相続人が認知症のときの遺産分割|成年後見制度と進め方を解説

「銀行で相続人全員の署名と実印が必要と言われたが、母は認知症で書類の意味を理解できない」——父が亡くなり、残された母の判断能力に不安があると、そこで手続きが止まってしまいます。

認知症の診断があるだけで、遺産分割ができなくなるわけではありません。遺産分割の内容を理解して判断できる状態かどうかで、進め方が変わります。理解して判断することが難しい場合は、家庭裁判所に成年後見・保佐・補助のいずれかを申し立て、本人を支える人を選んでもらったうえで進めます。

このページでは、判断の目安、避けたい2つの進め方、3つの制度の違い、申立先と費用、遺産分割までの流れを説明します。家族が代わりに署名する、本人を外して決めるという進め方では、後から遺産分割の有効性が問題になり得ます。署名を集める前にご確認ください。

認知症の診断があると遺産分割はできない?

認知症の診断があるというだけで、遺産分割ができなくなるわけではありません。

判断の分かれ目になるのは、その方が遺産分割の内容を理解して判断できる状態かどうかです。認知症は進み方に幅があり、診断を受けていても日常的な判断ができる方もいれば、書類の意味を理解することが難しい方もいます。

問題になるのは病名ではなく「理解して判断できる状態か」

遺産分割協議は、法律上の行為(法律行為)にあたります。法律行為をしたときに意思能力——自分の行為の意味や結果を理解できる力——がなかった場合、その行為は無効とされています民法第3条の2

そのため、遺産分割の内容を理解できない状態のまま署名・押印をしても、その遺産分割の有効性が後から問題になり得ます。いったんまとまったはずの遺産分割が無効と判断されれば、その内容にもとづいて済ませた不動産の名義変更はやり直しになり、払い戻した預貯金も分配し直すことになります。

どの程度の状態であれば理解して判断できるといえるかは、このページで結論を出せるものではありません。医師の診断や、本人の生活状況をまとめた資料が判断の材料になります。かかりつけの医師がいる場合は、まず本人の状態について相談してみてください。

理解して判断できる状態なら、本人が協議に参加できる

本人が遺産分割の内容を理解して判断できる状態であれば、本人が協議に参加し、遺産分割協議書に署名・押印できます。診断があるからといって、必ず成年後見の申立てをしなければならないわけではありません。

ただし、後になって「あのときは理解できていなかったのではないか」と争いになることがあります。相続人の間で意見が分かれている場合は、協議をした時点の状態がわかる資料を残しておくと安心です。

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「認知症の診断がある=必ず成年後見が必要」とは限りません。判断能力の程度は人によって幅があり、どの制度を使うか、あるいは使わずに済むかは個別の状況によって変わります。判断に迷う場合は、書類に署名を集める前にご相談ください。

やってはいけない2つの進め方

判断能力に不安のある相続人がいるとき、手続きを急ぐあまり選ばれがちな進め方が2つあります。どちらも、後から遺産分割の有効性が問題になり得ます。

家族が代わりに署名・押印する

同居している家族が、本人に代わって遺産分割協議書に署名し、実印を押す——これはできません。

親子や配偶者であっても、本人から代理の権限を与えられていなければ、代わりに法律上の行為をすることはできません。判断能力が低下してから「代理をお願いする」という委任をしても、その委任自体が有効といえない場合があります。よかれと思って代筆したことが、後のトラブルの原因になりかねません。

本人を外して、ほかの相続人だけで決める

「母は施設に入っていて話ができないから」「母は何も要らないと言っているから」という理由で、本人を協議から外すこともできません。

遺産分割は相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けたまま行った協議は無効です。本人の取り分をゼロにする内容であっても、本人(または本人を代理する立場の人)が協議に加わっていなければ同じです。

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「本人は何も受け取らない」という内容の遺産分割は、通らないことがあります。本人を支える人(成年後見人など)が選ばれた場合、その人には本人の財産を守る役割があるため、本人の法定相続分を確保する内容でなければ家庭裁判所の理解を得にくくなります。「取り分をゼロにして手続きだけ済ませる」ことを前提に進めないでください。

