「親の遺品を整理していたら、証券会社からの郵便物が出てきた」「配当金の通知が届いて、株を持っていたと初めて知った」——このような形で、亡くなった方が株式を保有していたことに気づく方は少なくありません。株式も相続財産の一つであり、そのままにしておくと売却や換金ができないため、証券会社での相続手続きが必要になります。このページでは、名義変更の手続き、必要書類、期限の有無、そして口座がどこにあるかわからない場合の調べ方をまとめました。
株式を相続したら名義変更は必要?
結論からいうと、亡くなった方(被相続人)名義のままでは、株式を売却することはできず、配当金も自由に使うことはできません。相続人の証券口座への移管、または証券会社での相続手続きを経た売却・換金が必要です。
銀行の相続手続きと同じように、証券会社もこちらから死亡の事実を伝えない限り、相続の手続きが始まることはありません。故人が利用していた証券会社に相続が発生したことを伝え、証券会社所定の書類を提出することで、はじめて手続きが動き出します。
この一連の手続きを、生活者の感覚では「名義変更」と呼ぶことが多いため、このページでも「名義変更」という言葉を使いながら、実務上の正確な内容(証券口座への移管・相続手続き)をあわせて説明していきます。
証券会社が分からない場合はどうする?
証券会社は、相続人からの死亡の届出がない限り、自発的に「相続のお手続きのご案内」を送ってくることはありません。株式に気づくきっかけは、大きく分けて2通りあります。
気づき方には2つのパターンがある
1つは、故人が株式を持っていたこと自体を知らず、証券会社から届く郵便物で初めて気づくケースです。もう1つは、故人が株をやっていたことは家族として知っていたものの、どの証券会社に口座があったかまでは把握していないケースです。後者も実際には少なくありません。
証券会社からの郵便物としては、配当金の通知や取引残高報告書が代表的です。なお、株主総会の招集通知は証券会社ではなく、名義書換代理人である信託銀行から届くのが一般的です。「証券会社からの封書」だけでなく、こうした信託銀行名義の郵便物も見落とさないようにしてください。
口座がわからないときの調べ方
近年はネット証券(オンライン証券)の利用が増えており、紙の郵便物がほとんど届かないケースもあります。「株を持っていたはずだが、どの証券会社かわからない」という場合は、証券保管振替機構(ほふり)に登録済加入者情報の開示請求をすることで、故人名義の口座がある証券会社・信託銀行等を照会できる制度があります。ただし、この開示請求でわかるのは口座がある会社の一覧までで、銘柄名や取引履歴、保有残高までは確認できません。
株式の相続手続きの流れ
株式の相続手続きは、証券会社に連絡してから移管・売却が完了するまで、おおむね次の5つのステップで進みます。
株式の名義変更に必要な書類
証券会社によって書式や名称は異なりますが、一般的に必要となる書類は次のとおりです。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本 | 出生から死亡までの連続したもの |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人であることを証明するもの |
| 遺産分割協議書 | 誰が株式を取得するかを明記したもの |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議書に添付 |
| 証券会社所定の相続手続依頼書 | 証券会社ごとに書式が異なる |
| 相続人(取得者)の証券口座情報 | 移管先の口座番号など |
戸籍謄本一式は、複数の金融機関へ同時に提出したい場合、法務局で発行される法定相続情報一覧図を利用すると、戸籍の原本を何度も取り寄せずに済み、複数機関への同時提出の負担を減らせます。
名義変更に期限はある?放置するとどうなる?
