このサイトにたどり着いたあなたは、次のようなことでお悩みなのではないでしょうか?
相続放棄を家庭裁判所に申し立てて受理されれば、相続した借金を支払う必要はなくなります。
相続放棄ができれば今までどおりの生活が続けられ、亡くなった人の借金を支払う不安から開放されます。
ただし、相続放棄をするかしないかは3か月以内に決めないといけないので、迷っている時間はあまりありません。また、相続放棄のチャンスは一度きりです。まずは早めに専門家に相談してみてください。
相続放棄の相談は司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまで。
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てることで、最初から相続人でなかったことにしてしまう手続きです。
最初から相続人でなかったことになるので、亡くなった方から一切何も相続しません。相続放棄をすることによって、亡くなった方の負債を支払わなくてもよくなりますが、同時に財産も一切相続することができなくなります。明らかに借金の方が多い場合は相続放棄をすれば借金を免れることができますが、借金の額と財産の額のどちらが多いか分からない場合は他の手続きも含めて検討します。
相続放棄は、家庭裁判所に対して相続放棄申述受理申立書という書類を提出します。管轄の裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所です。管轄の裁判所が遠方の場合は郵送で書類を提出します。
相続放棄には期限があり、相続人になったことを知った日から3か月以内に裁判所に相続放棄申述受理申立書を提出しなければなりません。
申し立て後に裁判所から照会書が届き、それに回答書を提出しますが、裁判所や事案によっては照会が無く申し立て後すぐに受理されることもあります。
受理通知が届いたら受理通知の写しを債権者に送れば、その後債権者から請求されることはありません。
相続放棄は、あなたご自身で申し立てをすることも可能です。
しかし、相続放棄の申し立てができるのは一度きり、しかも失敗が許されない手続きです。
裁判所に相続放棄が却下されてしまうと再度の申請はできませんし、逆に相続放棄が一度受理されると取り消すことはできません。被相続人に借金がある場合「相続放棄で失敗」なんてことは考えたくありませんよね。
しかし、実際には、本来なら受理されるはずの相続放棄が却下されたり、相続放棄すべきでないのに相続放棄をしてしまったために事態を複雑にしてしまった事例を見てきました。
相続放棄を申し立てる際は、専門家に一度ご相談されることを強くおすすめいたします。
相続放棄は、原則として相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てしなければなりません。しかし、3か月の期限を超えてしまった場合でも、3か月を過ぎて初めて借金があることを知った場合などには例外的に相続放棄が認められることがあります。
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、これまでに何件も3か月を過ぎた相続放棄の申し立てをお手伝いし、相続放棄を認めてもらってきました。
3か月を超えて相続放棄をしようとすると、債権者から期限を過ぎているので相続放棄は認められないと言われることもあるようですが、3か月を過ぎていても、あきらめないでご相談いただきたいと思います。
もっとも、3か月を過ぎた相続放棄を申し立てるには、事情を詳しくお聞きしたうえで、それを申立書にまとめたり、裁判所からの照会に対する回答書に書く必要があります。
万が一、申し立てが認められなかった場合には、全ての負債を背負わなければならないので慎重を期す必要があります。
3か月を過ぎて相続放棄を申し立てる際は、あなた自身の判断で申し立てをしようとしないで必ず専門家に一度ご相談するようにしてください。
また、借金があることを知ってから3か月以内には相続放棄の申し立てをしないといけないので、早めに相談されることをおすすめします。
報 酬 | ライトプラン | ミドルプラン (一番人気) |
フルパック | |
亡くなって3か月以内 | 9,000円 | 40,000円 | 60,000円 | |
亡くなって3か月超で亡くなったことを知って3か月以内 | 19,000円 | 50,000円 | 70,000円 | |
亡くなったことを知って3か月超 | 29,000円 | 60,000円 | 80,000円 | |
2人以上割引 | 相続人お二人以上から同時に相続放棄のご依頼があったときに、お二人目以降の方の報酬を割り引きするサービス | なし | お一人様 10,000円引き |
お一人様 10,000円引き |
ライトプランは、相談及び相続放棄申述書の作成のみを行います。
ミドルプランでは、相談、必要な戸籍謄本等の取得、相続放棄申述書の作成、裁判所への提出代行、裁判所からの照会への回答書作成支援を行います。
フルパックプランでは、ミドルプランに加えて、債権者への通知および次順位相続人に対する相続放棄の連絡事務を行います。
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、司法書士歴25年以上の経験豊富な司法書士によって運営されています。
事務所は、三宮駅から徒歩圏にあり神戸市内どこからでもアクセスは容易です。
相続放棄の相談はお気軽にお問い合わせください。
事務所名 | 司法書士事務所 神戸リーガルパートナーズ |
所属司法書士 |
井上佐知子 (兵庫県司法書士会998号) 佐伯文弘 (兵庫県司法書士会1177号) |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通3丁目1番2号 NLC三宮701 |
電話番号 | 078-262-1691 |
業務時間 |
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交通アクセス |
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