相続放棄の失敗事例
父が死亡し、相続人は母と子供2人
子供二人は自分たちが相続放棄すれば母だけが相続人となると思い相続放棄した。
その後自分で相続登記をしようとし申請したらできなかった。
この段階で当方に相談
問題点
子供二人が相続放棄したことにより相続人は母および父の兄弟たちとなった。
(父の両親はすでに他界していたため)
兄弟たちと母で遺産分割協議をする必要性が生じた。
相続放棄ということの法的な意味を勘違いしていたために起こったことであり、本来であれば母と子供たちで協議し母を相続人とする遺産分割協議をすれば足りた。
しかし一般の方は遺産分割協議で自分が相続をしないとなった場合よく「相続を放棄した」という言葉を使うため誤解があったものと思われる。
相続放棄ということばは一般での使い方と法律上の意味は大きく異なるため注意を要する。
処理
父の兄弟たちには子供から事情を話していただき了解を得て、遺産分割協議を行うこととなった。
母および父の兄弟たちとの遺産分割協議書を添付して相続登記が完了した。