相続登記は何から始める?手続きの流れと必要書類をわかりやすく解説

「親が亡くなって、家の名義変更をしなければいけないのはわかっているけど、
何から手をつければいいのかわからない。」

そんな状況で、このページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
相続登記は、集める書類が多く、役所や法務局をいくつも回る必要があるため、
初めての方にとってはとても複雑に感じられます。

このページでは、相続登記の基本的な意味から、義務化の内容、
手続きの流れ、必要書類、費用の目安まで、
法律の知識がまったくない方でもわかるように、順を追って解説します。
「何から始めればいいか」が、読み終わったときにはっきりわかるようにまとめました。

相続登記とは?名義変更が必要な理由をわかりやすく説明します

「登記」ってそもそも何?

「登記」とは、土地や建物の所有者が誰であるかを、法務局に記録する手続きのことです。

たとえば、あなたが家を買ったとき、その家が「あなたのもの」であることを法務局の記録に残す——それが登記です。この記録は誰でも閲覧でき、不動産取引や相続の場面で「この不動産の持ち主は誰か」を証明する役割を果たしています。

そして相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続した方の名義に変更する手続きのことです。「親が亡くなったから、実家を自分の名義にする」という手続きが、まさに相続登記にあたります。

相続登記をしないとどうなる?

「急がなくてもいいか」と思っている方も多いかもしれませんが、相続登記を放置すると、いくつかの深刻な問題が起きます。

  • 不動産を売りたくても売れない——名義が亡くなった方のままでは、売却の手続きができません
  • 担保に入れられない——住宅ローンを組む際に、名義が違うと担保設定ができません
  • 相続人が増え続ける——放置している間に相続人が亡くなると、その子どもたちも相続人になり、手続きがどんどん複雑になります
  • 過料(罰則)の対象になる——2024年4月から義務化されたため、正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります

「とりあえず後回し」が、将来の大きなトラブルにつながります。特に義務化後は、早めの対応が安心です。

登記申請を代理できるのは司法書士と弁護士です。税理士・行政書士には登記申請の代理権限がありません。

2024年から義務化。あなたは期限内に間に合いますか?

義務化の内容と3年ルールをわかりやすく解説

2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務になりました。これまでは「やらなくても罰則はない」状態でしたが、法改正によってルールが大きく変わっています。

義務化の3つのポイント
  • 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記が必要
  • 正当な理由なく期限を守らなかった場合、10万円以下の過料の対象になる
  • 2024年4月以前に発生した相続も対象——過去の相続が未登記のままの方も、早急な対応が必要です

特に注意が必要なのは3点目です。「親が亡くなったのは10年前だから関係ない」ということはありません。過去の相続についても義務化の対象となっており、2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。

期限を過ぎてしまった場合はどうなる?

「すでに3年を過ぎているかもしれない……」という方も、今すぐ手続きを始めれば間に合う可能性があります。

過料はあくまで「正当な理由なく放置した場合」に科されるものです。手続きに時間がかかっている、書類の収集が難しいなど、やむを得ない事情がある場合は考慮されます。大切なのは、「気づいたときに動き始めること」です。

すでに期限が不安な方も、まずはご相談ください。現状を確認したうえで、最善の対応方法をご案内します。

また、すぐに登記の準備が難しい場合の暫定的な対応として、相続人申告登記という制度があります。「自分がこの不動産の相続人である」と申告するだけの簡易な手続きで、これを行うことで義務を果たしたとみなされます。ただし、あくまで暫定的な措置であり、最終的には通常の相続登記が必要です。

相続登記、何から始めればいい?ステップごとに解説

「何から手をつければいいかわからない」という方のために、
やるべきことを順番に整理しました。まずは①②の確認から始めてください。

まず「相続人」と「不動産」を確認する

相続登記の第一歩は、「誰が相続人か」と「どんな不動産があるか」の2つを確認することです。

相続人の確認には、亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)が必要です。以前は本籍地ごとに各市区町村へ請求する必要がありましたが、戸籍の広域交付制度により、現在はお近くの市区町村の窓口で全国の戸籍をまとめて取得できるようになっています。

不動産の確認は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書が手がかりになります。また、2026年2月からは所有不動産記録証明制度が始まり、法務局に申請することで亡くなった方が全国にどのような不動産を持っていたかを一括して調査できるようになりました。「不動産がどこにあるかわからない」という場合も、この制度を活用することで漏れなく確認することができます。

