自筆証書遺言での失敗例

公正証書遺言はお金もかかるし、自筆での遺言も有効だからということで自分で遺言を書いて残した方がありました。 その場合いろんな不備があって遺言が実現できないことがあります。

1、印鑑不備(形式の不備)

その方は身寄りがほとんどなく数千万円の遺産がありました。 それはお世話になった知人に遺贈の形にして遺言を書きました。

そして亡くなった後あとを託されたその知人の方は家庭裁判所に検認申し立てしましたが、ただ一点捺印がなかったのです。 捺印がなかったばっかりにこの遺言は無効となってしまいました。

相続人がいないため、結局遺産は国庫に帰属することとなってしまいました。

 

2、内容の不備

この方は企業を経営しておられました。

自筆で書かれた遺言には「会社は長女夫妻に任せる」「自宅は長女に相続させる」と書いてありました。

さてこの内容をどう読むかです、、、 まずは会社のことです。会社の株式を相続させるのでしょうか。

相続させるとしたら長女夫妻にどのような割合で相続させるのでしょう?
そうではなく任せるというのは取締役にさせるということでしょうか?

次に自宅ですが これは建物だけでしょうか?
土地も含むのでしょうか?
自宅の所在地はどこでしょうか?

これらの記載があいまいなため結局この遺言書はそのまま使うことができませんでした。

 

このように自分で書く遺言はその内容に不備があったり形式に不備があったりします。

遺言を現実のものにするためには公正証書遺言が無難です。

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