相続放棄は3ヶ月を過ぎたらできない?条件と手続きを解説

「3ヶ月が過ぎてしまった……もう相続放棄はできないのだろうか」と不安を感じていませんか?

相続放棄には原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という期限があります。しかし、3ヶ月を過ぎた後でも、一定の条件を満たせば家庭裁判所に受理されるケースがあります。

このページでは、3ヶ月の期限を過ぎた場合に相続放棄が認められる条件、やってしまうと放棄できなくなる行為、手続きの流れと費用の目安をわかりやすく解説します。「もしかしたらまだ間に合うかもしれない」と感じた方は、ぜひ最後までお読みください。

相続放棄の期限「3ヶ月」はいつから数えるのか?

相続放棄の期限は、民法第915条に「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。

ここで多くの方が勘違いしているのは、「亡くなった日から3ヶ月」ではないという点です。正確には「自分が相続人になったとわかった日から3ヶ月」が起算点になります。

「相続の開始を知った日」から3ヶ月なので死亡日とは限らない

たとえば、次のようなケースでは、お亡くなりになった日から3ヶ月が過ぎていても、まだ期限内である可能性があります。

  • 長年疎遠だった親族が亡くなり、後日別の親族から連絡を受けて初めて死亡を知った
  • 先順位の相続人(子など)が全員相続放棄をしたことで、後から自分が相続人になったと知った

「もう3ヶ月が過ぎてしまった」とあきらめる前に、まず起算点がいつになるかを正確に確認することが大切です。

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「3ヶ月の起算点=被相続人が亡くなった日」は誤りです。「自分が相続人になったと知った日」から計算します。まずここを確認しましょう。

3ヶ月を過ぎてから借金を知った場合はどうなる?

被相続人の死亡は知っていたものの、借金の存在を3ヶ月後に初めて知ったというケースはどうでしょうか。

最高裁判所の判例(昭和59年4月27日)では、次の条件を満たす場合に3ヶ月経過後でも相続放棄が認められると示されています。

✏️最高裁判例(昭和59年4月27日)が示す基準

「相続財産が全くないと信じたことに相当な理由があり、かつ相続財産の調査を怠ったとはいえない場合」は、3ヶ月を経過した後でも相続放棄が認められる可能性がある。

つまり「借金があるとは思わなかった」という主観的な事情だけでなく、そう信じることに合理的な理由があると裁判所に認めてもらえるかが重要になります。この判断は個別の事情によって大きく異なるため、自己判断は禁物です。

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「たぶん自分のケースは大丈夫だろう」と自己判断するのは非常に危険です。受理されるかどうかは個別の事情次第ですので、必ず司法書士に相談してください。

3ヶ月を過ぎた相続放棄が認められる条件

3ヶ月の期限を過ぎた後でも相続放棄が認められるケースは、大きく2つのパターンに分けられます。ご自身の状況がどちらに当てはまるか、確認してみてください。

条件① 亡くなったことは知っていたが、借金の存在を知らなかった

被相続人(亡くなった方)が亡くなったことは知っていたものの、借金や保証債務の存在を3ヶ月以内に知ることができなかった場合です。

次のような状況が、このパターンに当てはまる可能性があります。

  • 被相続人が生前、借金の話を一切していなかった
  • 別居していたため、被相続人の財産状況を把握できていなかった
  • 「財産はない」と聞かされていたため、調査をする必要性を感じなかった
  • 亡くなってから数ヶ月後、突然債権者から請求書や督促状が届いた

ただし、「知らなかった」というだけでは不十分です。知らなかったことに相当な理由があると裁判所に認めてもらう必要があります。申述書にその事情を具体的かつ丁寧に記載することが、受理されるかどうかの大きな分かれ目になります。

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債権者から督促状が届いた日が「借金の存在を知った日」になるケースが多く、その日から3ヶ月以内であれば期限内と判断される可能性があります。

