暦年贈与と連年贈与

暦年贈与というのは1年間に贈与を受けた財産の合計金額をもとに贈与税額を計算するものです。

1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除(110万円)を差し引いた額について贈与税の計算をします。

そういう課税の仕方を暦年贈与といいます。

贈与税というのは、もともと相続税の補完として位置づけられていたため、「相続税よりも 税率が高い」という印象から有効な手段ではないと誤解をされている方が多いようです。確かに贈与は相続税に比べて税率は高いのですが、年110万円の基礎控除があるため、年数をかけることで節税効果も出てきます。

例えば、子供が2人いる場合、20年間で毎年限度額の110万円まで贈与をすれば、4,400万円までの財産は税金を控除することができます。

とは言え、最初から4,400万円の贈与をする意図であったと税務署にみなされると、初年度に全体を一体として贈与税の課税が課されます。これを「連年贈与」と言い、連年贈与の税率は高いのが特徴です。

 

連年贈与とみなされないためには

先述のように、ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、「連年贈与認定」を避けるようにしなければなりません。

そのためには下記のことを注意して、進める必要があります。

■ 最も典型的なのが、110万円を超える贈与をして敢えて贈与税申告をする

■ 贈与契約書を贈与の都度作成する

■ 贈与を受ける方ご本人の口座に振り込むなどの方法により記録を残す

■ 毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う

 

相続税と贈与税の税率の差額を利用する

財産が多い方、贈与に年数をかけられない方は、年110万円の控除額では、物足りないと思われるかもしれません。例えば、相続税の税率が50%と予想されるような場合、年間500万円の贈与を行うと、贈与税は約50万円で実質10%の税負担となります。

従って、相続まで待てば50%の相続税がかかるところを、生前贈与により10%の贈与税の負担で済ますことができるのです。

事前に税理士に試算してもらった上、実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。

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