相続手続きの期限

遺産相続手続きの中には、期限が定められている手続きがいくつもあります。期限内に手続きを終えないと、手続きできなくなったりペナルティがあったりデメリットがあります。中には取り返しのつかないものもあるため、相続手続きの期限については常に意識しておく必要があります。

しかし、ご家族が亡くなって気持ちが落ち込んでいる中、すべての手続きの期限について把握するのは簡単なことではありません。そこでこの記事では、期限が定められている相続手続きと、期限を過ぎた場合のデメリットについてまとめました。

期限のある相続手続きとは?

まずは、期限のある相続手続きを早いものから順にすべてまとめてみました。

  • 3か月以内 相続放棄
  • 3か月以内 限定承認
  • 4か月以内 準確定申告
  • 10か月以内 相続税申告と納付
  • 1年以内 遺留分侵害額請求
  • 3年以内 相続登記申請(令和6年4月1日以降)
  • 10年 特別受益や寄与分を含めた具体的相続分の主張

それぞれ、手続きの詳細と期限内に手続きをしなかった場合のデメリットについて詳しく見ていきましょう。

3か月以内 相続放棄

相続放棄は家庭裁判所で行う手続きで、期限は自身に相続があったことを知ってから『3か月以内』となります。相続放棄とは、自身に相続された財産をすべて放棄する手続きです。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになります。

たとえば、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合に、相続放棄を利用される方が多いです。その他にも、相続手続きそのもの関わりたくないという理由で相続放棄される方もいます。

相続放棄という言葉ほど法律的な意味と一般の方が使っている意味が異なるものはないかもしれません。意味を取り違ったために大失敗をすることもあります(相続放棄の失敗例~母親に全て相続させるために子ども全員が放棄したら)。相続放棄は簡単そうに見えるかもしれませんが、一旦専門家に相談してからの方が良いでしょう。

相続放棄の期限を過ぎた場合のデメリット

3か月以内に相続放棄をしなかった場合、「単純承認」といって自動的に自身への相続を受け入れたことになります。つまり、マイナス財産が過剰だった場合、それを拒否することができなくなってしまうのです。したがって、相続開始後は3か月以内に相続財産の全容を把握し、相続するのか、または相続放棄か後述する限定承認するかを決めなければなりません。

ただし、3か月を経過して督促が届いて初めて借金があることを知ったというケースもあります。そのような場合は、例外的に3か月を過ぎていても相続放棄ができることもあります。3か月を過ぎた相続放棄も諦めないで専門家に相談してください。

3か月以内 限定承認

限定承認は、相続放棄と同じく家庭裁判所で行う手続きです。限定承認も自身に相続があったことを知ってから、『3か月以内』に判断しなければなりません。

相続放棄が財産をすべて放棄する手続きである一方、限定承認はプラス財産の範囲内でマイナス財産を相続するという手続きです。もし、プラス財産が多ければ手元に残すことができますし、マイナス財産が多ければ相続することはありません。

便利そうな手続きですが、実際にはほとんど利用されていません。限定承認を利用するためには、相続人全員が申し立てることが必要で、個人の判断だけで行える手続きではないことと、家庭裁判所に数十万円の予納金を納めなければならないためです。

期限を過ぎた場合のデメリット

もし、3か月以内に限定承認、もしくは相続放棄をしなかった場合、こちらも「単純承認」をしたこととなり、自身への相続を受け入れたことになります。つまり、マイナス財産が過剰だった場合、それを拒否することができません。3か月以内に相続財産の全容が把握できず、相続人全員の同意が取れずに限定承認の利用が難しい場合は、3か月の期間の延長を家庭裁判所に申し立てることもできます。どうしても判断が難しい場合は、なるべく早いタイミングで専門家に相談するなど、必要な対応策を取りましょう。

4か月以内 準確定申告

準確定申告は税務署に対して行う手続きで、亡くなった方が自営業者で確定申告をしていたような場合に、毎年行っていた確定申告を相続人が行わなければなりません。要は、被相続人の代わりに、その時点で発生している所得税を納める手続きが準確定申告です。

確定申告は毎年3月と時期が決まっていますが、準確定申告は、相続人の方が自身に相続があったことを知ったときから『4か月以内』に行わなければならない点に注意が必要です。

期限を過ぎた場合のデメリット

準確定申告の期限を過ぎた場合、ペナルティが課せられることになっています。

もし、期限を過ぎてしまった場合は、無申告加算税や延滞税といったペナルティの支払わなければならなくなるため、期限内に適正な申告・納付を行うようにしてください。

10か月以内 相続税申告と納付

相続税申告は税務署に対して行う手続きで、期限は自身に相続があったことを知ってから『10か月以内』となっています。

相続税申告はすべての相続人がしなければならない手続きではなく、相続財産が非課税枠を超えた場合に行わなければならない手続きです。具体的には、「3000万円+600万円×法定相続人の数」が基礎控除額となっていますので、相続財産の評価がこれを上回る場合、原則的には相続税申告をしなければなりません。もし、相続財産が基礎控除額内であれば、相続税は発生しませんし、税務署に相続税申告書を提出する必要もありません。また、たとえ基礎控除額を上回ってしまったとしても、負担の軽減や特例なども用意されているため、自身に相続税申告が必要か判断できない方は、専門家に相談することを強くおすすめします。

期限を過ぎた場合のデメリット

相続税申告の期限を過ぎた場合は、ペナルティが課せられることになっています。

もし、期限までに相続税申告をしなかった場合は、無申告加算税などが余分に加算されてしまいます。なお、上述した基礎控除内であれば相続税申告は必要ありませんが、税額軽減の特例などを受ける場合は、納付額が0円でも相続税申告しなければならない点に注意です。

