相続登記の相談

相続登記こんなお悩みありませんか

  • 家や土地を相続して名義変更をしたい
  • 法務局から長期相続登記がされていないことの通知を受け取った
  • 忙しくて自分で法務局や他の役所に行く時間がない
  • 相続した不動産が遠方にある
  • 相続した不動産を売却したい

 

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、相続人に不動産の名義変更する登記のことです。

不動産を所有していた方が亡くなると、不動産の所有権は相続人に移ります。その不動産の名義を相続人の方に変えるには、相続登記をしなければなりません。

これまで相続登記は義務ではなかったので、長期間相続登記がされないままということもありました。

しかし、法律が変わり、今後は相続があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記(または相続人申告登記)をしなければならなくなりました。これは、法律改正後の相続だけではなく法律改正前の相続も改正法施行から3年以内に登記しなければなりません。

この相続登記を怠ると、過料の制裁を受ける可能性もあります。

ですから、相続登記は相続開始後早めに申請されることをおすすめします。

相続登記をしないことのデメリット

法定相続分を超える権利を主張できない

売却したくても売却できない

登記しないでいるうちに相続人が増えてしまう

過料がかかることがある

相続登記サポートの流れ


  • まずはお問い合わせ

    まずは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。

    電話:078−262−1691

    LINEでお問い合わせ

    メールでお問い合わせ


  • 事務所またはオンラインで相談

    ご都合の良い日時をお聞きし、日程調整のうえ事務所またはオンラインで詳しくお話をお聞きします。時間は30分から1時間程度です。

    初回の相談は無料です。相談の際に手続きの進め方を説明し、相談後に費用の見積もりをいたします。

    相談の際に権利証や固定資産税の納税通知書をお持ちいただけると、詳しく話ができます。


  • 相続人の確認・相続した不動産の確認

    相談後にご依頼いただきましたら、戸籍を収集して相続人を確定させます。

    また、相続登記の対象になる不動産を確認します。


  • 遺産分割協議書の作成

    相続人と不動産が確定し、どのように相続するかを決めたら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人の方全員が署名・捺印(実印)し、印鑑証明書を添付します。

  • 相続登記申請

    管轄の法務局に相続登記の申請をします。登記は1週間程度で完了します。

  • 新しい権利証をお渡し

    登記が完了したら不動産を相続した方にあたらしい権利証(登記識別情報)をお渡しします。登記識別情報は大切に保管してください。

相続登記のサポート内容

相続登記について司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは次のサポートをします。

  • 相続人確定のための戸籍謄本等の収集
  • 相続不動産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記の申請
  • 相続不動産を売却する際の不動産業者の紹介
  • 相続税申告が必要な場合の税理士紹介

相続登記よくある質問

相続登記は必ずしなければなりませんか

これまで相続登記は義務ではありませんでした。しかし法律が改正され、相続登記は義務化され、改正法は2024年度には施行される予定です。改正法施行後は相続があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記または相続人申告登記をしなければならなくなりました。これは、法律改正後の相続だけではなく法律改正前の相続も改正法施行から3年以内に相続登記をしなければなりません。

相続登記義務化で誰がいつまでに何をしなければならないのかわかりやすく解説

法定相続分で相続登記するにはどのような書類が必要ですか

法定相続分で相続登記を申請するときは次のような書類が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
  • 被相続人の住民票の除票
  • 法定相続人の戸籍
  • 法定相続人の住民票
  • 相続する不動産の固定資産税の納税通知書または評価証明書
  • 司法書士への委任状

事情によっては、これ以外の書類が必要になることもあります。

遺産分割協議をして相続登記をするにはどのような書類が必要ですか

遺産分割協議をして相続登記をするには次のような書類が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
  • 被相続人の住民票の除票
  • 法定相続人の戸籍
  • 不動産を相続する相続人の住民票
  • 遺産分割協議書(実印を押印)
  • 相続人の印鑑証明書
  • 相続する不動産の固定資産税の納税通知書または評価証明書
  • 司法書士への委任状

事情によっては、これ以外の書類が必要になることもあります。

遺言に基づいて相続登記するときはどのような書類が必要になりますか

遺言に基づいて相続登記するには次のような書類が必要です。

  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍
  • 被相続人の住民票の除票
  • 不動産を相続する相続人の戸籍
  • 不動産を相続する相続人の住民票
  • 遺言書
  • 相続する不動産の固定資産税の納税通知書または評価証明書
  • 司法書士への委任状

事情によっては、これ以外の書類が必要になることもあります。

法務局から長期相続登記がされていない旨の通知を受け取りましたが、どうすればいいですか

法務局から長期相続登記がされていない旨の通知を受け取ったら、まず管轄法務局で付記登記された法定相続人の情報を閲覧して相続人が誰なのかを確認するところから始めます。その後は、遺産分割協議をするなど誰が不動産を相続するかを決めて相続登記を申請します。なお、法務局に相続人の情報が揃っているので、戸籍謄本を集めて相続人を確認する必要はありません。

相続不動産がどれだけあるかわかりません。調べることはできますか

不動産の権利証や固定資産税の納税通知書があれば、ある程度物件を調べることはできます。固定資産税の納税通知書には非課税の不動産は載っていません。不動産がある市区町村で名寄帳を取れば、被相続人名義の不動産の一覧を得ることができます。

相続登記は行政書士にお願いできますか

行政書士は相続登記に関して相談も書類作成も申請もすることができません。相続登記を含む不動産登記は司法書士の業務であり、行政書士が登記の申請や書類作成だけでなく相談もすると法律違反だからです。ときどき、行政書士に相続手続きを依頼して、相続登記だけの依頼に当事務所の来られることもありますが、結果的に費用が高くついてしいることがあります。相続財産に不動産が含まれるときは、まず司法書士に相談してください。当事務所は司法書士と行政書士兼業ですが、相続登記は司法書士として受任しています。

相続登記をしたら不動産業者からダイレクトメールが届きました。なぜですか?

ときどきそのようなお問い合わせをいただきますし、同業の司法書士も同様の質問を受けることがあるようです。司法書士が不動産業者に情報を漏らしていると思われているかもしれませんが、そのようなことはありません。司法書士には守秘義務があり、違反すると厳しく罰せられるからです。不動産業者は、法務局で相続登記がされた物件を調査し、相続された方に対してダイレクトメールを送っているようです。

不動産を相続したときの相続登記のご相談は、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。

相続のお問い合わせは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまで TEL: 078-262-1691
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