両親と子供3人の世帯でお父様Aさんが亡くなりました。子供たちはお母さんBさんの今後を考えて遺産はすべてお母さんに相続させる意向でした。円満に話がまとまり、相続手続はスムーズに進みそうです。
ところが、子供のうち一人が「それなら、子ども全員が相続放棄をしたらいい」と言い出しました。インターネットで調べると、相続放棄は家庭裁判所で手続きをしなければならいようです。そこで、子供3人が家庭裁判所に相続放棄申述受理申立を行い受理されました。
これで遺産はお母さんが全部相続できるとみんな思っていましたが、、、
この相続放棄には大きな落とし穴があるのです。
第一順位の相続人である子供が全員相続放棄したため、第二順位の直系尊属(両親)が相続人となるのです。
つまり、亡くなったAさんのご両親が健在であればBさんとともに相続人となってしまいます。また、ご両親も亡くなっていれば、亡くなったAさんのご兄弟が相続人になります。
そうすると、Aさんのご両親とご兄弟全員に相続放棄をしてもらうか、Aさんのご両親またはご兄弟と遺産分けの話し合いをしてまとまらないと、Bさんが全て相続することはできません。
もしも子供たちが相続放棄をせずにBさんおよび子供たち全員で遺産分けをして全部お母さんであるBさんに相続させるという内容の遺産分割協議をしていれば、このようなことにはなりませんでした。
相続放棄をするときには、素人判断をしないで専門家のアドバイスを先に受ける方がいいでしょう。
また、上記のような事例で専門家でもアドバイスを誤って「相続放棄を勧めた」という例も聞いております。
相続放棄は相続分野を得意とする専門家にアドバイスを受けるようにしてください。