1年以内 遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、本来であれば最低限相続できる割合(これを遺留分と言います)を、遺贈や贈与によって受け取ることができなかったときに、遺贈や贈与を受けた人に対して遺留分に相当する金銭の支払いを請求する手続きです。遺留分は、相続人のうち子、孫、親、祖父母が相続人になる場合は請求できますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。例えば、全財産を一人の相続人に相続させる遺言があった場合に、全てを相続すると指定された相続人に対して遺留分の請求ができます。

遺留分侵害額請求の期限は、自身に相続があったことを知ってから『1年以内』とされています。また、遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、相続開始から10年経過で請求権が失われてしまう点に注意しましょう。

期限を過ぎた場合のデメリット

遺留分侵害額請求の期限を過ぎてしまうと、もう相手に侵害されていた遺留分を請求することができなくなります。厳密に言えば、請求することは可能ですが、相手は時効援用の手続きをすることで、支払い義務がなくなるため結果としては同じことです。

もし、遺言書などで特定の相続人に「すべての財産を相続させる」などといった記載があった場合、遺留分の請求が可能となっていますので、期限を過ぎないよう気を付けてください。

3年以内 相続登記申請(令和6年4月1日以降)

相続登記とは、法務局にて行う手続きで、亡くなった方が土地や建物といった不動産を所有していた場合、相続人名義へと変更する手続きです。

現在、相続登記申請に期限の定めはありません。しかし、令和6年4月1日から相続登記申請の義務化スタートします。期限としては、自身に相続があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から『3年以内』に手続きを行わなければなりません。

なお、相続登記申請の義務化は、義務化前の相続も対象になっています。仮に、すでに3年間が過ぎてしまっていたとしても、「民法および不動産登記法の改正法の施行日から3年以内」に手続きを終えなければならない点に注意しましょう。つまり、まだ相続登記申請を終えていないすべての方が、令和9年までには手続きを終えなければなりません。

期限を過ぎた場合のデメリット

改正法によると、相続登記申請の期限を過ぎた場合は、10万円以下の過料が定められています。期限を過ぎたからといってすぐに過料になることはありませんが、期限までに相続登記申請を終えられるよう、必要な準備を進めるようにしましょう。

10年 特別受益や寄与分を含めた遺産分割

相続開始から10年以上経過してする遺産分割協議では、寄与分や特別受益を含めた具体的相続分の主張ができなくなります。これは、10年を経過して家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てをした場合、寄与分や特別受益の主張ができず法定相続分で遺産分割をすることになるということです。

ただし、10年を経過していても相続人間で寄与分や特別受益を含めた具体的相続分で遺産分割することの合意ができたときは、その合意によって遺産分割をすることができます。

なお、これは10年を経過すると遺産分割ができなくなるという意味ではありません。

期限を過ぎた場合のデメリット

10年の期限を経過すると、ある相続人のデメリットは他の相続人のメリットになります。

他の相続人が特別受益を得ていると主張したい相続人は、10年を経過後にその主張をしても相手が応じなければその主張は通りません。逆に言うと、特別受益を得いている相続人は、10年を経過すると法定相続分で遺産分割すれば良いので特別受益分は得することになります。

寄与分があると主張したい相続人は、10年を経過後にその主張をしても他の相続人が拒否すれば寄与分を含めた遺産分割協議はできません。その結果法定相続分で遺産分割をすることになり、他の相続人は寄与分を含めないで遺産分割できるので得することになります。

特に期限が定められていない相続手続き

一方で、特に期限が定められていない相続手続きについても紹介しましょう。

以下の手続きは、期限が定められていないため急ぐ必要はありませんが、他の期限がある手続きとの関係で事前に終えているのが理想的です。

遺産分割協議

実は、遺産分割協議に期限は定められていません。

通常、真っ先に行わねばならない手続きにも感じられますが、中には、何年も遺産分割協議がまとまらないという方もいらっしゃいます。

しかし、遺産分割協議がまとまらなかったとしても、相続税申告はしなければなりません。分割前の場合、各相続人は自身の法定相続分を前提に相続税申告をし、納税することになります。その後、遺産分割協議が成立すれば、余分に納めていた場合は還付手続きを行い、不足が生じていた場合は、追加で納める必要があります。

こうした、余計な手間が増えてしまうことからも、遺産分割協議は相続税申告前に終えているのが理想です。また、相続開始から10年を経過すると、寄与分や特別受益を含めた具体的相続分による遺産分割ができなくなるので、寄与分や特別受益がある場合には注意が必要です。

預貯金口座の解約・名義変更

預貯金口座の解約・名義変更には、特に期限の定めはありません。

しかし、亡くなった方の口座は凍結され入出金ができなくなります。電気やガス、水道といった公共料金の引き落としもできません。こうした不便を被ることになるため、預貯金口座の解約・名義変更は早い段階で行えるのが理想です。そのためには、遺産分割協議を終えている必要があります。

ただし、現在は分割前であっても仮払いの制度が利用できるようになりました。払い戻せる金額に上限(預貯金額の3分の1×仮払いを受ける相続人の法定相続割合)はあるものの、預金の一部を引き出せるため、遺産分割協議が難航して困っている方はぜひ利用を検討しましょう。

まとめ

以上のとおり、相続手続きには期限の定めのある手続きがいくつもあります。

すべての手続きを期限内に終えるのがもちろん良いのですが、難しいと感じている方は専門家への依頼を検討しましょう。専門家であれば、各手続きの期限やデメリットについて熟知していますので、どのように対応するのが良いか的確なアドバイスをしてくれます。

取り返しのつかない事態に巻き込まれたり、余計な税金を納めたりしないためにも、手続きが不安な方はあらかじめ専門家に依頼するのが良いでしょう。

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