条件② 被相続人と長期間疎遠で、相続の開始自体を知らなかった

被相続人と長年にわたって連絡が途絶えており、亡くなったこと自体を後から知ったというケースです。

この場合、「死亡を知った日」が起算点となるため、死亡日から3ヶ月が過ぎていても、実際には期限内である可能性があります。

  • 離婚した父親・母親と何十年も連絡を取っていなかった
  • 縁を切っていた親族が亡くなり、その後になって別の親族から知らされた
  • 先順位の相続人が全員放棄し、自分に相続権が回ってきたことを後から知った

家庭裁判所が判断する「知ることができなかった事情」とは

3ヶ月超の相続放棄を申し立てると、家庭裁判所から照会書(質問書)が送られてくることがあります。「なぜ3ヶ月以内に放棄しなかったのか」「いつ借金の存在を知ったのか」などを書面で問われます。

裁判所が重視するのは、次の2点です。

✏️裁判所が重視する2つのポイント

ポイント 具体的に問われること
① 知らなかったことの合理性 被相続人の財産状況を知ることが難しかった事情があるか
② 調査を怠っていないか 財産調査を行う機会があったのに放置していなかったか

この照会書への回答内容が受理の可否を左右することがあるため、内容を慎重に作成する必要があります。自分で対応するのが不安な方は、司法書士に回答サポートを依頼することをおすすめします。

3ヶ月を過ぎていても放棄できなくなる行為(法定単純承認)

3ヶ月を過ぎた場合でも相続放棄できる可能性がある一方、ある行為をしてしまうと、たとえ期限内でも相続放棄が一切できなくなります。これを「法定単純承認」といい、民法第921条に定められています。

「相続を承認する」という意思表示をしていなくても、法律上、自動的に「相続を承認した」とみなされてしまう行為があります。心当たりがないか、必ず確認してください。

相続財産を受け取ったり処分した場合

相続財産を「処分」すると、相続を承認したとみなされます。具体的には次のような行為が該当します。

⚠️これをすると相続放棄できなくなる行為

  • 被相続人の預貯金を引き出して生活費や自分の用途に使った
  • 不動産や車などの相続財産を売却・譲渡した
  • 相続財産を自分のものとして第三者に渡した
  • 被相続人名義の口座から引き出して借金の一部を返済した

一方で、次のような行為は「処分」には当たらないとされており、相続放棄の妨げにはなりません。

⚠️処分に当たらない行為(相続放棄は可能)

  • 腐敗しやすい食品など、価値を保つための保存行為
  • 建物の雨漏り修繕など、財産を維持するための最低限の修繕
  • 葬儀費用への充当(ただし金額・状況によっては問題になるケースもあるため要確認)
⚠️

「葬儀費用のために少しだけ引き出した」という場合も、金額や使途によっては法定単純承認と判断されることがあります。不安な方は早めに司法書士へご相談ください。

相続人であること・借金の存在を既に知っていた場合

「自分が相続人であることも、借金の存在も、3ヶ月以内から知っていた」という場合は、原則として期限内に手続きを行うことができたと判断されます。

この場合、3ヶ月超の相続放棄が認められる可能性は低くなります。ただし、個別の事情次第で判断が変わることもあるため、まずは専門家への相談をおすすめします。

✏️3ヶ月超の相続放棄ができるかどうかの判断基準

状況 放棄できる可能性
死亡を知っていたが、借金の存在を知らなかった できる可能性あり
死亡を知らず、後から連絡を受けた できる可能性あり
相続財産を処分・消費した ほぼできない
借金の存在を知っていながら3ヶ月放置した 難しいケースが多い

3ヶ月超の相続放棄、手続きの流れ

3ヶ月を超えた相続放棄は、通常の相続放棄よりも申述書の内容が重要になります。「なぜ3ヶ月以内に手続きできなかったのか」を裁判所に丁寧に説明する書類を作成する必要があるためです。

手続きの流れは大きく4つのステップに分かれます。

3ヶ月超の相続放棄 手続きの流れ
  • 1
     
    状況の確認・ヒアリング
    死亡を知った日・借金を知った日・財産の処分行為の有無などを整理し、受理される可能性があるかを見極めます。
  • 2
     
    申述書の作成・疎明資料の準備
    「いつ・何を・どのように知ったか」を具体的に記載した申述書を作成します。督促状・通知書なども疎明資料として添付します。
  • 3
     
