当事務所に相談になる前
日本にある不動産を相続した息子たちの国籍がアメリカとインド。
なにを準備したらいいのかわからない
当事務所の専門家によるアドバイス
相続証明書や住所証明書などは戸籍の制度のない外国であると取得ができない。
そのためそれぞれの領事館等で宣誓書を作成してもらう必要がある。
相続人はだれであるか相続人の住所はどこであるかについて記載してもらう。
英文で遺産分割協議書を作成しそれぞれサインしてもらいサイン証明書を発行してもらう。
当事務所に相談いただいた後の状況
宣誓書には当方がお願いした事項を記載頂き領事のサインをいただいた。
遺産分割協議書にサインしたものについてサイン証明書を発行してもらうにあたってはできるだけ協議書に奥書きしてほしいとお願いしていたがこれはなかなか難しく、別書類へのサイン証明となったがなんとか合綴してもらい法務局と協議したうえで提出、無事完了した。
なお英文の書類は日本語に翻訳した書面をともに添付する。