成年後見・保佐・補助|判断能力の程度で使う制度が変わる

本人が遺産分割の内容を理解して判断することが難しい場合は、家庭裁判所に申立てをして、本人を支える人を選んでもらいます。制度は判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3つに分かれます民法第7条・第11条・第15条

裁判所の案内では、それぞれの対象は「判断能力が欠けているのが通常の状態の方」(後見)、「判断能力が著しく不十分な方」(保佐)、「判断能力が不十分な方」(補助)とされています。

✏️3つの制度の違い

制度 対象となる方 遺産分割での関わり方
後見 判断能力が欠けているのが通常の状態 成年後見人が本人に代わって協議に参加する
保佐 判断能力が著しく不十分 本人が協議に加わるが、保佐人の同意が必要
補助 判断能力が不十分 申立てで定めた範囲で、補助人が同意または代理をする

※2026年7月現在。対象の表現は裁判所の案内によります。

遺産分割は、保佐人の同意が必要とされている行為のひとつとして法律に挙げられています民法第13条第1項第6号。保佐の場合、本人が協議に加わりますが、保佐人の同意を得ずにした遺産分割は、後から取り消されることがあります。

成年後見は、遺産分割が終わっても続く

成年後見でとくに知っておいていただきたいのは、遺産分割が終わっても制度の利用は終わらないことです。

裁判所の案内でも、本人の能力が回復するか、本人が亡くなるまで手続きは続くとされています。その間、後見人は本人の財産を管理し、家庭裁判所へ定期的に報告しなければなりません。親族以外の専門職が後見人に選ばれた場合は、報酬が継続して発生することがあります。

「遺産分割を進めるためだけに使う」という考え方はできません。申立てをする前に、本人にとって後見制度を使うことが望ましいかどうかも含めて検討してください。

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誰が後見人になるかは家庭裁判所が決めます。申立ての際に候補者を書くことはできますが、そのとおりに選ばれるとは限りません。本人の財産の額や、親族間で意見が分かれている場合などは、専門職が選ばれることもあります。また、いったん始まった後見を家族の都合で途中でやめることは、原則としてできません。

誰が、どこに申し立てる?

申立てができるのは本人・配偶者・四親等内の親族などで、申立先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立てができる人

裁判所の案内では、後見開始の審判を申し立てられるのは次の方々とされています。

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 未成年後見人・未成年後見監督人
  • 保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人
  • 検察官

任意後見契約が登記されている場合は、任意後見受任者なども申し立てられます。また、身寄りがないなど一定の場合には、市区町村長が申し立てることもあります。

「四親等内の親族」には、子・孫・兄弟姉妹のほか、おい・めい、いとこなども含まれます。亡くなった方の配偶者や子であれば、この範囲に含まれます。

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申立てをするのはご本人やご家族などですが、手続きを専門家に手伝ってもらうことはできます。家庭裁判所に提出する書類の作成を依頼できるのは、司法書士と弁護士に限られます。司法書士は申立書などの書類作成を担い、弁護士は必要に応じて代理人として手続きに関わります。

申立先・費用・主な必要書類

申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。亡くなった方の住所地でも、申立人の住所地でもない点に注意してください。

✏️後見開始の申立てにかかる費用

項目 金額
申立手数料(収入印紙) 800円
登記手数料(収入印紙) 2,600円
連絡用の郵便切手 家庭裁判所による
鑑定費用 鑑定が行われる場合のみ・事案による

※2026年7月現在(裁判所公式サイトで確認)。このほか、診断書の作成費用、戸籍・住民票などの取得費が別にかかります。

主な必要書類は次のとおりです。

  • 申立書
  • 本人の戸籍謄本・住民票
  • 後見人候補者の住民票(候補者を立てる場合)
  • 本人の診断書、本人情報シート
  • 本人が登記されていないことの証明書
  • 本人の財産や収支がわかる資料

