コラム

海外にいる相続人の所在が分からなくなっているときの調査

相続手続などで相続人の一人が海外に行ったまま長い間連絡が取れなくなりその所在が分からなくなってしまっているというケースもあると思います。

こういう場合、外務省が在外公館が保有する資料を基に所在を調査する制度があります

調査対象となるのは、日本国籍を有し、生存が見込まれる方に限られます。
また、この所在調査は,

・所在が海外(特定の国・地域)にあると認められる資料がある
・親族間において長きにわたり連絡がとれない状態が続いている
・その所在も親族間で確認できない

という場合に限って、調査を受けてもらえることになっています。

単に、長い間連絡をしていないという事情だけでは無理なようです。

海外にも多くの日本人が出て行くようになっていますので、今後は相続などでこういう調査が必要なケースも増えてくるものと思われます。

詳細は外務省のHPをご覧ください。→所在調査について

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