遺言書があるかどうかで手続きが変わる

次に確認すべきは、遺言書の有無です。遺言書があるかどうかで、その後の手続きの流れが大きく異なります。

遺言書の有無による手続きの違い
パターン 手続きの流れ ポイント
遺言書あり 遺言の内容に従って登記 公正証書遺言か自筆証書遺言かで手続きが異なる
遺言書なし(相続人全員で話し合う) 遺産分割協議 → 協議書作成 → 登記 相続人全員の合意と印鑑証明書が必要
遺言書なし(法定相続分で登記) 法律で決まった割合のまま登記 協議不要だが共有名義になる

必要書類はこれだけ(一覧表)

相続登記に必要な書類は、遺言書の有無や相続のパターンによって異なります。
主な書類を一覧にまとめました。

相続登記の必要書類一覧
書類 取得先 遺言あり 協議あり 法定相続
被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡) 市区町村窓口(広域交付で全国分をまとめて取得可) 必須 必須 必須
被相続人の住民票の除票 住所地の市区町村 必須 必須 必須
相続人全員の戸籍謄本 市区町村窓口(広域交付利用可) 必須 必須 必須
住民票(登記名義人になる方) 住所地の市区町村 必須 必須 必須
固定資産税評価証明書
※納税通知書で代用可
不動産所在地の市区町村 必須 必須 必須
遺言書 必須 不要 不要
遺産分割協議書 (自分たちで作成) 不要 必須 不要
相続人全員の印鑑証明書 各住所地の市区町村 不要 必須 不要
戸籍謄本は広域交付制度により、お近くの市区町村窓口で全国分をまとめて取得できます。
ただし、広域交付では取得できない戸籍の種類もあるため、
不明な場合は司法書士にご相談ください。

自分でできる?司法書士に頼むべき?

自分で手続きするメリット・デメリット

相続登記は、ご自身で法務局に申請することもできます。
ただし、実際に手続きを進めると、想像以上に手間がかかるケースがほとんどです。

自分で手続きする場合のメリット・デメリット
メリット デメリット
司法書士報酬がかからない 戸籍・住民票の収集に何度も役所へ行く必要がある
手続きの全体像を自分で把握できる 申請書類の作成ミスで法務局から補正を求められることがある
相続人が多い・不動産が複数あると書類量が膨大になる
平日に法務局へ出向く時間が必要

「費用を抑えたい」という気持ちはよく理解できます。ただ、戸籍謄本の収集だけでも数週間かかることがあり、書類に不備があると法務局から差し戻されて手続きが長引くこともあります。時間と手間のコストも考えた上で判断されることをおすすめします。

司法書士に依頼したほうがいいケース

次のいずれかに当てはまる場合は、司法書士への依頼を強くおすすめします。

  • 相続人が3名以上いる——書類の収集先・確認すべき内容が複雑になりやすい
  • 不動産が複数ある、または複数の市区町村にまたがっている
  • 遺産分割協議書を作成する必要がある——内容に不備があると後々トラブルになることがある
  • 相続人の中に連絡が取れない方・海外在住の方がいる
  • 数年以上放置していて、二次相続が発生している——相続人の範囲が広がっていて、自力での調査が困難になっているケース
  • 仕事や介護で時間が取れない
当事務所では、戸籍の収集から法務局への申請まで、すべての手続きをまとめてお引き受けしています。
「何から始めればいいかわからない」という段階からご相談いただけます。

費用はどのくらいかかる?

相続登記にかかる費用は、大きく「登録免許税(国に納める税金)」と
「司法書士報酬」の2つに分かれます。

登録免許税の計算方法

登録免許税は、固定資産税評価額 × 0.4% で計算します。
固定資産税評価額は、毎年届く固定資産税の納税通知書に記載されています。

登録免許税の計算例
評価額 500万円

2万円

評価額 1,000万円

4万円

評価額 2,000万円

8万円

評価額 3,000万円

12万円

不動産が複数ある場合は、それぞれの固定資産税評価額を合算して計算します。

司法書士報酬の目安

司法書士報酬は案件の内容によって異なりますが、
一般的な相続登記(不動産1〜2件、相続人2〜3名程度)では
5万円〜10万円程度が目安です。
不動産の数が多い、遺産分割協議書の作成が必要、
相続人が多いといった場合はそれ以上になることもあります。

費用の全体イメージ(一般的なケース)
費用の種類 金額の目安 備考
登録免許税 固定資産税評価額 × 0.4% 法務局に納める税金
戸籍・住民票等の取得費用 5,000円〜2万円程度 通数・取得先によって異なる
司法書士報酬 5万円〜10万円程度 案件の複雑さによって変動
当事務所では、ご相談時に状況をお伺いした上で、
費用の見込み額をご案内しています。
「費用が心配で相談できない」という方もお気軽にお問い合わせください。
渉外相続(被相続人が外国人の場合)について
亡くなった方が外国籍の場合は、外国の公文書の取得・翻訳・認証などが必要になるため、
上記の費用とは大きく異なります。渉外相続については別途ご相談ください。

