当事務所に相談になる前
数十年来失踪していた父が死亡したことを現地の役所から知らされた。遺体の引取りなどは姉(絶縁中)が行ったようである。自分は関わりたくないので放置していたところ3ヶ月以上経ってから税金滞納の督促状が自分宛に届いた。
亡父の負債は支払いたくないが支払わなければならないだろうか?
当事務所の専門家によるアドバイス
亡くなった父の財産などは使っていないかどうかを確認
死亡を知った日から3ヶ月以上経過しているが数十年来音信不通で生活状況も知らなかったのであれば判例に照らすと相続放棄が受理される見込みはあるので申し立てしてみましょう
当事務所に相談いただいた後の状況
事情を詳しく説明した上申書を作成、相続人ではあるが資産状況については督促状が来て初めて判明したということを家庭裁判所にわかってもらえるようにした。
無事相続放棄申述受理されました。