「自分は相続人になれるのだろうか…?」「誰が自分の相続人になるのだろうか…?」
夫婦と子どもだけの場合、このような疑問を持つことは少ないかもしれません。しかし、家族関係が複雑になると、誰が法定相続人になるのかは意外と難しい問題です。
この記事では、法定相続人とは何か・相続順位・法定相続分の割合・実務上の注意点について詳しく解説します。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 配偶者 | 常に法定相続人(法律婚のみ。内縁・事実婚は対象外) |
| 第1順位 | 子(養子・認知した子も含む) |
| 第2順位 | 直系尊属(親→祖父母の順) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(代襲相続は甥・姪の1代限り) |
| 遺留分 | 兄弟姉妹には遺留分がない |
配偶者は必ず法定相続人になる
法定相続人とは、法律上、相続人になる立場の人のことです。民法に定められています。
法定相続人には範囲が定められていて、亡くなった方の配偶者は必ず法定相続人になることができます。ただし、元配偶者であったり、事実婚や内縁であったりといった関係性では、法定相続人にはなれません。
配偶者に加えて、子ども・親・兄弟姉妹も法定相続人になります。配偶者だけが相続人となるケースは、子どもも親も兄弟姉妹もいない場合のみです。
配偶者以外の法定相続人には順位がある
配偶者以外の法定相続人は、定められた順位に従って相続権が移っていきます。
| 順位 | 相続人 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 孫への代襲相続あり(代数制限なし) |
| 第2順位 | 直系尊属(親・祖父母など) | 親が亡くなっていれば祖父母が相続人になる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 代襲相続は甥・姪まで(1代限り) |
上位の順位の方が1人でも生存していれば、下位の順位の方は相続人になりません。配偶者は順位に関係なく常に相続人です。
子どもが法定相続人になる場合
相続順位の第1順位は子です。亡くなった方に親や兄弟姉妹がいても、子どもが優先して法定相続人になります。
子どもには、前婚の配偶者との間の子や、認知した子(非嫡出子)も含まれます。非嫡出子の相続分は、2013年(平成25年)の民法改正により、嫡出子と同等です。民法900条
また、養子縁組をした子ども(養子)も法定相続人になります。
| 普通養子 | 特別養子 | |
|---|---|---|
| 養親の相続人になるか | なる | なる |
| 実親の相続人になるか | なる(実親との親子関係が続く) | ならない(実親との親子関係が消滅) |
親が再婚であること、前婚の配偶者との間に子どももいることを聞かされていなかったため、相続後に戸籍を調査して初めて知ったというケースは珍しくありません。子どもが法定相続人になる場合は、特に注意が必要です。
なお、子どもが既に亡くなっているものの孫がいる場合、相続権は孫へと移ります。これを「代襲相続」といいます。代襲相続は孫・ひ孫と、世代を限らず下の代に続きます。
数次相続(代襲相続との違い)
代襲相続に似た相続に「数次相続」と呼ばれるものがあります。
| 代襲相続 | 数次相続 | |
|---|---|---|
| 発生タイミング | 相続人が被相続人より先に死亡していた場合 | 相続人が相続開始後(遺産分割前)に死亡した場合 |
| 効果 | 死亡した相続人の子どもが相続人になる | 死亡した相続人の相続人が地位を引き継ぐ |
| 例 | 父死亡→長男が先に死亡していたため孫が相続 | 父死亡→遺産分割中に母も死亡→母の相続人も加わる |
親が法定相続人になる場合
相続順位の第2順位は親(直系尊属)です。亡くなった方に子どもがいなければ、親が法定相続人になります。
亡くなった方の両親が既に亡くなっている場合は、祖父母が法定相続人となります。子が被相続人より先に亡くなっていると代襲相続によって下の代に相続権が移るのに対し、直系尊属の場合は上の代へ相続権が移る仕組みです。
兄弟姉妹が法定相続人になる場合
相続順位の第3順位は兄弟姉妹です。子どもも直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が代襲相続人になります。ただし、甥・姪も亡くなっている場合、その子どもには相続権は移りません。第3順位の代襲相続は1代限りです。
半血兄弟姉妹(異父・異母兄弟姉妹)の相続分は全血の2分の1民法900条4号
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(異父・異母兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1となります。詳しくは「異母兄弟・異父兄弟の相続」をご覧ください。
法定相続人の範囲における注意点
法定相続人の範囲には5つの注意点があります。
1.相続放棄
法定相続人は必ず財産を相続しなければならないわけではありません。相続権が不必要な場合は「相続放棄」をすることで、はじめから相続人でなかった扱いになります。民法938条
相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ対象となるため、相続人それぞれが自らの意思で相続放棄することが可能です。
同順位の相続人が全員相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。たとえば、第1順位の子どもが全員相続放棄をすると、第2順位の親(または第3順位の兄弟姉妹)が相続人になります。
相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。
相続放棄した方の子ども(孫・甥・姪など)に相続権は移りません。この点は、後述する相続欠格・相続廃除(代襲相続が発生する)と異なる重要な違いです。
2.相続欠格
たとえ法定相続人であっても、相続権を失うことがあります。その1つが「相続欠格」です。遺言書を勝手に作成・改ざんしたり、被相続人の命を脅かすような行為があった場合などに、法定相続人の相続権が失われます。民法891条
相続欠格に該当した場合、欠格者の子ども(孫・甥・姪など)が代わりに代襲相続人となります。相続放棄と異なり、代襲相続が発生する点に注意が必要です。
3.相続廃除
被相続人が生前(または遺言)に、特定の法定相続人の相続権を廃除したい場合は、「相続廃除」という手続きが可能です。被相続人を虐待したり侮辱したりといった行為があった場合に、被相続人の意思で相続権を剥奪できます。民法892条・893条
