事例
両親および子供2名の家族。
長男は独身、長女は外国人と結婚して外国に在住。
長男が急死したが、事業をしており多額の借金があるもよう。
事業のことは家族が携わっていないためわからず借金だけはかなりあると思われるので放棄したいという相談。
問題点
亡くなってすぐに相談にみえたため、3か月以内という要件はクリアしていた。
しかし財産の状況や負債の状況の細かいところがわからない、取引先もはっきりしない。
債権者からは自分勝手な言い分をどんどん連絡されて困っている。
処理
相続放棄したいという意思ははっきりしていたので、わかる範囲で財産と取引債を調査してもらった。
あとは自宅にくる請求書などを見て債権者を一通り把握。
借金が圧倒的に多かった。
取引先への支払いなども保留し、まず両親が相続放棄手続きをし認められた。
字順位の長女の放棄については外国在住のため裁判所からの書類の送付に困難が予想されたが、死後事務処理のため帰国され住民票の転入手続きをされたため急ぎその住所で相続放棄手続きを行った。
帰国が急がれるためその旨裁判所に上申も行い、数日という短期間で相続放棄が受理された。