相続登記
神戸で相続登記のご依頼は三ノ宮の「司法書士事務所神戸リーガルパートナーズ」へ
不動産の所有者である被相続人が亡くなり、相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。
不動産の名義変更登記(相続登記)は、義務ではなく、不動産を相続する方が手続きをするかどうかを決めることができます。相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま固定資産税などを支払っている場合もペナルティはありません。
しかし、不動産は最も高価な財産の一つですから、自分の所有権を主張するためには速やかにご自身の名義に変更をすることが大切です。特に、法定相続分とは異なる相続分を取得した場合、きちんと登記をしていなければ、第三者に所有権を示すことが難しいため、将来的にトラブルの元となる可能性があります。
また、不動産売却を行う際、不動産を担保に金融機関から融資を受ける際には、不動産登記が必要です。
しかし、登記手続きを、あらかじめしておかなければ、税務的に損をしたり、法律的にリスクが発生することも多々あります。また、平日に関係機関へ出向き、複雑な手続きをするには負担がかかってしまいます。速やかに正確に手続きを進めるため、専門家にご依頼をされる方も大勢いらっしゃいますので、どうされたらよいのかお困りの方は、お問い合わせください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
(1)戸籍等遺産分割協議・登記手続きに必要な書類の収集
(2)遺産分割協議の終了
(3)登記手続きに必要な書類の収集作成
(4)遺産分割協議書等への押印
(5)法務局への登記の申請
手続きの流れ
1.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
■ 被相続人の住民票の除票
■ 法定相続人の戸籍
■ 法定相続人の住民票
■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍等
■ 被相続人の住民票の除票
■ 法定相続人の戸籍
■ 法定相続人の住民票(不動産を取得する相続人に限る)
■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
■ 法定相続人の印鑑証明書
■ 遺産分割協議書
2.申請書の作成
登記申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に異なります。司法書士にご相談いただければ、正確かつ速やかにご対応いたします。
3.登記の申請
登記申請書と収集した書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間~10日程で登記が完了し、不動産の名義が変更さます。
4.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価額に1000分の4を乗じた価格となります。
ここでは、不動産や預貯金など、相続財産の名義変更に関わる手続きに関してご説明いたします。実際の手続きの際にも、是非ご活用ください。
その他の相続に伴う名義変更
生命保険金の請求
生命保険金の請求は、誰が受取人に指定されているかによって、手続きにいろいろなケースがあります。また、請求にはさまざまな書類が必要になります。
預貯金の名義変更
これはよく知られていることですが、お亡くなりになられた方が生前に保有していた銀行等の口座は、死亡により凍結、つまり入出金が出来ない状態になります。
この凍結を解除し、金融機関に預貯金の払い戻しをさせるためには、いくつかの方法があります。
株式の名義変更
株式も、不動産と同じように名義変更をする必要があります。上場している株式か、非上場の株式かによって手続きが異なりますので、注意が必要です。
遺族年金の受給
遺族年金は、残されたご家族にとって大切な生活資金です。くれぐれも“もらい忘れ”がないようにしましょう。