    家庭裁判所への申し立て
    被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書・戸籍謄本等を提出します。収入印紙800円・郵便切手が必要です。
  • 4
    裁判所からの照会書への回答・受理
    裁判所から照会書(質問書)が届いた場合、期限内に正確に回答します。問題がなければ相続放棄の申述が受理されます。

STEP 1 状況の確認・ヒアリング

最初のステップは、ご自身の状況を正確に整理することです。司法書士との相談では、次の点を中心に確認します。

  • 被相続人(亡くなった方)との関係・同居の有無
  • 被相続人が亡くなったことをいつ・どのように知ったか
  • 借金や保証債務の存在をいつ・どのように知ったか
  • 相続財産を処分・消費した行為がないか(法定単純承認の確認)

この確認により、相続放棄が受理される見込みがあるかどうかを判断します。

STEP 2 申述書の作成(通常より詳細な事情説明が必要)

3ヶ月超の相続放棄で最も重要なのが申述書の作成です。通常の相続放棄では定型の書式に記入するだけで済みますが、期限超過の場合はなぜ3ヶ月以内に手続きできなかったのかを、具体的な事実とともに記載しなければなりません。

  • 死亡を知った経緯・日時
  • 借金・債務の存在を知った経緯・日時
  • 3ヶ月以内に放棄できなかった理由
  • 財産を処分していないことの説明

また、督促状・債権者からの通知書・遺品整理の領収書など、事情を裏付ける疎明資料も併せて準備します。

⚠️

申述書の内容が不十分だったり、事実と食い違いがあると受理されないリスクがあります。自分で作成するよりも、実績のある司法書士に依頼することをおすすめします。

STEP 3 家庭裁判所への申し立て

申述書と必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
  • 収入印紙800円・郵便切手(裁判所所定の額)
  • 督促状など借金を知った時期を示す疎明資料

STEP 4 裁判所からの照会書への回答

申し立て後、裁判所から照会書(質問書)が郵送されてくることがあります。「いつ相続の開始を知りましたか」「財産を処分しましたか」など、いくつかの質問に書面で回答します。

この回答内容が受理の可否に直接影響するため、正確かつ誠実に記載することが重要です。回答書の作成も、司法書士がサポートします。

⚠️

照会書への回答期限は短いことが多いです。裁判所から書類が届いたらすぐに司法書士にご連絡ください。

費用と期間の目安

3ヶ月超の相続放棄にかかる費用は、実費(裁判所に支払う費用)と司法書士報酬の2種類です。

費用の目安
項目 金額の目安
収入印紙・郵便切手(実費) 2,000円前後/1人
戸籍取得費用(実費) 数百〜3,000円程度
司法書士報酬(ミドルプラン) 66,000円(税込)

司法書士報酬はご状況に合わせて複数のプランをご用意しています。2人目以降は11,000円引きの複数申請割引もあります。プランの詳細・含まれるサービスは以下のページをご確認ください。

手続き期間の目安
申述書の準備
 
1〜2週間
裁判所への提出・受付
 
提出後すみやかに
裁判所の審査・受理
 
1〜2ヶ月程度

3ヶ月超の相続放棄で最も重要なのは、裁判所への書類提出をできるだけ早く行うことです。受付さえされれば、その後の審査・受理に時間がかかっても問題ありません。

⚠️

債権者から督促状が届いているなど、すでに時間的な余裕がない場合はすぐにご相談ください。申述書の準備を急ぎ、一刻も早い提出を目指します。

3ヶ月超の相続放棄を司法書士に依頼するメリット

3ヶ月以内の相続放棄は比較的定型的な手続きですが、期限を過ぎた場合は申述書の内容・照会書への回答が受理の可否を大きく左右します。自分で対応することも不可能ではありませんが、実績のある司法書士に依頼することで次のようなメリットがあります。

✏️司法書士に依頼する4つのメリット

メリット 内容
① 受理可能性の見極め 相談の段階で「受理される見込みがあるか」を判断します。見込みが薄い場合も正直にお伝えします。
② 申述書の精度が上がる 「知らなかった事情」を裁判所に伝わる形で記載します。内容の薄い申述書は不受理のリスクがあります。
③ 照会書への回答サポート 裁判所からの照会書に対して、適切かつ正確な回答書を作成します。
④ 書類収集・提出を代行 戸籍収集から裁判所への提出まで一括して対応します。督促が来ている場合は提出を急ぎます。

