中国籍の方の相続(中国人の相続登記)
中国の方の場合は、日本に不動産があれば不動産の相続については日本法によることになります。また、動産についても亡くなった方が日本に住所を有していたときは日本法によります。
中国の場合、日本のような戸籍制度が無いので、これに代わる書類で相続関係を証明する必要があります。
具体的には、大使館、領事館で公証書を発行してもらいます。神戸に在住の方の場合、神戸の華僑総会を経由して、大阪領事館で公証書の交付を受けます。なお、華僑総会への申請は、中国籍の方しかできませんし、代理人で手続きすることは認められていません。