜母親に全て相続させるために子ども全員が放棄したら」で紹介しています。
疎遠だった兄弟姉妹の財産と借金の調べ方
長く連絡を取っていなかった兄弟姉妹の場合、財産も借金も分からないことがあります。手がかりになるのは、次のようなものです。
- 自宅に届いている郵便物(金融機関・カード会社・税金の通知など)
- 通帳やキャッシュカード、固定資産税の納税通知書
- 信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)への開示請求
- 市区町村の名寄帳や、法務局の所有不動産記録証明制度
借金の調べ方は「亡くなった親の借金を調べる方法」で詳しく説明しています。兄弟姉妹の相続人としても、同じ方法で調べられます。
すでに遺産を使ったり処分したりしていないか
相続人が遺産を処分すると、相続することを認めた(単純承認した)ものとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります(民法921条1号)。兄弟姉妹の場合、亡くなった方の住まいの片付けや、預金の解約を頼まれることがあり、気づかないうちに処分にあたる行為をしてしまうおそれがあります。
- 亡くなった方の預金を引き出して使った
- 家財や車を売った、価値のある物を持ち帰った
- 亡くなった方が持っていた貸金や未払い金を取り立てた
どこまでが処分にあたるかは、行為の内容や財産の価値によって判断が分かれます。放棄するつもりなら、遺産には手を付けずに、迷う行為は先に専門家へ相談してください。
一人だけ放棄する場合と、兄弟姉妹でまとめて進める場合
相続放棄は、相続人一人ひとりが自分で決めて申述する手続きです。兄弟姉妹が何人いても、放棄するかどうかも、期限も、人ごとに別々に考えます。
兄弟姉妹のうち一人だけ放棄できる?
できます。ほかの兄弟姉妹の同意はいりません。放棄した人は初めから相続人ではなかったことになるので、残った兄弟姉妹の相続分がその分増えます。
たとえば、亡くなった兄に妻がいて、兄弟姉妹が3人いる場合、相続分は妻が4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を3人で分けて12分の1ずつです(民法900条3号・4号)。このうち1人が放棄すると、残る2人の相続分は8分の1ずつになります。借金がある場合は、返済の負担もその割合で増えます。
なお、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(民法900条4号ただし書)。
ほかの兄弟姉妹や甥・姪に知らせておく
放棄したことを、家庭裁判所がほかの相続人に知らせる仕組みはありません。一人が放棄すると、残った兄弟姉妹や、代わりに相続人になっている甥・姪の負担が増えるのに、本人たちはそれを知らないままになることがあります。債権者からの請求で初めて知ると、そこから財産の調査を始めることになるため、放棄したら知らせておくと、残った人も早く判断できます。
まとめて進めるときに共通でできること・一人ずつ必要なこと
兄弟姉妹が全員放棄する場合でも、手続きが一つにまとまるわけではありません。申述先は亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所なので、兄弟姉妹は全員同じ家庭裁判所に申述します。先に誰かが提出した戸籍は、重ねて提出する必要はありません。ただ、ほかの人が何を提出したかは、本人に聞かないと分からないことがあります。まとめて進めるなら、誰がどの戸籍を出すかを先に決めておくと、重複も漏れも防げます。
| 項目 | まとめられるか |
|---|---|
| 亡くなった方の戸籍などの共通書類 | 先に誰かが提出していれば、重ねて出さなくてよい(誰が何を出したかの確認が必要) |
| 相続放棄申述書 | 一人1通ずつ作る |
| 収入印紙 | 一人800円ずつ |
| 照会書への回答 | 一人ずつ、本人が回答する |
| 期限 | 知った日が違えば、人によって違う |
兄弟姉妹だからといって、ほかの兄弟姉妹の代わりに申述できるわけではありません。家庭裁判所の手続きで代理人になれるのは原則として弁護士で、弁護士でない人が代理人になるには家庭裁判所の許可が必要です(家事事件手続法22条1項)。戸籍を代表して集めたり、まとめて郵送したりすることはできますが、申述書は一人ひとりが本人として作り、記名押印します。
自分が放棄しても、自分の子(甥・姪)には回らない
兄弟姉妹が放棄しても、その子に相続権が移ることはありません。前半の表のとおり、甥・姪が相続人になるのは、兄弟姉妹が亡くなった方より先に亡くなっていた場合など、代わりに相続する(代襲相続の)条件を満たすときです。この場合、甥・姪は自分自身が相続人なので、放棄したいときは甥・姪が自分で申述します。
全員が放棄したら、遺産はどうなる?