相続廃除の場合も、廃除された者の子どもが代わりに代襲相続人になります。この点は相続放棄と異なります。
4.二重の相続資格
相続権を二重に持っている相続人がいることがあります。
たとえば、祖父が亡くなったとして、子どもとその孫がいるとしましょう。そして、孫が祖父と養子縁組をしているとします。子どもが祖父より先に亡くなっていると代襲相続が発生し、孫に相続権が移ります。その一方で、孫は祖父の養子としての相続権も持っているため、二重の相続資格を持つことになります。
このように二重の相続資格を持つ者が現れた場合、2人分の相続権が認められ、相続分も2人分になります。
5.法定相続人が誰もいない場合
法定相続人が誰もいない場合は、利害関係人または検察官からの申立てにより、家庭裁判所から相続財産清算人が選任されます。民法952条
相続財産清算人の業務は財産の管理にとどまらず、相続人の捜索や、必要に応じた財産の清算も行います。一定期間、相続人や相続債権者が現れなかった場合、最終的に国へ財産が引き継がれ、すべての財産は国庫に帰属することになります。
「相続財産管理人」は2023年(令和5年)4月1日施行の民法改正で「相続財産清算人」に改称されました。改正前の名称が記載されたウェブサイトも多いため注意が必要です。
法定相続人の相続割合について
民法では、法定相続人がどの程度の財産を相続するかを「法定相続分」として定めています。民法900条
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他の相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 全部 | ― |
| 配偶者+子 | 1/2 | 1/2(子の人数で均等分割) |
| 配偶者+直系尊属 | 2/3 | 1/3(人数で均等分割) |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(人数で均等分割) |
配偶者のみが法定相続人
配偶者のみが法定相続人の場合、すべての財産を配偶者が取得します。
同様に、配偶者がいない場合に子のみ・親のみ・兄弟姉妹のみが法定相続人となる場合も、すべての財産を対象者が取得します。複数人いる場合は均等に分割します。
配偶者と子どもが法定相続人
配偶者と子どもが法定相続人の場合、配偶者が1/2、子どもが1/2を取得します。子どもが複数人いる場合は、1/2を人数で均等に分割します。
例)配偶者・長男・次男の3人が相続人の場合:
配偶者 1/2 / 長男 1/4 / 次男 1/4
配偶者と直系尊属が法定相続人
配偶者と親が法定相続人の場合、配偶者が2/3、直系尊属が1/3を取得します。父母がどちらも生存している場合は、1/3を均等に分割します。
例)配偶者・父・母の3人が相続人の場合:
配偶者 2/3 / 父 1/6 / 母 1/6
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を取得します。兄弟姉妹が複数人いる場合は、1/4を人数で均等に分割します。
例)配偶者・兄・妹の3人が相続人の場合:
配偶者 3/4 / 兄 1/8 / 妹 1/8
半血兄弟姉妹(父または母の一方のみが同じ)の相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1です。兄弟姉妹間の均等分割が適用されない場合があるため注意が必要です。民法900条4号
法定相続分における注意点
法定相続分はあくまでも「原則」であり、絶対ではありません。3つの注意点があります。
1.遺言書と遺産分割協議
民法は、必ず法定相続分どおりに相続しなければならないとまでは定めていません。遺言書が作成されていたり、遺産分割協議が行われたりすることで、法定相続分どおりにならないことはむしろよくあることです。
遺言書
遺言書は、被相続人が自身の財産の行方を自由に指定できる最後の意思表示です。相続人以外の者に遺贈することも可能です。生前に遺言書が作成されていた場合、法定相続分や遺産分割協議より優先されます。
ただし、法定相続人には「遺留分」として最低限相続できる範囲が保障されています。「配偶者にすべての財産を相続させる」といった遺言内容であっても、子どもや親は遺留分侵害額の請求が認められています。
兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言書で兄弟姉妹の相続分をゼロにすることも可能です。
遺産分割協議
遺言書がない場合や、遺言で指定がなかった財産については、「遺産分割協議」によって相続人全員で配分を話し合うことができます。
法定相続分を参考にしながら話し合うことが多いですが、全員が合意すればどのような分け方も可能です。ただし、遺産分割は最終的に相続人全員の合意が必要なため、揉めてしまうと話がまとまらなくなることがあります。その場合、家庭裁判所での調停や審判によって取り決めることになります。
2.寄与分の清算
寄与分とは、特定の相続人が被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をしていた場合に、遺産分割の際に反映させる制度です。寄与分が認められた相続人は、その分だけ多くの財産を取得することができます。民法904条の2
なお、2019年7月1日施行の民法改正により、相続人でない親族(六親等内の血族または三親等内の姻族)が被相続人の療養看護等で特別の貢献をした場合に、相続人全員に対して「特別寄与料」を請求できる制度が設けられました。民法1050条
特別寄与料は寄与分とは別の制度です。請求相手は相続人であり、内縁の配偶者のように「親族」に含まれない方は対象外となります。
3.特別受益の清算
特別受益とは、被相続人から遺贈や生前贈与などによって、特定の相続人が受けた利益のことです。特別受益を受けた相続人がいた場合、その分をいったん遺産に合算し(持ち戻し)、再度遺産分割を行うことで他の相続人との公平を保ちます。民法903条
まとめ
法定相続人は民法で定められていますが、家族関係が複雑になると、誰が相続人になるのかは容易ではありません。相続人が後から判明することも珍しくなく、知らない相続人が出てきた場合には法定相続分が変わり、遺産分割協議のやり直しが必要になることもあります。
また、相続放棄・相続欠格・養子・半血兄弟姉妹など、実務では個別の事情によって相続人の範囲が大きく変わります。「自分のケースではどうなるのか」を正確に把握するには、専門家への確認が確実です。
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