必要な書類は家庭裁判所や事案によって異なり、各家庭裁判所の公式サイトで書式とあわせて案内されています。

⚠️

申立て後は、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができません。「思ったより時間がかかりそうだからやめる」ということはできないため、申立てをするかどうかは慎重に判断してください。

申立てから遺産分割までの流れ

本人の状態の確認から始まり、家庭裁判所への申立て、後見人等の選任を経て、ようやく遺産分割協議に入ります。

✏️申立てから遺産分割までの流れ

1

相続人・遺産・本人の状態を確認する

戸籍を集めて相続人を確定し、不動産や預貯金など遺産の範囲を調べます。あわせて、本人の状態について医師に診断書を作成してもらいます。この診断書が、どの制度を使うかの出発点になります。

2

家庭裁判所に申立てをする

本人の住所地の家庭裁判所に、後見・保佐・補助のいずれかの開始を申し立てます。申立書のほか、診断書、本人情報シート、財産や収支がわかる資料などを提出します。

3

家庭裁判所が調べる

家庭裁判所が本人や申立人から事情を聞き、親族に意向を確認することがあります。本人の判断能力について、診断書に加えて鑑定が行われる場合もあります。

4

後見人等が選ばれる

家庭裁判所が、後見・保佐・補助のどれにするかを決め、本人を支える人を選びます。申立ての際に候補者を挙げることはできますが、そのとおりに選ばれるとは限りません。

遺産分割協議と名義変更

選ばれた後見人等が本人に代わって、あるいは本人に同意を与えるかたちで遺産分割協議に加わります。協議がまとまったら、相続登記や預貯金の払戻しなどの手続きに進みます。

申立てから後見人等が選ばれるまでにどのくらいかかるかは、本人の状態、鑑定の要否、親族の意向によって変わるため、一律の見通しをお伝えすることはできません。ただ、遺産分割の話し合いを始められるのは、後見人等が選ばれてからである点は変わりません。心当たりがあれば早めに動き出してください。

⚠️

相続税の申告が必要な場合、申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。後見人等の選任を待っていると、この期限に間に合わないことがあります。遺産分割が終わっていない状態で申告する方法もありますが、税額や特例の扱いに関わるため、期限が近い場合は早めに税理士へご確認ください。

後見人自身も相続人のときは?

後見人自身が同じ相続の相続人である場合、その後見人が本人を代理して遺産分割協議に加わることはできません。

たとえば、亡くなった父の相続で、母に成年後見人が付き、その後見人が長男であるケースです。長男が多く受け取れば母の取り分が減るという関係にあり、本人と後見人の利益が対立します。この場合は、未成年のお子さんがいるケースと同じように、利益相反の整理が必要になります民法第860条

後見監督人がいるかどうかで対応が変わる

後見監督人(後見人の仕事を監督する立場の人)が選ばれている場合は、その後見監督人が本人を代表して遺産分割協議に加わります民法第851条第4号

後見監督人がいない場合は、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらい、その特別代理人が本人に代わって協議に参加します。

どちらになるかは、本人の後見がどのような形で始まっているかによって変わります。後見人が選ばれた後、遺産分割に進む前に確認してください。

⚠️

「後見人が選ばれたから、これで遺産分割ができる」とは限りません。後見人と本人がどちらも相続人である場合は、ここで手続きが一度止まります。申立ての段階で後見人の候補者を検討するときに、この点も踏まえておくと、後から追加の手続きが必要になる事態を避けやすくなります。

相談先の選び方|司法書士に相談できること

判断能力や代理の方法に不安がある場合、関わる専門家は一つではありません。何を誰に確認するかを整理しておくと、手戻りが少なくなります。

司法書士に相談できること

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定する
  • 不動産の登記事項証明書などを取り寄せ、遺産の範囲を確認する
  • 後見開始などの申立書類を作成する
  • 遺産分割協議書を作成する
  • 遺産分割の内容にもとづく相続登記を申請する