配偶者もおらず、兄弟姉妹(甥・姪を含む)も全員放棄すると、相続人がいない状態になります。この場合、債権者などの申立てにより家庭裁判所が相続財産清算人を選び、清算人が財産を管理して借金の返済などを行います(民法952条)。借金の返済などを済ませ、特別縁故者(生前に亡くなった方を療養看護した人など)への分与などを経て、最後に残った財産は国のものになります(民法959条)。
ただし、放棄した時に亡くなった方の財産を現に占有していた人は、清算人などに引き渡すまで、その財産を保存しなければなりません(民法940条1項)。対象はその人が占有している財産に限られ、遺産全体の管理を求められるわけではありません。亡くなった方の家に住んでいる、家を事実上支配して管理しているなど、どのような状況が占有にあたるかは個別に判断されます。放棄すれば何もしなくてよい、とは限らない点に注意してください。
兄弟姉妹・甥姪が申述するときの必要書類
兄弟姉妹が申述するときは、子や親が申述するときより多くの戸籍が必要です。先の順位の相続人(子・孫、父母・祖父母)が誰で、亡くなっているかどうかを、戸籍で確認するためです。なお、先の順位の人が相続放棄をしたことは、戸籍には記載されません。
✏️兄弟姉妹・甥姪の相続放棄で必要な書類
| 書類 | 必要な人・場合 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 全員(一人1通) |
| 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票 | 全員 |
| 申述する人の戸籍謄本 | 全員 |
| 亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 | 全員 |
| 亡くなった方の父母・祖父母の死亡が記載された戸籍謄本 | 亡くなっている父母・祖父母がいる場合(その人の分) |
| 亡くなった方の子(孫なども含む)で先に亡くなった人の、出生から死亡までのすべての戸籍謄本 | そのような人がいる場合 |
| 甥・姪の親(亡くなった方の兄弟姉妹)の死亡が記載された戸籍謄本 | 甥・姪が申述する場合 |
父母・祖父母については、死亡の記載がある戸籍で足ります。父母の出生から死亡までの戸籍を全部集める必要はありません。すべての書類の一覧は、裁判所の「相続の放棄の申述」のページに載っています。
すでに提出された戸籍は重ねて出さなくてよい
先の順位の人(亡くなった方の子や父母)や、ほかの兄弟姉妹がすでに提出した戸籍は、重ねて提出する必要はありません。ただ、疎遠な親族が何を提出したかは分からないことが多く、その場合は自分でそろえることになります。兄の子から放棄の連絡があったときに、提出した戸籍や受理通知書のコピーを分けてもらえるか聞いておくと、集める手間が減ります。
また、最近は戸籍謄本の原本ではなく、写し(コピー)の提出で足りる家庭裁判所も増えています。扱いは家庭裁判所によって異なります。
戸籍は早めに取り寄せ始める
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍は、本籍地を移していれば複数の市区町村にまたがるため、集めるのに時間がかかります。兄弟姉妹の戸籍は、本籍地以外の窓口でまとめて請求できる制度(広域交付)の対象外です。期限までにすべてそろわないときは、そろった分で先に申述し、不足分を後から出すこともできます。
戸籍の取り方は「相続手続きの必要書類」で説明しています。
申述から受理までの流れと費用
兄弟姉妹の相続放棄も、手続きの流れは子や親が放棄する場合と同じです。
申述書の欄ごとの書き方は「相続放棄申述書の書き方と記入例」で説明しています。
費用
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 収入印紙 | 申述する人1人につき800円 |
| 郵便切手 | 家庭裁判所ごとに金額が決まっている。保管金として電子納付できる場合もある |
| 戸籍・住民票の除票の手数料 | 兄弟姉妹の場合は通数が多くなる |
| 専門家への報酬 | 依頼する場合に別途かかる |
兄弟姉妹が3人で放棄すれば、収入印紙だけで2,400円です。費用が収入印紙の800円だけで済むわけではない点に注意してください。専門家に依頼する場合の費用は「相続放棄とは|3ヶ月の期限・手続きの流れ・費用をわかりやすく解説」でも紹介しています。
よくある質問
- 兄の子が本当に相続放棄をしたか、どうすれば確かめられますか?
- 放棄した本人に、家庭裁判所から届いた相続放棄申述受理通知書や受理証明書のコピーを見せてもらうのが確実です。連絡が取れない場合は、専門家にご相談ください。
- 甥・姪も相続放棄をする必要がありますか?
- 甥・姪が相続人になるのは、その親(亡くなった方の兄弟姉妹)が亡くなった方より先に亡くなっていた場合など、代襲相続の条件を満たすときです。その場合に相続したくないときは、甥・姪が自分で申述します。親が存命で放棄した場合は、甥・姪は相続人にならないため、手続きはいりません。
- 兄弟姉妹の一人が代表して、全員分の申述をできますか?
- 兄弟姉妹だからといって代理できるわけではありません。家庭裁判所の手続きで代理人になれるのは原則として弁護士で、それ以外の人は家庭裁判所の許可が必要です。申述書は一人1通で、一人ひとりが記名押印します。戸籍を代表して集めることはでき、ほかの人がすでに提出した戸籍は重ねて提出する必要はありません。
- 期限が迫っていて、戸籍がそろいません。
- そろった書類で先に申述し、不足する戸籍は後から追加で提出できます。財産の調査が終わらず放棄するか決められないときは、期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる方法もあります。
- 疎遠だったので、財産も借金もまったく分かりません。
- 郵便物や通帳、信用情報機関への開示請求、名寄帳などで調べられます。調べても判断がつかないうちに期限が近づく場合は、期間の伸長を検討します。調べている間に、遺産を使ったり処分したりしないよう注意してください。
- 兄弟姉妹が生きているうちに、相続放棄をしておけますか?
- できません。相続放棄は、相続が始まった(亡くなった)後に家庭裁判所へ申述する手続きです。生前に「相続しない」と約束したり書面を書いたりしても、相続放棄にはなりません。
- 相続放棄をしても、死亡保険金は受け取れますか?
- 受取人として自分が指定されている死亡保険金は、受取人自身の財産として扱われるため、相続放棄をしても受け取れる場合があります。扱いは契約内容によって変わるため、保険証券などで受取人を確認してください。
兄弟姉妹の相続放棄、期限と書類を一緒に確認します
「自分は本当に相続人なのか」「期限はいつまでか」「どの戸籍が必要か」など、兄弟姉妹の相続放棄は確認することが多い手続きです。ご相談の際は、亡くなった方との続柄、亡くなった日、放棄を知った日とそのきっかけ、届いた手紙や通知をお手元にご用意ください。戸籍の収集から申述書の作成まで、状況に合わせてお手伝いします。
遠方の方・外出が難しい方はオンラインでのご相談も可能です