特に3ヶ月超の相続放棄は、一度不受理になると再申し立てが難しくなるケースがあります。「自分で何とかなるだろう」と自己流で進めて失敗してしまった、というご相談も実際に寄せられています。借金を抱えるリスクを避けるためにも、早めに専門家へご相談されることをおすすめします。

⚠️

「受理されるかどうか不安」「自分のケースが当てはまるか確認したい」という段階でのご相談も歓迎しています。電話・メール・LINEでお気軽にお問い合わせください。

解決事例

当事務所でご対応した、3ヶ月を超えた相続放棄の事例をご紹介します。

3ヶ月超の相続放棄 解決事例
疎遠・死亡を知らなかったケース

両親の離婚後に父と疎遠になり、死後3ヶ月以上経過してから死亡を知った事例

幼少期に両親が離婚して以降、父親とは一切交流がなく、死亡したことも把握していませんでした。死後3ヶ月以上が経過した頃、父方の親族から連絡があり初めて死亡を知りました。父とは関わりを持ちたくないとのご意向から相続放棄を希望され、ご依頼をいただきました。
「相続の開始を知った日」は親族から連絡を受けた日となるため、その日から3ヶ月以内に申し立てを行い、無事に相続放棄が受理されました。

死後に借金が判明したケース

父の死亡時は財産なしと思っていたが、3ヶ月後に債権者から督促が届いた事例

父が亡くなった時点では、生前の生活ぶりから財産は何もないと判断しており、相続放棄の手続きは行っていませんでした。ところが死後3ヶ月以上が経過した頃、突然債権者から督促状が届き、借金の存在が発覚しました。
「借金の存在を知った日」が督促状の受け取り日となるため、そこから急いで申述書を準備し裁判所に提出。相続放棄が受理された後、債権者にその旨を通知し、以後の督促もなくなりました。

当事務所のサポート内容

3ヶ月を超えた相続放棄は、通常の相続放棄よりも手続きが複雑です。当事務所では相談から受理後の債権者通知まで、一貫してサポートします。

① 徹底したヒアリングで受理可能性を見極めます

まず、ご状況を丁寧にヒアリングします。「いつ死亡を知ったか」「いつ借金を知ったか」「財産を処分した行為がないか」などを確認し、相続放棄が受理される見込みがあるかどうかを率直にお伝えします

見込みが薄い場合も正直にお話しします。受理の可能性がある場合にのみ、手続きに進むことをおすすめしています。

② 申述書を綿密に作成します

3ヶ月超の相続放棄で最も重要なのが申述書の内容です。「なぜ3ヶ月以内に手続きできなかったのか」を、裁判所が納得できる形で具体的に記載します。

督促状など借金を知った時期を示す疎明資料の準備も合わせてサポートします。書類が揃い次第、速やかに裁判所へ提出します。

③ 裁判所からの照会書への回答をサポートします

裁判所から照会書が届いた場合、回答書の作成をサポートします。照会書は回答内容が受理の可否を左右することがあるため、内容を慎重に整理したうえで回答書を作成します

照会書が届いたらすぐにご連絡ください。回答期限を過ぎないよう、迅速に対応します。

⚠️

受理後の債権者への通知対応もプランに応じてお任せいただけます。詳しくは料金プランのページをご確認ください。

3ヶ月を過ぎた相続放棄のご相談はお早めに

「もう手遅れかもしれない」と不安に思っている方も、まずは状況をお聞かせください。ご相談の段階で受理の見込みをお伝えします。督促状がすでに届いている場合は、時間が重要です。お早めにご連絡ください。

3ヶ月超の相続放棄 ご相談・お問い合わせ

電話・メール・LINEのいずれからでもご連絡いただけます。遠方の方・外出が難しい方はオンラインでのご相談も承っています。

オンライン相談(Zoom等)対応可。遠方の方もお気軽にどうぞ。

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