株式の名義変更そのものには、相続登記のような一律の期限は設けられていません。ただし、期限がないからといって放置してよいわけではありません。
株式を故人名義のまま放置すると、次のような不都合が生じます。
- 売却・換金ができない
- 配当金の受け取り方法によっては、証券口座への入金が続く場合もあれば、指定していた銀行口座が凍結されて振込ができなくなる場合もある。いずれにせよ相続手続きが完了するまで自由に使えない
- 相続人間で株式の分配・精算が進まない
- 年数が経つほど相続人がさらに亡くなるなどして関係者が増え、手続きが複雑になる
期限がなくても、放置すればするほど手続きは面倒になります。早めに動き出しておくことをおすすめします。
手数料・税金の目安
株式の名義変更・移管そのものの手数料は、証券会社ごとに異なります。無料としている証券会社もあれば、一定の手数料がかかる証券会社もあるため、事前に確認しておくと安心です。
| 項目 | 考え方 |
|---|---|
| 名義変更・移管の手数料 | 証券会社ごとに異なる。無料の場合もある |
| 相続税評価 | 相続財産全体の評価に含まれる。税理士確認が必要 |
| 売却時の譲渡所得税 | 取得価額の考え方が絡むため、税理士確認が必要 |
上場株式・非上場株式・紙の株券で手続きは違う
株式の種類によって、相続手続きの窓口や進め方が異なります。
| 株式の種類 | 主な窓口 | 手続きの特徴 |
|---|---|---|
| 上場株式 | 証券会社(名義書換代理人の信託銀行が関与する場合も) | 証券会社の案内に沿って進める。比較的定型的 |
| 非上場株式 | 株式を発行した会社 | 会社の株主名簿の書き換えが必要。相続は会社の承認が不要な「一般承継」だが、定款に定めがある場合は会社側から相続人への売渡請求を受けることがある |
| 紙の株券・古い株券 | 証券代行機関、または発行会社 | 電子化前の株券のため、個別に確認が必要になる場合がある |
司法書士に相談できること
株式の相続手続きについて、当事務所では次のような対応が可能です。
- 戸籍の収集・相続人の確定
- 遺産分割協議書の作成
- 証券会社とのやり取り・必要書類の準備サポート
- 銀行口座・不動産など他の相続財産とあわせた遺産整理業務
株式だけでなく、銀行口座や不動産などほかの相続財産がある場合も、まとめてご相談いただけます。相続財産の全体像を整理したうえで、必要な手続きを一括して進めることができます。
よくある質問
- 株式を相続したら必ず名義変更が必要ですか?
- はい。故人名義のままでは売却や配当金の受け取りができないため、相続人の証券口座への移管、または証券会社所定の手続きを経た売却・換金が必要です。
- 株式の名義変更に期限はありますか?
- 相続登記のような一律の期限はありません。ただし、相続税の申告が必要な場合は10ヶ月以内が期限となるため、早めに着手することをおすすめします。
- 故人の株を放置するとどうなりますか?
- 売却・換金ができません。配当金についても、証券口座で受け取る設定なら入金は続く場合がありますが、銀行振込で受け取る設定なら振込先の口座が凍結されて振込自体ができなくなることがあります。いずれにせよ、相続手続きが完了するまでは自由に使えません。
- 相続人の証券口座がない場合はどうなりますか?
- 移管の前に、相続人自身の証券口座の開設が必要になります。故人と同じ証券会社に限らず、別の証券会社へ移管できる場合もあります。
- 故人がどの証券会社に口座を持っていたかわからない場合はどうすればいいですか?
- 配当金の通知や取引残高報告書などの郵便物を確認するほか、証券保管振替機構(ほふり)への登録済加入者情報の開示請求で、口座がある証券会社・信託銀行等を照会できる場合があります(銘柄名や残高までは確認できません)。
- 配当金は誰が受け取れますか?
- 受け取り方法によって死亡後の状況は異なります。証券口座で受け取る設定なら入金が続く場合がありますが、銀行振込で受け取る設定ではその口座が凍結され振込ができなくなることがあります。いずれの場合も、最終的に株式を取得した相続人が、相続手続き完了後に受け取ります。
- 非上場株式を相続した場合も同じ手続きですか?
- 基本的な流れは共通しますが、非上場株式は株式を発行した会社の株主名簿の書き換えが必要です。相続は会社の承認が不要な「一般承継」にあたりますが、定款に定めがある場合は会社側から相続人への売渡請求を受けることがあります。
- 株式の相続税評価や売却益の税金は誰に相談すべきですか?
- 税理士にご相談ください。当事務所では相続税評価や税務申告を直接は扱っておらず、必要に応じて提携する税理士をご紹介しています。
まとめ
株式も相続財産の一つであり、故人名義のままでは売却ができず、配当金も自由に使うことができません。証券会社は死亡の届出がない限り自ら動かないため、配当金の通知や取引残高報告書などの郵便物で気づいたら、証券会社への連絡から手続きを始めましょう。どの証券会社に口座があるかわからない場合は、証券保管振替機構(ほふり)への開示請求という調べ方もあります。
戸籍の収集、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、証券会社とのやり取りなど、株式の相続手続きには手間のかかる工程が多くあります。銀行口座や不動産などほかの相続財産とあわせて、まとめてご相談いただくことも可能です。
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