当事務所の相続登記サポート内容と流れ

初回相談から完了までの5ステップ

当事務所では、「何から始めればいいかわからない」という段階から
最後の権利証のお渡しまで、一貫してサポートしています。

相続登記サポートの流れ
1
お問い合わせ
電話・メール・LINEからお気軽にご連絡ください。遠方の方・外出が難しい方はオンラインでのご相談も可能です。
2
初回ご相談
事務所またはオンラインにて、現在の状況をお聞きします。必要な手続きと費用の見込みをご説明します。
3
相続人・不動産の調査・確認
戸籍謄本の収集や不動産の調査など、書類集めの手間のかかる作業をすべて当事務所で対応します。
4
書類作成・遺産分割協議書の作成
登記申請書や遺産分割協議書など、必要な書類をすべて作成します。ご署名・押印いただくだけで手続きが進みます。
5
登記申請・完了・権利証のお渡し
法務局への申請から完了まで対応します。登記完了後、新しい権利証(登記識別情報)をお渡しして手続き完了です。

対応できる相続のパターン

相続登記にはいくつかのパターンがあります。当事務所ではどのケースにも対応しています。

対応ケース一覧
ケース 内容
遺産分割協議による登記 相続人全員で話し合い、誰がどの不動産を取得するか決めて登記。最もトラブルが少なく、当事務所が推奨する方法です
遺言による登記 遺言書の内容に従って登記。公正証書遺言・自筆証書遺言どちらも対応
数次相続 相続登記をしないまま次の相続が発生しているケース。複数世代にわたる手続きも対応
相続人申告登記 まず義務を果たすための暫定的な登記。本登記への移行もサポート
法定相続分による登記 法律で定められた割合のまま共有名義で登記。手続きは簡単ですが、不動産が複数人の共有状態になるため、将来の売却や活用時にすべての共有者の同意が必要になるなど、後々トラブルになりやすい方法です。原則としてお勧めしていません
どのパターンが自分に当てはまるかわからない場合も、
ご相談の中で一緒に確認しますのでご安心ください。

よくある質問

Q. 相続登記をしないと本当に罰則がありますか?
はい。2024年4月の法改正により、正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、手続きを進めている途中や、やむを得ない事情がある場合は考慮されます。
不安な場合はまずご相談ください。
Q. 親が亡くなってから数年経っています。今からでも手続きできますか?
できます。期限が過ぎていても相続登記の手続き自体は可能です。
気づいたときに動き始めることが大切ですので、
「遅すぎた」と諦めずにご相談ください。
放置期間が長いほど相続人が増えて手続きが複雑になる場合があるため、
早めの対応をおすすめしています。
Q. 手続きにどのくらいの時間がかかりますか?
戸籍謄本の収集から登記完了まで、一般的なケースで
1〜2ヶ月程度が目安です。
相続人が多い、不動産が複数あるといった場合はそれ以上かかることもあります。
義務化の期限が迫っている場合はその旨をお伝えください。優先して対応します。
Q. 相続人が遠方に住んでいても手続きできますか?
問題ありません。書類のやり取りは郵送で対応できますし、
ご相談はオンラインでも承っています。
相続人が全国各地に散らばっているケースも多く対応してきましたのでご安心ください。
Q. 相続登記と相続税の申告は別の手続きですか?
別の手続きです。相続登記は法務局への申請で、司法書士が担当します。
相続税の申告は税務署への手続きで、税理士が担当します。
相続税がかかるかどうかは財産の総額によって決まりますが、
相続登記はすべての相続で必要な手続きです。
税務面のご相談が必要な場合は、信頼できる税理士をご紹介することも可能です。
Q. 遺言書がない場合、相続人全員の同意がないと手続きできませんか?
遺産分割の内容を決める場合は相続人全員の合意が必要ですが、
法定相続分での登記や相続人申告登記であれば、
一部の相続人だけで手続きを進めることができます。
状況によって最適な方法が異なりますので、まずはご相談ください。
Q. 不動産が複数あっても対応できますか?
対応できます。土地と建物が別々に登記されているケースや、
複数の市区町村にまたがって不動産があるケースも含め、
まとめてお引き受けしています。

相続登記のご相談はお気軽に

「何から始めればいいかわからない」という段階からご相談いただけます。
遠方の方・外出が難しい方はオンラインでのご相談も可能です。

オンライン相談(Zoom等)も対応しています

相続のお問い合わせは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまで TEL: 078-262-1691
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