家庭裁判所に提出する書類の作成を依頼できるのは、司法書士と弁護士に限られます。申立人となるのはご本人やご家族ですが、必要書類の収集から申立書の作成まで、準備の実務は司法書士がお手伝いします。ご家族だけで一から進める必要はありません。

司法書士以外に確認が必要なこと

✏️確認したいことと相談先

確認したいこと 相談先
本人の判断能力がどの程度か 医師(診断書・本人情報シートの作成)
相続税の申告が必要か、税額はいくらか 税理士
相続人の間で主張が対立し、代理人に交渉を任せたい 弁護士
相続人と遺産の確定、書類の作成、相続登記 司法書士

当事務所では、戸籍を集めて相続人を確定し、不動産や預貯金など遺産の範囲を確認する部分をお引き受けしています。本人の状態やご家族の状況を伺ったうえで、必要な専門家へのご相談もあわせてご案内します。

よくある質問

認知症の診断があると、必ず成年後見人が必要になりますか?
必ずしもそうではありません。基準になるのは診断名ではなく、遺産分割の内容を理解して判断できる状態かどうかです。理解して判断できる状態であれば、本人が協議に参加して署名・押印できます。判断することが難しい場合に、程度に応じて後見・保佐・補助のいずれかを検討します。
家族が本人に代わって遺産分割協議書に署名してもいいですか?
できません。親子や配偶者であっても、代理の権限がなければ代わりに署名・押印することはできません。判断能力が低下してから「代理をお願いする」という委任をしても、その委任自体が有効といえない場合があります。よかれと思って代筆したことが、後のトラブルの原因になりかねません。
本人を外して、ほかの相続人だけで遺産分割をしてもいいですか?
できません。遺産分割は相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けたまま行った協議は無効です。本人の取り分をゼロにする内容であっても同じで、本人または本人を代理する立場の人が協議に加わっている必要があります。
成年後見の申立ては誰でもできますか?
誰でもできるわけではありません。本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などに限られ、一定の場合には市区町村長も申し立てられます。司法書士や弁護士が本人や家族に代わって申立人そのものになるわけではありません。司法書士は家庭裁判所に提出する書類の作成を支援し、弁護士は必要に応じて代理人として手続きや紛争への対応にあたります。
成年後見人が選ばれるまで、葬儀費用などの支払いはできませんか?
遺産分割が終わっていなくても、亡くなった方の預貯金の一部を払い戻せる制度があります。各口座ごとに「相続開始時の残高×3分の1×その相続人の法定相続分」を計算し、同じ金融機関では合計150万円までが上限です。金融機関ごとに手続きが必要になります。
認知症の相続人には何も相続させない内容にできますか?
難しいとお考えください。本人を支える人には本人の財産を守る役割があるため、本人の法定相続分を確保する内容でなければ、家庭裁判所の理解を得にくくなります。取り分をゼロにして手続きだけ済ませることを前提に進めないでください。
将来に備えて、生前にできることはありますか?
遺言を残しておく方法があります。誰に何を引き継がせるかが遺言で決まっていれば、遺産分割協議をせずに手続きを進められる場合があります。また、判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおく方法もあります。

まとめ|署名を集める前に、本人の状態を確認する

相続人に認知症の方がいる場合に押さえておきたいのは、次の点です。

  • 基準は病名ではなく、遺産分割の内容を理解して判断できる状態かどうか
  • 家族が代わりに署名する、本人を外して決めるという進め方は避ける
  • 判断が難しい場合は後見・保佐・補助を検討する。程度によって使う制度が変わる
  • 申立ては本人・配偶者・四親等内の親族などができ、申立先は本人の住所地の家庭裁判所
  • 成年後見は遺産分割が終わっても続くため、申立ての前に検討が必要
  • 後見人自身も相続人の場合は、後見監督人または特別代理人が本人側に立つ

手続きが止まっていると焦りますが、急いで署名を集めると、後からやり直しになることがあります。まずは相続人と遺産の範囲を確定させ、本人の状態を確認するところから始めてください。

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